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一定の要件を満たした場合に、失業中の所得保障として支給される失業保険。
失業保険をもらうことで、就職活動中も収入があることで安心して次の仕事を探すことが出来ます。
失業保険は一定の給付日数が定められていて、その給付日数の給付が終了すると満額受給として終了となります。
今回の記事では、失業保険を満額受給後にまだ無職の場合はどうなるのかを解説しています。
失業保険を満額受給後にまだ無職の場合は次のとおりになります。
失業保険をもらってまだ無職でも、ペナルティなどは特にありませんのでご安心ください。
失業保険は受給資格、離職時の年齢、雇用保険の加入期間に応じて失業保険が支給される給付日数が定められています。
失業保険の受給期間は原則離職後1年間なので、1年間の間で定められた給付日数分を受給したら失業保険を満額受給したということになります。
失業保険の給付日数は受給資格の区分、離職時の年齢、雇用保険の加入期間に応じで定められますが、受給資格は次の3区分となっています。
これらの給付日数を受給し終わると「満額受給」できたということになります。
受給資格者の区分に関しては別の記事でも詳しく解説していますので参考にしてください。
一般の受給資格者の所定給付日数は次のとおりになります。
一般受給資格者の所定給付日数 | |||||
被保険者であった期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
全年齢 | ー | 90日 | 120日 | 150日 |
1年以上被保険者ではないと失業保険はもらえません。90日〜最大150日分の基本手当日額を受給することが出来ます。
特定受給資格者・特定理由離職者の所定給付日数は次のとおりになります。
特定受給資格者・特定理由離職者の所定給付日数 | |||||
被保険者であった期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | – |
30歳上35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上45歳未満 | 150日 | 240日 | 270日 | ||
45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
90日〜最大330日分の基本手当日額を受給することが出来ます。
失業保険の給付日数を超えた延長給付の種類は次のような種類があります。
詳しくは厚生労働省ホームページ「給付日数の延長」を参考にして下さい。
延長給付の種類 | 対象者 | 延長される期間 |
訓練延長給付 | 公共職業訓練等を受けるために待機している期間 | 90日間 |
公共職業訓練等を受けている期間 | 訓練を受けている期間 | |
公共職業訓練等を受け終わっても就職が相当程度困難な者は訓練終了後の期間 | 30日を限度 | |
「受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に延長」 | ||
広域延長給付 | 基本手当の初回受給率が全国平均の2倍の地域 | 指定期間内で90日を限度 |
「就職が困難な地域の失業者が他の地域で就職活動を行う必要がある場合に延長」 | ||
全国延長給付 | 連続4ヶ月間の失業状況が次の状態にある期間 ・基本手当の受給者数/一般被保険者の数が4/100を超える ・低下する傾向にない |
指定期間内で90日を限度 |
「失業状況が全国的に著しく悪化している場合に延長」 | ||
コロナ延長給付 | ・令和2年4月7日以前に離職した人 ・令和2年4月8日~5月25日に離職した人 (特定受給資格者・特定理由離職者) ・令和2年5月26日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた特定受給資格者・特定理由離職者 |
60日を限度(一部30日) |
参考:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症特例延長給付」 |
これらの場合は定められた給付日数を超えて失業保険をもらうことができますので最寄りのハローワークに相談をしてみてください。
今回の記事は失業保険を満額受給後にまだ無職の場合はどうなるのかを解説した記事でした。
満額受給後は原則としてそのまま、給付が終了ですが、一定の要件を満たす場合は延長給付もありますので最寄りのハローワークへ相談してみて下さい。
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