「届出書類の書き方・労働問題」社労士に無料相談
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「労働保険 一括有期事業報告書」とは建設の事業、立木の伐採の事業で一定の要件の小規模の有期事業が一括有期事業として一つの事業とみなされ、継続事業と同様に年度更新を行う際に「その年度の有期事業の賃金総額や保険料の詳細を届出するための書類」です。
建設の事業、立木の伐採の事業で一定の要件の小規模の有期事業を、一つの事業とみなしたものを一括有期事業といいます。
建設の事業や立木の伐採の事業は小規模の有期事業が複数あり、1つ1つの有期事業ごとに概算保険料や確定保険料の申告を行うと煩雑になり、非常に非効率です。
一括有期事業とすることで継続事業と同様の年度更新によって、労働保険料を申告納付することができます。
有期事業とは、建設の事業・立木の伐採の事業にような事業の期間が、あらかじめ予定されている事業のことを言います。
有期事業とは反対に事業の期間があらかじめ予定されていない事業のことを継続事業といいます。
毎年6月1日から7月10日までに前年度の確定保険料と今年度の概算保険料を申告納付を行うことを年度更新といいます。
労働保険は毎年度(4月1日から翌3月31日)ごとに保険料を申告納付する必要がありますが、今年度の賃金総額の見込み額から保険料を算出し概算保険料として申告納付を行い、年度が終わり賃金総額が確定したら前年度の賃金総額から保険料を算出し確定保険料として申告納付(概算保険料の方が多かった場合は還付・充当)を行います。
概算・確定保険料の申告納付や年度更新に関しては別の記事で解説していますので参考にしてください。
令和4年度の一括有期事業報告書の対象となる事業は次のとおりです。
建設の事業で令和4年度の一括有期事業報告書の対象となる事業は次のとおりです。
立木の伐採の事業で令和4年度の一括有期事業報告書の対象となる事業は次のとおりです。
「労働保険 一括有期事業報告書」の書き方・記入例は次のようになっています。
「労働保険 一括有期事業報告書」の提出先は事業所の管轄する労働基準監督署です。
「労働保険 一括有期事業報告書」の提出期限は毎年度6月1日から7月10日です。
提出期限を過ぎてしまうと、政府側が保険料・一般拠出金の金額を決定し、さらに追徴金を課される場合がありますのでご注意ください。追徴金の額は納付すべき労働保険料・一般拠出金の10%となります。
一括有期事業の年度更新の流れは次のようになっています。
「一括有期事業報告書」事業の種類と労務費率は次のとおりです。
「一括有期事業報告書」のダウンロードは厚生労働省ホームページから行うことができます。
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