「在職老齢年金」早見表を解説!令和4年度(2022年度)改正の在職老齢年金とは・65歳以上の在職老齢年金・支給停止基準額の47万円の計算方法・見直しはいつから変更されるのか・年金の基本月額・総報酬月額相当額についても紹介

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働きながら老齢年金をもらうことができる在職老齢年金。

この在職老齢年金は年金額と収入が一定の基準額以上になった場合、年金額の一部が支給停止になります。

どれくらい年金が支給停止になり、いくら老齢年金が支給されるのか。

計算が少し複雑でわからないという方も多いのではないでしょうか。

今回の記事では在職老齢年金の支給額の早見表を2022年度(令和4年度)改正版を掲載した記事となっています。

目次

「在職老齢年金」の「早見表」〜令和4年度(2022年度)改正〜

在職老齢年金_早見表

「在職老齢年金」の実際に支給される年金の基本月額の令和4年度(2022年度)4月に改正された「早見表」は次のとおりになります。

図解」と「テキスト表」の2種類の「在職老齢年金」の「早見表」を掲載。

【図解】「在職老齢年金」の「早見表」〜令和4年度(2022年度)改正〜

図解による「在職老齢年金」の令和4年度(2022年度)4月に改正された「早見表」はこちらです。

横軸が「総報酬月額相当額」、縦軸が「年金の基本月額」となっていて、
交わる金額が「実際に支給される年金の基本月額」となります。

在職老齢年金_早見表_2022年改正

【テキスト表】「在職老齢年金」の「早見表」〜令和4年度(2022年度)改正〜

テキスト表による「在職老齢年金」の令和4年度(2022年度)4月に改正された「早見表」はこちらです。

横軸が「総報酬月額相当額」、縦軸が「年金の基本月額」となっていて、
交わる金額が「実際に支給される年金の基本月額」となります。

総報酬月額相当
25万以下 30万 35万 40万 45万 47万以上






1万










全額支給(支給停止なし) 全額支給
(支給停止なし)
0.5万円
2万 1万円
3万 2.5万円 1.5万円
4万 3万円 2万円
5万 3.5万円 2.5万円
6万 4万円 3万円
7万 4.5万円 3.5万円
8万 全額支給
(支給停止なし)
7.5万円 5万円 4万円
9万 8万円 5.5万円 4.5万円
10万 8.5万円 6万円 5万円
11万 9万円 6.5万円 5.5万円
12万 9.5万円 7万円 6万円
13万 全額支給
(支給停止なし)
12.5万 10万円 7.5万円 6.5万円
14万 13万円 10.5万円 8万円 7万円
15万 13.5万円 11万円 8.5万円 7.5万円
16万 14万円 11.5万円 9万円 8万円
17万 14.5万円 12万円 9.5万円 8.5万円
18万 全額支給
(支給停止なし)
17.5万円 15万円 12.5万円 10万円 9万円
19万 18万円 15.5万円 13万円 10.5万円 9.5万円
20万 18.5万円 16万円 13.5万円 11万円 10万円

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「在職老齢年金」とは?

「在職老齢年金」とは、「老齢厚生年金を受給している方が、働いて厚生年金の被保険者になった場合」に「老齢厚生年金の額」と「総報酬月額相当額(給与、賞与の総額)」に応じて「年金の一部または全額が支給停止となる制度」です。(参考:日本年金機構ホームページ「在職老齢年金制度」)

「在職老齢年金」令和4年4月以降の計算方法

「在職老齢年金」令和4年4月以降の計算方法は次のとおりです。

「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計額支給停止額
47万円以下なし(年金は支給停止されず、全額支給)
47万円を超える(総報酬月額相当額+基本月額-47万円) 1/2×12
令和4年4月以降の計算方法

「在職老齢年金」の「年金の基本月額」と「総報酬月額相当額」とは

在職老齢年金の計算で出てくる「年金の基本月額」と「総報酬月額相当額」とは次のような定義となっています。

年金の基本月額[加給年⾦額を除いた特別⽀給の⽼齢厚⽣(退職共済)年⾦]÷12
総報酬月額相当[その⽉の標準報酬⽉額 + その⽉以前1年間の標準賞与額の合計12
「年金の基本月額」と「総報酬月額相当額」定義

この「年金の基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計額が47万円を超える場合、超えた額の1/2の12ヶ月分が年金から引かれます。

「在職老齢年金」をわかりやすく図解

「在職老齢年金」をわかりやすく図解にしてみました。

在職老齢年金制度-01
「在職老齢年金」をわかりやすく図解

「在職老齢年金」令和4年度(2022年度)改正の内容

「在職老齢年金」令和4年度(2022年度)改正の内容は次のとおりです。

「在職老齢年金」には「65歳未満の在職老齢年金」と「65歳以上の在職老齢年金」の2種類があります。

  • 65歳未満の在職老齢年金」…令和4年4月より支給停止基準額が28万円から47万円へ変更
  • 65歳以上の在職老齢年金」…もともと支給停止基準額が47万円
種類支給停止基準額(令和4年3月以前)支給停止基準額(令和4年4月以降)
65歳未満の在職老齢年金28万円47万円
65歳以上の在職老齢年金47万円47万円
「在職老齢年金」令和4年度(2022年度)改正の内容

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「65歳以上の在職老齢年金」の支給停止基準額は変更される?

令和4年(2022年)4月より「65歳未満の在職老齢年金」の支給停止の基準額が28万円から47万円に引き上がり、「65歳以上の在職老齢年金」と同じ支給停止の基準額と同じになりました。

「65歳以上の在職老齢年金」は今までどおりです。

65歳以上の在職老齢年金」は今までと変更はなく支給停止の基準額は47万円となります。

別の記事で2022年4月の在職老齢年金の改正に関してまとめた記事がありますので参考にしてみてください。

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在職老齢年金の支給停止の基準額「47万円」はいつから?

「65歳未満の在職老齢年金」の支給停止基準額が47万円に変更になるのは「令和4年(2022年)4月」からです。

変更になる時期に関しては別の記事で詳しく解説していますので参考にしてみてください。

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まとめ:「在職老齢年金」早見表を解説!令和4年度(2022年度)改正の在職老齢年金とは・65歳以上の在職老齢年金・支給停止基準額の47万円・計算方法・見直しはいつから変更されるのか・年金の基本月額・総報酬月額相当額についても紹介

今回の記事は「在職老齢年金」早見表を解説しました。

在職老齢年金の制度そのものや、計算方法、用語の意味などの基本的な部分をまず理解してから、令和4年(2022年)4月の改正の内容を理解していきましょう。

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