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雇用保険の被保険者が、離職をして一定の要件を満たすと支給される失業保険。
失業保険は失業した日分の基本手当日額が28日ごとに支給されることになっていますが、この失業保険の日額である基本手当日額がいくらかご存知ない方もいらっしゃるのではないでしょうか?
失業保険の基本手当日額の計算式は非常にわかりづらいので早見表で結論だけご覧になりたい方も多いかと思います。
今回の記事では令和3年度の基本手当日額の早見表を掲載して解説しています。
失業保険の令和3年度の基本手当日額の早見表はこちらになります。
令和3年度の改正した上限額・下限額が適用されているものになります。
※給付率は小数点以下は基本は見やすさを重視して切り上げ・切り下げしています。
基本手当日額を月額にするといくらになるか早見表で解説します。
基本手当は1ヶ月にいくらという支給方法ではなく、失業保険の受給資格が決定された後、28日ごとに1回失業認定を行い、その28日間の中で何日間失業中だったかを確認し、その失業していた日数分の基本手当日額を支給します。
4月29日に失業認定でハローワークへ行った場合、4月1日〜4月28日の28日間のうち
というような支給方法となります。
つまり最大28日分の基本手当日額が失業保険として支給されますので、ここでは基本手当日額が28日分支給された場合を基本手当月額として計算しています。
基本手当日額は何日分もらえるのかを定めた日数を「所定給付日数」といいます。
「所定給付日数」は次の要件ごとに定めています。
一般の受給資格者の所定給付日数は次のとおりになります。
一般受給資格者の所定給付日数 | |||||
被保険者であった期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
全年齢 | ー | 90日 | 120日 | 150日 |
1年以上被保険者ではないと失業保険はもらえなく、90日〜最大150日分の基本手当日額を受給することが出来ます。
特定受給資格者・特定理由離職者の所定給付日数は次のとおりになります。
特定受給資格者・特定理由離職者の所定給付日数 | |||||
被保険者であった期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | – |
30歳上35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上45歳未満 | 150日 | 240日 | 270日 | ||
45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
90日〜最大330日分の基本手当日額を受給することが出来ます。
所定給付日数はいつからカウントされるのでしょうか?
いつからカウントされるかどうかは、受給資格によって異なります。
受給資格は一般受給資格者、特定受給資格者、特定理由離職者に分かれていてそれぞれ次の期間が経過後に所定給付日数がカウントされます。
受給資格 | 一般受給資格者 | 特定受給資格者 | 特定理由離職者 |
待機期間 | 待機期間「7日間」 | 待機期間「7日間」 | 待機期間「7日間」 |
給付制限 | 給付制限「2ヶ月間」 | 給付制限「なし」 | 給付制限「なし」 |
所定給付日数 | 失業保険 「90日〜150日」 |
失業保険 「90日〜330日」 |
失業保険 「90日〜330日」 |
いつから カウントされるか |
受給資格決定後 待機期間「7日間」 給付制限「2ヶ月間」 経過後に 失業した日からカウント開始 |
受給資格決定後 待機期間「7日間」 経過後に 失業した日からカウント開始 |
受給資格決定後 待機期間「7日間」 経過後に 失業した日からカウント開始 |
数え方 | 28日に1回行う失業認定でその28日間で失業している日を1カウントとする | ||
失業とは | 「失業」とは被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう |
また所定給付日数としてカウントされるのは、失業していると認められた日になります。
失業保険における失業の定義は、本人が労働する意思及び能力があるけど就職できない状態を指しますので、ただ就職活動もせず家で暇潰しをしていた日は、失業保険は支給されません。
28日に1回、失業認定をハローワークで行いますので就職活動の状況を証明する必要がります。
失業保険はいくらもらえるのかの計算方法は過去の記事で解説しています。
詳しくはこちらの記事を参考にして下さい。
今回の記事では基本手当日額の早見表を掲載して、基本手当日額や月額相当額をわかりやすく解説しました。
令和3年度分の上限額・下限額をもとに算出しています。
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