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離職後に一定の要件を満たすともらうことができる失業保険。
この失業保険をもらいながら、今後の就職を有利にするための職業訓練を受けることが出来ることはご存知でしょうか?
職業訓練を受けることそのものも、スキルや知識の向上につながりメリットがありますが、それ以外に失業保険をもらうことが出来る期間が延びるなどのメリットも多くあります。
今回の記事では失業保険をもらいながら職業訓練をするのに必要な3つやメリット・デメリットも解説します。
失業保険をもらいながら職業訓練をするのに必要な事3点はこちらになります。
失業保険の受給資格者が、一定以上の受給日数が残っている事で職業訓練をする事が出来るようになります。
職業訓練は原則1年以上空白期間を空けないといけませんので、過去1年以内に職業訓練を受講してしまっている人は対象から除かれますのでご注意下さい。
職業訓練には2種類あり、失業保険をもらいながら受講できる職業訓練は「公共職業訓練」になります。
公共職業訓練が失業保険をもらいながら受講できる職業訓練となりますので今回の記事で出てくる職業訓練とは公共職業訓練を指しています。
公共職業訓練とは、主に失業保険を受給している求職者の方を対象に、就職に必要な職業スキルや知識を習得するための訓練を無料(テキスト代等は自己負担)で実施している職業訓練になります。
公共職業訓練の概要 | |
対象 | ハローワークの求職者 |
費用 | 無料(テキスト代等は実費負担) |
訓練期間 | 概ね3ヶ月~2年 |
主な訓練コース例 |
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引用元:厚生労働省「公共職業訓練(離職者訓練)」
失業保険をもらいながら、公共職業訓練を受講するまでの流れは次のようになります。
公共職業訓練の受講までの流れ | |
STEP1 | 離職票をもってハローワークで求職申込みを行い受給資格の決定 |
STEP2 | 職業相談 |
STEP3 | 訓練の受講申込み |
STEP4 | 面接・筆記試験等を受験 |
STEP5 | 合格したら受講あっせん |
STEP6 | 公共職業訓練の受講スタート |
まずは離職後、離職票を持ってハローワークへ行き求職の申し込みを行い失業保険の受給資格もらいます。
その後職業訓練の相談、申し込みを行なって受験や審査を経て受講スタートという流れになります。
まずは最寄りのハローワークへ行きましょう。
失業保険の一般の受給資格者と公共職業訓練を受講する受給資格者の場合の失業保険をもらうための失業認定の対象期間が次のように変わります。
受給区分 | 一般の受給資格者 | 公共職業訓練を受講する受給資格者 |
失業認定の時期 | 4週間(28日)に1回 | 1ヶ月に1回 |
失業認定対象期間 | 直前の28日の各日 | 直前の月に属する各日 |
ハローワークへの出頭の要否 | 必要 | 不要 |
支給頻度 | 4週に1回 | 1ヶ月に1回 |
失業保険というのは、失業を証明しないともらうことはできません。
その失業を証明するために、一定期間で失業認定をうけないといけないのですが、一般の受給資格者の場合は28日に1回、ハローワークへ出頭しないといけません。
公共職業訓練を受講している受給資格者の場合は、ハローワークを通して職業訓練を受けているので、ハローワークへ出頭する必要もなく、28日に1回ではなく1ヶ月に1回失業認定をうければその期間分の失業保険をもらうことが出来るようになります。
公共職業訓練をする事で次のような4つのメリットがあります。
一般の受給資格者が、仮に自己都合退職の場合、原則は給付制限の2ヶ月間は失業保険をもらうことができません。ただ公共職業訓練を受講した場合は給付制限期間が解除されます。
雇用保険法 第三十三条 |
1 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については、この限りでない。 |
失業保険は自己都合退職か会社都合退職かで失業保険をもらえるタイミングが異なります。
詳しくは別の記事を参考にして下さい。
失業保険というのはご自身の離職時の年齢、雇用保険の被保険者であった期間、受給資格に応じて給付日数が決定され、その日数分の失業保険をもらうと、失業保険をもらうことができなくなります。
公共職業訓練を受講した場合は、失業保険の訓練延長給付という制度があるため、公共職業訓練をうける期間であれば、もともと定められた給付日数を超えて失業保険をもらうことが出来るようになります。
雇用保険法 第二十四条(訓練延長給付) |
受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間を超えるものを除く。以下この条、第三十六条第一項及び第二項並びに第四十一条第一項において同じ。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間(その者が当該公共職業訓練等を受けるため待期している期間(政令で定める期間に限る。)を含む。)内の失業している日について、所定給付日数(当該受給資格者が第二十条第一項及び第二項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。第三十三条第三項を除き、以下この節において同じ。)を超えてその者に基本手当を支給することができる。 |
公共職業訓練を受講すると受講手当と通所手当をもらうことが出来るようになります。
受講手当 | 通所手当 | |
要件 | 公共職業訓練をうけた日で 失業保険の対象となる日に支給 |
公共職業訓練に通うための交通費として支給 |
支給額 | 日額500円(最大40日分) | 月額42,500円を限度に支給 |
公共職業訓練をする事で次のようなデメリットがあります。
失業保険をもらいながら、スキルや知識をつけてご自身の今後の就職を有利なものにすることが目的になりますのでご自身のキャリアを考えた職業訓練のコースを選択しましょう。
公共職業訓練のコースはハローワークのホームページの公共職業訓練検索ページで検索する事が出来ます。
ハローワーク「公共職業訓練検索」
代表的な例を掲載すると次のような職業訓練があります。
事務、介護サービス、プログラミングなど様々な訓練コースがあります。
時代にあったコース、女性向けコース、資格取得をめざすコースもあるのでご自身の今後のキャリアを考えて選択して下さい。
職業訓練の一例 | |||
IT関係 | スマート情報システム科 | ICT エンジニア科 | 組込みソフトウェア科 |
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事務・医療関係 | 介護サービス科 | 医療事務科 | OA 事務科 |
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失業保険をもらいながら職業訓練をうける方法について解説しましたが、そもそも失業保険がいくらもらえるのか過去の記事で早見表で解説しています。
詳しくは別の記事を参考にして下さい。
今回の記事は失業保険をもらいながら職業訓練をするのに必要な3つを紹介した記事でした。
という3つが必要になりますので、まずは最寄りのハローワークへ行って求職の申し込みをして、職業訓練の紹介を受けましょう。
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