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会社にお勤めの方であれば、老後の年金のために支払っている厚生年金保険料。
厚生年金は、基礎年金の2階部分にあたる年金となっていて老後の年金が基礎年金に上乗せされる重要な保険です。
なんとなく給料に応じて保険料が決まる事はご存じの方もいらっしゃいますが、どのような計算方法で、何月の報酬が対象となり、毎年いつから保険料額が変わるのかはわからないという方も多いのではないでしょうか。
今回の記事では厚生年金保険料の計算シュミレーションとその計算の基礎となる標準報酬月額や標準賞与額の決め方について解説します。
毎月の給料や賞与の厚生年金保険料の決め方・計算方法は次の通りになります。
厚生年金や健康保険などの社会保険料は「会社と従業員で折半」しますので従業員の方々の毎月のお給料や賞与から「引かれる保険料の金額はこの金額の半分の金額」となります。
標準報酬月額とは「毎月の給料を区切りのよい幅で区分した金額」です。
毎月の給料は各個人によって一円単位で違いますが、社会保険料の計算や将来の年金を計算する時に計算が複雑になってしまうため、区切りのよい幅で区分をしています。
厚生年金保険の標準報酬月額は1等級(88,000円)から32等級(650,000円)までの32の区分に分かれています。
標準報酬の対象となる報酬とは、基本給のほか役付手当・勤務地手当・家族手当・通勤手当・住宅手当・残業手当等の「労働の対償として会社から現金又は現物で支給されるもの」になります。
標準賞与額とは「税引前の賞与総額から1,000円未満を切り捨てた金額」です。
厚生年金保険の標準賞与額は1ヶ月あたり150万円が上限となっていて、1ヶ月に2回以上賞与が支給された場合は合算した金額の上限が150万円となります。
厚生年金保険で標準賞与額の対象となる賞与とは賃金・給料・俸給・賞与等の名称を問わず労働者が労働の対償として受けるもののうち「年3回以下の回数で支給されるもの」です。
つまり年4回以上賞与が支給された場合は、標準賞与額の対象となる賞与ではなく、標準報酬月額の対象となる報酬となりますのでご注意ください。
標準報酬月額の決め方は全部で4種類あり「定時決定」「随時改定」「産前産後休業時改定」「育児休業時改定」があります。
標準報酬月額の決め方に関しては別の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
算定対象期間 | 報酬支払基礎日数 | 標準報酬月額 の変動 |
改定月 | |
定時決定 | 毎年4・5・6月 | 17日未満の月は 除いて計算 |
1等級以上 | 9月から改定 |
随時改定 | 基本給の変動月以後の 連続3ヶ月間 |
3ヶ月とも 17日以上の必要あり |
2等級以上 | 基本給の変動月の 4ヶ月目から改定 |
産前産後休業時 改定 |
休業から復帰した日以後 連続3ヶ月間 |
17日未満の月は 除いて計算 |
1等級以上 | 休業から復帰した日の 4ヶ月目から改定 |
育児休業時 改定 |
休業から復帰した日以後 連続3ヶ月間 |
17日未満の月は 除いて計算 |
1等級以上 | 休業から復帰した日の 4ヶ月目から改定 |
原則は毎年定時決定を行い、4月・5月・6月の給料の平均額を算出して標準報酬月額に当てはめたときに、現在の標準報酬月額との等級に差があれば、その年の9月から新しい標準報酬月額に改定さる流れになります。
定時決定、産前産後休業時改定、育児休業時改正は「報酬の支払いの基礎となった日数が17日未満の場合」は、平均の算出から除いて計算するのに対して、随時改定に関しては3ヶ月間全てが「報酬の支払いの基礎となった日数が17日以上」というのが条件になっている点と、標準報酬月額の等級の変動が1等級ではなく、2等級変動が必要という条件になっている点もご注意ください。
標準賞与額の決め方は、被保険者期間中において税引前の賞与総額から1,000円未満を切り捨てた額が標準賞与額となり「賞与が支給される月毎に決定」となります。
今回の記事は厚生年金保険料の計算方法について解説しました。
厚生年金保険料は、標準報酬月額や標準賞与額に厚生年金保険料率をかけて算出します。
厚生年金保険料は会社と従業員で折半するため、実際に算出した厚生年金保険料の半分を従業員が負担、半分が会社が負担するかたちになります。
標準報酬月額に関しては毎年4月、5月、6月の報酬の平均額をもとにその年の9月から新しい標準報酬月額となります。4月、5月、6月に給料の変動があると、9月から社会保険料が増減しますので、対象となる期間や変更になる月をおさえておきましょう。
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