「届出書類の書き方・労働問題」社労士に無料相談
CONTACT
社会保険労務士事務所 NEUTRALへのご相談はお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
社会保険労務士事務所 NEUTRALへのご相談はお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
働きながら年金をもらうことができる制度の「在職老齢年金」。
この在職老齢年金は毎月の年金額と働いて得た収入の額を合計したときに一定の基準額を超えると超えた額の半分の毎月の年金額が支給停止となります。
この支給停止の基準額が28万円から47万円に変更になります。
今回の記事では在職老齢年金の支給停止の基準額が47万円に変更になるのはいつからか解説します。
60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金による、年金の支給が停止される基準が「28万円から47万円」へ変更される時期は「2022年の4月から適用」されます。
在職老齢年金は「年金の基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計額が、基準の額(28万円・47万円)を超えた場合にその超えた額の半分が年金の基本月額から引かれてしまうという制度です。
今まで | 2022年改正 | |
支給停止の基準額 | 原則 28万円 | 原則 47万円 |
計算例 | ||
年金の基本月額 | 10万円 | 10万円 |
収入の月額相当額 | 30万円 | 30万円 |
合計 | 40万円 | 40万円 |
▽ | ||
支給停止の基準額を超える額 | 12万円 | なし |
支給停止の基準額を超える額の半分 (年金の支給停止月額) |
6万円 | なし |
▽ | ||
実際に支給される年金の基本月額 | 4万円 | 10万円(満額支給) |
2022年4月からの在職老齢年金の改正のポイントは次のとおりになります。
2の「退職時改定」から「定時改定」に変更というのは、在職して働きながら年金をもらうことを在職老齢年金といいます。在職して働くということは厚生年金の被保険者(保険料を支払う側)にも該当するので働けば働くほど年金の金額が本来は増えていきます。
従来の「退職時改定」というのは、働いて増えるはずの年金額を「退職したとき」「70歳到達時」に改定する仕組みでした。
この場合年金額が増えるのがかなり先になり、高齢者の就労意欲が下がってしまいます。
今回の「定時改定」というのは前年9月から当年8月までの働いた分を毎年10月に年金額に反映させようという変更になります。
別の記事でも2022年4月からの在職老齢年金の改正をわかりやすく解説していますので参考にしてみてください
2022年改正後の在職老齢年金の計算方法は次のとおりになります。
在職老齢年金の支給停止される月額の計算方法 |
①(「総報酬月額相当額」 + 「年金の基本月額」 - 47万円)✕ 2分の1 |
在職老齢年金の月額 |
「年金の基本月額」ー「①で計算した支給停止額」=在職老齢年金の月額 |
「年金の基本月額」と「総報酬月額相当」とは | |
年金の基本月額 | 加給年⾦額を除いた特別⽀給の⽼齢厚⽣(退職共済)年⾦の⽉額 |
総報酬月額相当 | (その⽉の標準報酬⽉額)+(その⽉以前1年間の標準賞与額の合計)÷12 |
年金の基本月額と毎月の報酬と直近12ヶ月間の賞与の月平均を合計した額が47万円を超えた場合に、超えた額の半分の額が、年金の基本月額からひかれるイメージです。
2022年改正後の在職老齢年金の計算方法は次のサイトで自動計算ができるので参考にしてみてください。
参考サイト:Ke!san「在職老齢年金自動計算」
今までの28万円で支給停止されていた在職老齢年金が解除されて支給されるようになるのはいつからか解説します。
2022年4月の在職老齢年金から28万円での支給停止は解除され、47万円からの支給停止に変更になります。
支給月に関しては、年金は偶数月の15日に前2ヶ月間の年金が支給されますが、条件によって異なる場合もありますので日本年金機構や最寄りの年金事務所に確認してみてください。
例えば4月15日には3月2月分の年金が支給されます。
今回の記事では在職老齢年金の支給停止の基準額が28万年から47万円へ変更になるのはいつからかを解説した記事でした。
2022年4月から47万円の支給停止の基準額に変更になります。
この記事が気に入ったら
フォローしてね!