「届出書類の書き方・労働問題」社労士に無料相談
CONTACT
社会保険労務士事務所 NEUTRALへのご相談はお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
社会保険労務士事務所 NEUTRALへのご相談はお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
雇用保険の被保険者だった方が一定の要件を満たすと支給される失業保険。
失業保険は離職して失業中に所得を保障してくれるので非常にありがたい社会保険です。
この失業保険は、一度もらったあとに、あらためて要件を満たすと再度もらうことはできるのでしょうか。
今回の記事では、失業保険は再度もらうことはできるのかを解説しています。
失業保険は一度もらった後も、「要件を満たすと再度もらうことができます。」
再度もらうことができるかどうかは、失業保険の支給要件を満たすかどうか次第ということです。
失業保険の支給要件はこちらになります。
失業保険の「支給要件」は、離職時の年齢、離職理由などによって区分される受給資格ごとに違います。
受給資格は「一般受給資格者」「特定受給資格者」「特定理由離職者」「高年齢受給資格者」に区分されます。
「一般受給資格者」の失業保険をもらうための要件は次の①②いずれも満たす場合です。
「一般受給資格者」の失業保険をもらうための要件① |
退職前の2年間のうち雇用保険の「被保険者期間が12カ月以上」ある事 |
「一般受給資格者」の失業保険をもらうための要件② |
「失業の状態」にある事 就職しようとする積極的な意思がありいつでも就職できる能力があるにもかかわらず、 本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない状態 |
失業保険をもらうための要件①の被保険者期間とは次のことになります。
特定受給資格者、特定理由離職者、高年齢受給資格者も同様になりますのでご確認ください。
被保険者期間とは |
離職日から1か月ごとに区切った期間に賃金が支払われた日数が11日以上ある月を1か月とします。 また、このように区切ることにより1か月未満の期間が生ずる場合、その1か月未満の期間の日数が15日以上あり、かつその期間内に賃金が支払われた日数が11日以上あるときはその期間を2分の1か月として計算します。 |
「特定受給資格者」の失業保険をもらうための要件は次の①②③いずれも満たす場合です。
「特定受給資格者」の失業保険をもらうための要件① |
退職前の1年間のうち雇用保険の「被保険者期間が6カ月以上」ある事 |
「特定受給資格者」の失業保険をもらうための要件② |
「失業の状態」にある事 就職しようとする積極的な意思がありいつでも就職できる能力があるにもかかわらず、 本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない状態 |
「特定受給資格者」は特定受給資格者の範囲に含まれているかを必ず確認して下さい。
「特定受給資格者」の範囲 |
・「倒産」等により離職した者 ・「解雇」等により離職した者 ハローワークホームページ:特定受給資格者の範囲 |
離職理由の判断が少々わかりづらい場合は、別の記事で離職理由のフローチャートを解説していますのでそちらを参考にしてください。
「特定理由離職者」の失業保険をもらうための要件は次の①②いずれも満たす場合です。
「特定理由離職者」の失業保険をもらうための要件① |
退職前の1年間のうち雇用保険の「被保険者期間が6カ月以上」ある事 |
「特定理由離職者」の失業保険をもらうための要件② |
「失業の状態」にある事 就職しようとする積極的な意思がありいつでも就職できる能力があるにもかかわらず、 本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない状態 |
「特定理由離職者」は特定理由離職者の範囲に含まれているかを必ず確認して下さい。
「特定理由離職者」の範囲 |
・期間の定めのある労働契約の期間が満了しかつ、その者が当該更新を希望したにもかかわらず 当該労働契約の更新がないことにより離職した者 ・正当な理由のある自己都合により離職した者 ハローワークホームページ:特定理由離職者の範囲 |
離職理由の判断が少々わかりづらい場合は、別の記事で離職理由のフローチャートを解説していますのでそちらを参考にしてください。
「高年齢受給資格者」の失業保険をもらうための要件は次の①②いずれも満たす場合です。
「高年齢受給資格者」の失業保険をもらうための要件① |
退職前の1年間のうち雇用保険の「被保険者期間が6カ月以上」ある事 |
「高年齢受給資格者」の失業保険をもらうための要件② |
「失業の状態」にある事 就職しようとする積極的な意思がありいつでも就職できる能力があるにもかかわらず、 本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない状態 |
失業保険は一度もらうと受給区分に応じた要件を満たせば何度でももらうことが出来ますが、次は最短で何年後に要件を満たすことができるのでしょうか。
失業保険は、一度もらうと次は何年後にもらえるかは、次のとおりです。
ただし、次の離職後の受給資格は離職までは確定しませんので、原則としては65歳未満の方は12ヶ月間、65歳以上の方は6ヶ月間の被保険者期間が経過後に、失業保険をもらえるようになると覚えておいてください。
次の離職後の受給資格 | 失業保険をもらえる被保険者期間の要件 |
「一般受給資格者」 | 退職前の2年間で12ヶ月間の被保険者期間経過後 |
「特定受給資格者」「特定理由離職者」 | 退職前の1年間で6ヶ月間の被保険者期間経過後」 |
「高年齢受給資格者」 | 退職前の1年間で6ヶ月間の被保険者期間経過後 |
失業保険は、一定の支給要件を満たすと何回でももらえることが可能です。
回数制限はありませんので、失業保険の支給要件を満たしたか・満たしていないかが支給されるかどうかの重要な点になります。
失業保険を定められた給付日数分を満額受給後に、まだ就職ができずに無職の場合はさらに失業保険をもらえることはありませんが、ペナルティなども特にありません。
また、失業保険の延長給付という制度があり、要件を満たした場合に定められた給付日数を超えて失業保険をもらうことが出来る場合もあります。
失業保険の給付日数を超えた延長給付の種類は5種類あります。
詳しくは厚生労働省ホームページ「給付日数の延長」を参考にして下さい。
延長給付の種類 |
①訓練延長給付 |
②個別延長給付 |
③広域延長給付 |
④全国延長給付 |
⑤地域延長給付 |
厚生労働省ホームページ:「給付日数の延長」 |
今回の記事は失業保険を再度もらうことはできるのかを解説しました。
失業保険は受給資格に応じた一定の支給要件を満たせば何回でももらうことが出来ます。
支給要件を満たすためには、ご自身の受給資格の区分と、支給要件に定められた被保険者期間を整理しておく必要がありますので参考にしてください。
この記事が気に入ったら
フォローしてね!