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会社を退職して失業した場合、一定の要件を満たした場合に受給する事が出来る失業保険。
この失業保険は退職した時の「年齢」「雇用保険加入月数」によって受給できるな日数が違ってきます。
そして「年齢」「雇用保険の加入月数」だけではなく、「障害者(就職困難者)」に該当するかどうかで失業保険の受給できる日数が大きく変わります。
今回は失業保険を「300日以上受給する事が出来る障害者(通称:就職困難者)」について解説します。
「年齢」「雇用保険加入月数」が以下に該当する就職困難者は300日以上受給する事が出来ます。
雇用保険加入月数 6ヶ月以上12ヶ月未満 | 雇用保険加入月数 12ヶ月以上 | |
45歳未満 | 所定給付日数 150日 | 所定給付日数 300日 |
45歳以上65歳未満360日 | 所定給付日数 150日 | 所定給付日数 360日 |
続いて、そもそも「就職困難者に該当するのかどうか」「一般の方と就職困難者」との比較を見ていきましょう。
就職困難者とは、以下のような方が該当します。
障害者の場合、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳を持っているなどの定義があります。また精神障害者の場合医師の診断書によって該当する場合もあるようなので、正確にご自身が就職困難者に該当するかどうかは、お近くのハローワークへ必ずご確認下さい。
失業保険を受給するにあたっての、就職困難者と一般の方の比較を見ていきましょう。
就職困難者の方と一般の方との失業保険の受給要件を比較していきます。
失業保険の受給要件 | 算定対象期間 | 被保険者期間 |
一般の方 | 2年間 | 12ヶ月 |
就職困難者の方 | 1年間 | 6ヶ月 |
失業保険の受給するためには、一般の方は原則、離職の日以前2年間の算定対象期間の中で被保険者期間が12ヶ月あると受給要件を満たします。
一方で、就職困難者は離職の日以前1年間の算定対象期間の中で被保険者期間が6ヶ月あると受給要件を満たします。
長期で働く事が困難な就職困難者の方が、離職日以前に働いていた期間が短くても受給要件を満たせるという事になります。
障害者の失業保険は何日分もらえるのかをみていきましょう。
失業保険の給付される日数を所定給付日数と呼びます。
一般の方の所定給付日数 | 雇用保険加入月数 10年未満 | 雇用保険加入月数 10年以上20年未満 | 雇用保険加入月数 20年以上 |
年齢による相違なし | 所定給付日数 90日 | 所定給付日数 120日 | 所定給付日数 150日 |
続いて先ほども見て頂いた就職困難者の方の所定給付日数はこちらです。
就職困難者の方の 所定給付日数 | 雇用保険加入月数 6ヶ月以上12ヶ月未満 | 雇用保険加入月数 12ヶ月以上 |
45歳未満 | 所定給付日数 150日 | 所定給付日数 300日 |
45歳以上65歳未満360日 | 所定給付日数 150日 | 所定給付日数 360日 |
まとめると、一般の方は最低90日・最大150日の失業保険を受給出来るのに対して、就職困難者の方は最低150日・最大360日と、再就職が困難な就職困難者の方が長い期間失業保険を受給出来るようになっています。
障害者の失業保険の金額の計算方法は、別の記事で解説していますので参考にしてみてください。
失業保険の計算は少々ややこしいので、失業保険の金額を自動で計算してくれるサイトもありますのでご活用して下さい。
基本手当日額の早見表はこちらになります。
所定給付日数は障害者と一般の方で違いがありますが、基本手当日額は同じになりますので参考にしてみてください。
合わせて読みたい:【図解】基本手当日額の早見表〜令和3年度〜
今回は失業保険を「300日受給出来る障害者(就職困難者)」についての解説でした。
障害者の方は基本的には就職困難者に該当し、就職困難者に該当すると「受給要件の緩和」「所定給付日数の増加」がありより再就職をしやすいように支援できる仕組みになっています。
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