「失業保険」の傷病手当とは?支給額・支給日数・認定手続き・提出物・支給日を解説!

失業保険の傷病手当とは?

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会社を退職して雇用保険の被保険者資格を喪失した後に、一定の要件を満たすと支給される失業保険。

その失業保険は、原則として失業中にしか支給されません。

この「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること、と雇用保険法で定義されています。

労働する意思及び能力がある方が、努力しても就職する事が出来ない状態。

つまり、退職した後に傷病状態になり就職活動が出来ないは、労働する能力があるに該当しない為、原則の失業保険の要件には該当しません。

ただしこのような傷病状態になり就職活動が出来ない方を保護する為に、雇用保険では傷病手当という別の失業保険を用意しています。

今回の記事では退職した後に傷病状態となり就職活動が出来ない方に支給される失業保険の傷病手当について解説します。

目次

失業保険の傷病手当とは?

失業保険の傷病手当とは、受給資格者が離職後、ハローワークへ出頭して求職の申し込みを行った後に、傷病により就職活動が出来ない場合に、傷病期間にあたる生活保障を行う事により、労働能力の回復に役立てる目的の手当です。

ポイントは、求職の申し込みを行った後の傷病という点で、求職の申し込みを行う前の傷病は対象となりません

退職した後はすぐにハローワークへ行き、求職の申し込みを行いましょう。

失業保険には、「基本手当」と「傷病手当」があり、原則的な失業保険は「基本手当」、傷病状態にあり一定の要件を満たした方は「傷病手当」が支給されます。

  • 失業保険の基本手当(労働する意思・能力がある方又は15日未満の疾病・負傷により就職が出来ない方向け)
  • 失業保険の傷病手当(15日以上継続して疾病・負傷により就職が出来ない方向け)

失業保険の傷病手当の要件

業保険の傷病手当の要件はこちらです。

  1. 失業保険の受給資格者である事(原則の失業保険の基本手当を貰える要件を満たしている
  2. 離職後、公共職業安定所に出頭して、求職の申込を終えている
  3. 求職の申込をした後において、継続して15日以上疾病又は負傷のために就職する事が出来ない

ちなみに原則の失業保険の基本手当が貰える要件は、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上ある事になります。

離職理由によって少し要件が変わりますので、最寄りのハローワークへ必ず確認してください。

失業保険の傷病手当の支給額・支給日数

失業保険の傷病手当金の支給額と支給日数はこちらです。

  • 傷病手当の日額:失業保険の基本手当の日額に相当する額
  • 傷病手当金の支給日数:基本手当の所定給付日数から、基本手当を支給した日数を差し引いた日数

失業保険の傷病手当は、要は基本手当と同じ扱いになる為、基本手当と同じ日額が支給されます。

また支給日数も、基本手当の支給される日数である所定給付日数から、実際に基本手当が支給された日数を差し引いた日数までは傷病手当を最大で支給する事が出来ます。

簡単に言うと、基本手当の所定給付日数が50日の場合、すでに基本手当を20日支給を受けていて、その後傷病状態になった場合は、30日の傷病手当が支給されるという事です。

失業保険の傷病手当の認定手続き・提出物・支給日

失業保険の傷病手当の認定手続きと支給日はこちらです。

  • 認定手続き:職業に就く事が出来ない理由(疾病又は負傷)がやんだ後の、最初の基本手当の支給日までにハローワークへ行き、傷病手当の認定を受ける事
  • 提出物傷病手当支給申請書受給資格者証
  • 支給日:職業に就く事が出来ない理由(疾病又は負傷)がやんだ後の、最初に基本手当を支給する日

要は、傷病状態が回復して、傷病の認定を受け、基本手当の支給と一緒に支給されるという流れですね。

先述しましたが、傷病手当と基本手当は基本的には同じ枠組みですので、基本手当と同じ額、同じ支給日に一緒に支給されます

まとめ:失業保険の傷病手当とは?

今回は、失業保険の傷病手当に関して解説した記事でした。

失業保険は原則的な基本手当と、傷病状態にある場合の傷病手当がありますが、支給金額や支給日は基本手当と同じです。

退職後、ハローワークへ求職の申込をした後の傷病じゃないと対象にならない点は要注意ですね。

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