雇用保険に加入していた方で、一定の条件を満たした人が失業した際に受給する事が出来る「失業保険(基本手当)」。
今回の記事では、失業保険(基本手当)の給付額の計算式に出てくる「直近6ヶ月」について解説します。
雇用保険において、一定の条件を満たした人が失業した際に給付されるのは基本手当と呼びますが、分かりやすくする為に、今回の記事では雇用保険の基本手当の事を「失業保険」と記載します。
失業保険(基本手当)の1日分の計算方法
失業保険(基本手当)の日額の計算式から見ていきます。
失業保険(基本手当)の日額は、賃金日額・給付乗率で決定されます。計算式は次のとおりです。
失業保険の日額 = 「①賃金日額(下限・上限あり)」×「②給付乗率(45%〜80%)」
失業保険の給付額の計算式の中に「賃金日額」が含まれていますが、この賃金日額とは、要は退職前の6ヶ月間の賃金の1日の平均額です。
賃金日額と給付乗率
給付乗率というのは、年齢や金額によって定められている率になり、賃金日額にこの給付乗率をかけて、失業保険(基本手当)の日額を算出します。
- 賃金日額…算定対象期間の中で被保険者期間として計算された最後の6ヶ月に支払われた賃金総額÷180日
- 給付乗率…45%〜80%の中で年齢や金額によって決定される率
それでは、次に「賃金日額」と「給付乗率」について詳しくみていきましょう。
【重要】賃金日額の算定方法
賃金日額の算定方法は、「算定対象期間の中で被保険者期間として計算された最後の6ヶ月に支払われた賃金総額÷180日」となっています。
「算定対象期間の中で、被保険者期間として計算された最後の6ヶ月」と記載がありますが、「算定対象期間」と「被保険者期間として計算された最後の6ヶ月」というのが理解のポイントです。
- 「算定対象期間」…原則として離職の日以前の2年間
- 「被保険者期間」…「離職の日から遡って1ヶ月ごとに区切った期間」に、「賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある期間を1ヶ月」とし、その「1ヶ月の期間を被保険者期間1ヶ月とする」
算定対象期間とは、離職の日以前の2年間を差し、被保険者期間というのは、離職の日から遡って1ヶ月ごとに区切り、その区切った1ヶ月の中で、賃金の支払いの基礎となった日(簡単に言うと働いた日)が11日以上ある月を被保険者期間1ヶ月といいます。
実は失業保険(基本手当)は、原則として、離職の日以前の2年間に、この被保険者期間が12ヶ月ないと受給する事が出来ない事になっています。
その被保険者期間12ヶ月のうち、最後の6ヶ月間の賃金の平均が「賃金日額」となります。
ちなみに、離職の日以前の2年間で、賃金の支払いの基礎となった日が11日以上ある月が、12ヶ月以上ない場合は、賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上である期間を、被保険者期間1ヶ月となります。
被保険者期間 1ヶ月とは
- 原則:賃金の支払いの基礎となった日(働いた日)が、11日以上ある1ヶ月の期間
- 例外:賃金の支払いの基礎となった時間(働いた時間)が、80時間以上ある1ヶ月の期間 ※1
※1…原則の被保険者期間が12ヶ月以上ない場合
失業保険(基本手当)の直近6ヶ月とは
さて、失業保険(基本手当)の日額の算定の為の「退職前の6ヶ月間の賃金」の「直近6ヶ月」とは次のとおりになります。

離職の日から遡って1ヶ月ごとに区切った期間に、「賃金の支払いの基礎となった日数(働いた日)が11日以上ある期間を1ヶ月」とし、最後の6ヶ月間を直近6ヶ月となります。※原則の被保険者期間が12ヶ月以上ない場合は、賃金の支払いの基礎となった時間(働いた時間)が、80時間以上ある1ヶ月の期間
失業保険(基本手当)の直近6ヶ月というのは、単純に直前の6ヶ月ではなく、働いた日数が11日以上の1ヶ月の期間(勤務日数11日以上の月がない場合は、働いた時間が80時間以上の1ヶ月の期間)という要件がある事に注意が必要です。
失業保険の「退職前の6ヶ月間の給与」に含まれるもの
失業保険の直近6ヶ月を見て頂きましたが、賃金日額の計算式で出てくる「退職前の6ヶ月間の給与」には何が含まれるのでしょうか。
- 基本給
- 残業手当
- 住宅手当
- 通勤手当
※この期間に支給された賞与・ボーナスは除く
失業保険(基本手当)の賃金日額に出てくる「退職前の6ヶ月間の給与」には基本給以外にも、残業手当、住宅手当、通勤手当が含まれています。
またこの6ヶ月間に支給された賞与・ボーナスは除く点に注意が必要です。
まとめ:失業保険の直近6ヶ月とは
今回の記事では、失業保険(基本手当)の直近6ヶ月についての解説した記事でした。
離職の日から遡って1ヶ月ごとに区切った期間に「賃金の支払いの基礎となった日数(働いた日)が11日以上ある期間を1ヶ月」とし、最後の6ヶ月間を直近6ヶ月となります。※原則の被保険者期間が12ヶ月以上ない場合は、賃金の支払いの基礎となった時間(働いた時間)が、80時間以上ある1ヶ月の期間
単純に直前の6ヶ月ではない事にご注意ください。

