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退職した方が失業状態の場合に、一定要件を満たすと支給される失業保険。
障害者などの一定の方は「就職困難者」に該当され、一般の受給資格者と比べて失業保険の支給要件が緩和され、支給額も多くなります。
就職困難者に該当する障害者は、原則的に「身体障害者手帳、療育手帳精、神障害者保健福祉手帳」を所持している方が対象となっています。
「身体障害者手帳、療育手帳精、神障害者保健福祉手帳」のような手帳がない方は、失業保険の就職困難者に該当しないのでしょうか?
今回の記事では手帳なしで失業保険の就職困難者に認定される方法について解説した記事になります。
手帳なしで失業保険の就職困難者に認定されるのは「てんかん」「躁うつ病」「統合失調症」で「医師の診断書」がある場合になります。
「てんかん」「躁うつ病」「統合失調症」で「医師の診断書」がある場合
参考資料:厚生労働省 資料6「障害者雇用促進法における障害者の範囲、雇用義務の対象」
通常は失業保険で就職困難者として認定されるには、身体障害者手帳、療育手帳精、神障害者保健福祉手帳を所持している方が対象になりますが、「てんかん、躁うつ病、統合失調症」の場合は医師の診断書で就職困難者に認定されます。
その他の病気の場合に医師の診断書で認定されるかどうかなど、詳細は管轄ハローワークへ確認して下さい。
失業保険の就職困難者の定義を改めてみていきましょう。
医師の診断書による就職困難者の認定以外にも、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している方や、保護観察に付された方、就職が著しく阻害されている方などが該当します。
手帳なしで失業保険の就職困難者に認定された場合、失業保険の支給額はいくらになるかを解説します。
失業保険の金額 = 基本手当日額(賃金日額 × 45%〜80%)× 所定給付日数(以下の表を参照)
所定給付日数という基本手当が支給される日数が、退職日の年齢と雇用保険の加入期間によって定められています。就職困難者の所定給付日数はこちらです。
就職困難者の所定給付日数 | |||||
退職日の年齢/加入期間 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
45歳未満 | 150日 | 300日 | |||
45歳以上65歳未満 | 360日 |
就職困難者の場合、一般の受給資格者と比べて支給額が多くなります。
詳しくはこちらの記事で解説していますので参考にして下さい。
今回は手帳なしで失業保険の就職困難者に認定される方法を解説した記事でした。
「てんかん」「躁うつ病」「統合失調症」で「医師の診断書」がある場合は手帳なしでも就職困難者となります。
就職困難者の場合は、就職が困難な間の生活保障として、一般の受給資格と比べて失業保険の支給額が手厚くなります。
ご自身が就職困難者に該当するかどうか管轄ハローワークへご相談してみて下さい。
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