「失業保険と年金」64歳の選択肢とは?「支給額・支給日数・注意点」など解説!

失業保険と年金64歳

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60歳に入ると、退職や年金という選択肢が出てくる年齢です。

現在は高齢者雇用安定法によって、65歳までの雇用確保措置が事業主に義務付けられています。

65歳までの雇用確保措置が義務化されている事によって、ほとんどの方が65歳まで働いて退職し、65歳以降は老齢年金を受け取って生活をしていく。

そんな方がほとんどだと思います。

退職した際に一定の要件を満たすと受給出来る「失業保険」と、一定の要件を満たすと受給出来る「年金」という2つですが、一般的には65歳という年齢が一つの区切りになりますが、実は64歳という年齢にも一つの選択肢があるのです。

今回の記事では「失業保険と年金」64歳の選択肢を解説ます。

目次

「失業保険と年金」64歳11ヶ月で退職すると支給額が一番多くなる

「失業保険と年金」は65歳ではなく、64歳11ヶ月で退職すると支給額が一番多くなります

「失業保険と年金」64歳11ヶ月で退職すると支給額が一番多くなる理由はこちらです。

  • 65歳以降で退職する場合、65歳未満で退職する場合より「失業手当」の支給額が減る
  • 65歳未満は「年金」と「失業保険」は併給する事が出来ない

それではそれぞれについて解説していきましょう。

65歳以降で退職する場合、65歳未満で退職する場合より「失業手当」の支給額が減る

失業保険の被保険者は2種類に分けています。

65歳未満の一般被保険者、65歳以上の高年齢被保険者です。

実は被保険者の種類によって支給される失業手当の種類は変わり、失業保険の種類によって支給される失業保険の日数が変わるので、65歳以降で退職した方が失業保険の支給額が減ります

被保険者の種類によって支給される失業保険の種類

  • 65歳未満の一般被保険者:「基本手当」と呼ばれる「失業保険」
  • 65歳以上の高年齢被保険者:「高年齢求職者給付」と呼ばれる「失業保険」

雇用保険法では65歳の誕生日の前日に65歳に到達する事になっていますので、65歳の前日に高年齢被保険者に切り替わってしまいます。

そして高年齢被保険者になって退職すると、高年齢求職者給付と呼ばれる失業保険が支給される事になります。

そして、65歳未満の一般被保険者に支給される「基本手当」と呼ばれる「失業保険」と、65歳以上の高年齢被保険者に支給される「高年齢求職者給付」と呼ばれる「失業保険」では、失業保険の支給額が大きく変わってしまいます。

失業保険の種類によって支給される失業保険の支給日数

  • 65歳未満に支給される「基本手当」の支給日数:原則 「90日分〜150日分」
  • 65歳以上に支給される「高年齢求職者給付」の支給日数:原則 「30日分 or 50日分」

失業保険は決められた日額に、支給日数を掛けた分が支給されるので支給日数の違いが失業保険の支給額の違いとなるのです。

そして失業保険をその支給日数分を受給する事が出来る期間の事を「受給期間」と呼びますが、基本手当も高年齢求職者給付はどちらも「受給期間は原則1年間」です。

その間に基本手当なら90日分〜150日分、高年齢求職者給付は30日分か50日分を消化していけば受給する事が出来ます。

64歳11ヶ月で退職した場合の失業保険の受給期間

ここで65歳で退職した場合と、64歳11ヶ月で退職した場合の失業保険の受給期間をみていきます。

誕生日を4月1日とすると、雇用保険の場合、65歳の到達日を3月31日とします。

どちらも被保険者期間20年以上として、基本手当の場合は支給日数を150日、高年齢求職者給付を50日とします。

65歳で退職した場合

  • 3月31日に65歳に到達してその日に退職:「高年齢被保険者」
  • 支給される失業保険の種類:「高年齢求職者給付」
  • 支給される失業保険の支給日数:50日分
  • 失業保険の受給期間:4月1日〜3月31日が受給期間(退職日の翌日から起算して1年)

64歳11ヶ月で退職した場合

  • 64歳の途中の2月28日に退職:「一般被保険者」
  • 支給される失業保険の種類:「基本手当」
  • 支給される失業保険の支給日数:50日分
  • 失業保険の受給期間:月1日〜2月28日が受給期間(退職日の翌日から起算して1年)

失業保険を受給する事が出来る受給期間が1年間なので、64歳の途中で退職したとしても受給期間のほとんどが65歳以降になります。

それなのに、支給される失業保険の日数は50日分と150日分と大きく変わるのです。

失業保険だけで比較しても、65歳で退職するよりも、64歳11ヶ月で退職した方が、支給額が多くなっているのが分かります。

ちなみに、65歳未満の一般被保険者に支給される基本手当の支給額を計算したい方は、こちらのサイトが便利です。

参考:失業保険「基本手当自動計算ツール」

次に、年金との関係について見ていきましょう。

65歳未満は「年金」と「失業保険」は併給する事が出来ない

65歳以降で退職するよりも、65歳未満で退職した方が失業保険の支給額が多くなる事は分かりましたが、64歳11ヶ月よりも、もっと早く年金がもらえるタイミングで退職するという選択肢も出てきます。

実は、65歳になるまでは「年金」と「失業保険」は併給する事が出来ません。

65歳未満の場合、失業保険が支給される月は、年金が支給停止となります。

どうせ年金が出ているなら、働かないで、64歳11ヶ月よりももっと前に退職して、年金と失業保険を同時に受給しよう、とする事が出来ないのです。

どうせ年金を貰う事が出来ず、失業保険とどちらかが相殺されてしまうなら、65歳未満で早めに退職するよりも、働いて収入を得た方が良いのです。

ちなみに65歳以降は失業保険と年金は併給する事が出来ます。

そのため、失業保険が多い65歳未満で、かつギリギリまで働く事が出来る64歳11ヶ月で退職すると、労働収入を64歳11ヶ月まで得る事が出来、失業保険を最大限受給する事が出来、65歳以降の年金も受給する事が出来るのです。

失業保険や年金のその他の注意点

最後に失業保険や年金のその他の注意点を解説します。

まず失業保険に関しては退職しただけではなく、労働する意思と能力はあるのにも関わらず職業に就く事が出来ない失業状態にある必要があります。

その為、就職活動もせずに失業保険を受給する事は出ないのでご注意下さい。

また64歳11ヶ月で退職する場合、自己都合退職となり給付制限期間が原則2ヶ月間発生してしまうので、すぐに失業保険を受給する事が出来るわけでもありません。

そして64歳11ヶ月で退職する事で、1ヶ月分働く期間が少なくなり、1ヶ月分の労働収入も少なくなります。

65歳の定年での退職ではない事で退職金や賞与が少なくなる恐れもあるのでその辺も十分にご注意下さい。

まとめ:「失業保険と年金」64歳の選択肢とは

今回の記事では、「失業保険と年金」64歳の選択肢を解説した記事でした。

高年齢雇用安定法により、65歳までの雇用確保措置が設けられているので一般的には65歳を区切りとして考える方も多いのではないでしょうか。

「失業保険」は65歳未満と65歳以降で退職する場合で支給額が大きく変わり、失業保険と年金は65歳未満だと併給する事が出来ないというのがポイントです。

是非、「失業保険と年金」の64歳の選択肢としてご検討してみてください。

雇用保険では65歳というのは誕生日の前日に到達する事になる点にも十分ご注意下さい。

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