在職老齢年金「47万円」いつから?「令和4年法改正のポイント・計算方法」をわかりやすく解説

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働きながら年金をもらうことができる制度の「在職老齢年金」。

この在職老齢年金は毎月の年金額と働いて得た収入の額を合計したときに一定の基準額を超えると超えた額の半分の毎月の年金額が支給停止となります。

この支給停止の基準額が28万円から47万円に変更になります。

今回の記事では在職老齢年金の支給停止の基準額が47万円に変更になるのはいつからか解説します。

目次

在職老齢年金「47万円」いつから?2022年4月から適用

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60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金による、年金の支給が停止される基準が「28万円から47万円」へ変更される時期は「2022年の4月から適用されます。

なぜ「28万円から47万円」に引き上げられるのか?

在職老齢年金は「年金の基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計額が、基準の額(28万円・47万円)を超えた場合にその超えた額の半分が年金の基本月額から引かれてしまうという制度です。

  • 「年金の基本月額」…年⾦を12で割って月額に換算したもの
  • 「総報酬月額相当額」…「その⽉の月給」と「その⽉以前1年間の賞与を12で割った額」を足したもの
今まで 2022年改正
支給停止の基準額 原則 28万円 原則 47万円
計算例
年金の基本月額 10万円 10万円
収入の月額相当額 30万円 30万円
合計 40万円 40万円
支給停止の基準額を超える額 12万円 なし
支給停止の基準額を超える額の半分
(年金の支給停止月額)
6万円 なし
実際に支給される年金の基本月額 4万円 10万円(満額支給)

2022年「在職老齢年金」の改正のポイント

2022年4月からの在職老齢年金の改正のポイントは次のとおりになります。

  1. 支給が停止される基準額が「28万円」から「47万円」に引き上げ
  2. 「退職時改定」から「定時改定」に変更

2「退職時改定」から「定時改定」に変更とは?

2の「退職時改定」から「定時改定」に変更というのは、在職して働きながら年金をもらうことを在職老齢年金といいます。在職して働くということは厚生年金の被保険者(保険料を支払う側)にも該当するので働けば働くほど年金の金額が本来は増えていきます。

従来の「退職時改定」というのは、働いて増えるはずの年金額を「退職したとき」「70歳到達時」に改定する仕組みでした。

この場合年金額が増えるのがかなり先になり、高齢者の就労意欲が下がってしまいます。

今回の「定時改定」というのは前年9月から当年8月までの働いた分を毎年10月に年金額に反映させようという変更になります。

別の記事でも2022年4月からの在職老齢年金の改正をわかりやすく解説していますので参考にしてみてください

2022年改正後の在職老齢年金の計算方法

2022年改正後の在職老齢年金の計算方法は次のとおりになります。

在職老齢年金の支給停止される月額の計算方法
 ①(「総報酬月額相当額」 + 「年金の基本月額」 - 47万円)✕  2分の1
在職老齢年金の月額
「年金の基本月額」ー「①で計算した支給停止額」=在職老齢年金の月額
「年金の基本月額」と「総報酬月額相当」とは
年金の基本月額 加給年⾦額を除いた特別⽀給の⽼齢厚⽣(退職共済)年⾦の⽉額
総報酬月額相当 (その⽉の標準報酬⽉額)+(その⽉以前1年間の標準賞与額の合計)÷12

年金の基本月額と毎月の報酬と直近12ヶ月間の賞与の月平均を合計した額が47万円を超えた場合に、超えた額の半分の額が、年金の基本月額からひかれるイメージです。

2022年改正後の在職老齢年金の計算方法は次のサイトで自動計算ができるので参考にしてみてください。

参考サイト:Ke!san「在職老齢年金自動計算

在職老齢年金「28万円での支給停止」の解除はいつから?

今までの28万円で支給停止されていた在職老齢年金が解除されて支給されるようになるのはいつからか解説します。

2022年4月の在職老齢年金から28万円での支給停止は解除され、47万円からの支給停止に変更になります。

支給月に関しては、年金は偶数月の15日に前2ヶ月間の年金が支給されますが、条件によって異なる場合もありますので日本年金機構や最寄りの年金事務所に確認してみてください。

例えば4月15日には3月2月分の年金が支給されます。

まとめ:在職老齢年金「47万円」いつから

今回の記事では在職老齢年金の支給停止の基準額が28万年から47万円へ変更になるのはいつからかを解説した記事でした。

2022年4月から47万円の支給停止の基準額に変更になります。

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