失業保険を「300 日受給出来る障害者(就職困難者)」について解説

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会社を退職して失業した場合、一定の要件を満たした場合に受給する事が出来る失業保険。

この失業保険は退職した時の「年齢」「雇用保険加入月数」によって受給できるな日数が違ってきます。

そして「年齢」「雇用保険の加入月数」だけではなく、「障害者(就職困難者)」に該当するかどうかで失業保険の受給できる日数が大きく変わります。

今回は失業保険を「300日以上受給する事が出来る障害者(通称:就職困難者)」について解説します。

目次

失業保険を「300 日受給出来る障害者(就職困難者)」について解説

失業保険_障害者_300日

「年齢」「雇用保険加入月数」が以下に該当する就職困難者は300日以上受給する事が出来ます。

雇用保険加入月数
6ヶ月以上12ヶ月未満
雇用保険加入月数
12ヶ月以上
45歳未満所定給付日数 150日所定給付日数 300日
45歳以上65歳未満360日所定給付日数 150日所定給付日数 360日

続いて、そもそも「就職困難者に該当するのかどうか」「一般の方と就職困難者」との比較を見ていきましょう。

失業保険を「300日以上受給する事が出来る障害者(就職困難者)」の要件

就職困難者とは、以下のような方が該当します。

  1. 身体障害者
  2. 知的障害者
  3. 精神障害者
  4. 刑法等の規定により保護観察に付された方
  5. 社会的事情により就職が著しく阻害されている方

引用元:ハローワークインターネットサービス

障害者の場合、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳を持っているなどの定義があります。また精神障害者の場合医師の診断書によって該当する場合もあるようなので、正確にご自身が就職困難者に該当するかどうかは、お近くのハローワークへ必ずご確認下さい。

障害者(就職困難者)の失業保険の受給要件

失業保険を受給するにあたっての、就職困難者と一般の方の比較を見ていきましょう。

失業保険の受給要件の比較

就職困難者の方と一般の方との失業保険の受給要件を比較していきます。

失業保険の受給要件算定対象期間被保険者期間
一般の方2年間12ヶ月
就職困難者の方1年間6ヶ月

失業保険の受給するためには、一般の方は原則、離職の日以前2年間の算定対象期間の中で被保険者期間が12ヶ月あると受給要件を満たします。

一方で、就職困難者は離職の日以前1年間の算定対象期間の中で被保険者期間が6ヶ月あると受給要件を満たします。

長期で働く事が困難な就職困難者の方が、離職日以前に働いていた期間が短くても受給要件を満たせるという事になります。

障害者の失業保険は何日分もらえるのか

障害者の失業保険は何日分もらえるのかをみていきましょう。

失業保険の給付される日数を所定給付日数と呼びます。

一般の方の所定給付日数

一般の方の所定給付日数雇用保険加入月数
10年未満
雇用保険加入月数
10年以上20年未満
雇用保険加入月数
20年以上
年齢による相違なし所定給付日数 90日所定給付日数 120日所定給付日数 150日

障害者(就職困難者)の方の所定給付日数

続いて先ほども見て頂いた就職困難者の方の所定給付日数はこちらです。

就職困難者の方の
所定給付日数
雇用保険加入月数
6ヶ月以上12ヶ月未満
雇用保険加入月数
12ヶ月以上
45歳未満所定給付日数 150日所定給付日数 300日
45歳以上65歳未満360日所定給付日数 150日所定給付日数 360日

まとめると、一般の方は最低90日・最大150日の失業保険を受給出来るのに対して、就職困難者の方は最低150日・最大360日と、再就職が困難な就職困難者の方が長い期間失業保険を受給出来るようになっています。

障害者の失業保険の金額の計算方法を解説

障害者の失業保険の金額の計算方法は、別の記事で解説していますので参考にしてみてください。

失業保険の金額の自動計算サイト

失業保険の計算は少々ややこしいので、失業保険の金額を自動で計算してくれるサイトもありますのでご活用して下さい。

  1. Ke!san 生活や実務に役立つ計算サイト「雇用保険の給付額(失業給付金)の計算
  2. ハローワーク情報サイト~ハロワのいろは~「失業保険(失業給付額)を自動計算する

基本手当日額の早見表 〜令和3年〜

基本手当日額の早見表はこちらになります。

所定給付日数は障害者と一般の方で違いがありますが、基本手当日額は同じになりますので参考にしてみてください。

合わせて読みたい:【図解】基本手当日額の早見表〜令和3年度〜

まとめ:失業保険を「300 日受給出来る障害者(就職困難者)」について解説

今回は失業保険を「300日受給出来る障害者(就職困難者)」についての解説でした。

障害者の方は基本的には就職困難者に該当し、就職困難者に該当すると「受給要件の緩和」「所定給付日数の増加」がありより再就職をしやすいように支援できる仕組みになっています。

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