「副業 バレない」と検索してこのページにたどり着いた方の多くは、「副業をしたいが、会社に知られて不利益な扱いを受けたくない」という不安をお持ちのことと思います。
結論からお伝えすると、社会保険労務士の立場としては、「バレない方法」を探すことよりも、「なぜバレる可能性があるのか」という仕組みを正しく理解し、法律に沿った形で副業と向き合うことをおすすめします。なぜなら、副業が発覚する主な経路は「不注意」ではなく、社会保険制度や労働時間管理という法律上の手続きに組み込まれているためです。小手先の工夫で完全に隠し通すことは制度上そもそも難しく、無理に隠そうとすることでかえって信頼関係を損なうリスクもあります。
本記事では、公的機関が公表している資料や裁判例に基づき、次の点を整理します。
- 副業・兼業はそもそも法律で禁止されているのか
- 就業規則で副業を制限・禁止できる範囲
- 副業を理由に懲戒処分・解雇された裁判例
- 副業が会社に知られる主な経路(社会保険・労働時間管理の観点から)
- これから副業を始める方が取るべき現実的な対応
なお、本記事は税務(住民税・所得税等)については取り扱いません。税務に関するご相談は税理士等の専門家にご確認ください。
1. 副業・兼業は法律で禁止されているのか
1-1. 労働者には「勤務時間外の時間をどう使うか」という自由がある
日本国憲法第22条は職業選択の自由を保障しており、これを踏まえた裁判例においても、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由であるという考え方が確立しています。
厚生労働省が公表している「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(平成30年1月策定、令和4年7月改定)においても、副業・兼業に関する裁判例では、労働時間以外の時間の利用は基本的に労働者の自由であり、各企業がこれを制限できる場合は限定的であるという整理がなされています。
1-2. 国も副業・兼業を「促進」する方針に転換している
かつて厚生労働省の「モデル就業規則」には、「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」という、副業を原則禁止とする規定例が置かれていました。しかし、平成29年3月に政府が策定した「働き方改革実行計画」を契機に、副業・兼業を認める方向でモデル就業規則が改定され、現在のモデル就業規則(厚生労働省労働基準局監督課)第70条では、労働者は勤務時間外において他の会社等の業務に従事することができる旨が明記されています。
つまり、法律上も国の政策方針としても、副業・兼業自体は「原則自由」というのが現在の到達点です。「隠れてやるもの」ではなく、「適切に届け出た上で行うもの」へと制度の前提が変化してきているのです。
2. 就業規則で副業が制限・禁止されている場合の法的な扱い
2-1. 就業規則の副業禁止規定は当然に無効ではない
一方で、多くの企業の就業規則には、いまだに副業・兼業を許可制または禁止とする規定が残っています。裁判例では、このような兼業禁止規定自体が直ちに無効とされるわけではなく、事情のいかんを問わず絶対的に兼業を禁止するようなものでない限り、一定の合理性が認められるとされています。
2-2. 厚生労働省モデル就業規則が示す「制限が認められる4つの場合」
厚生労働省のモデル就業規則第70条の解説では、労働者からの届出に基づき、次のいずれかに該当する場合に限り、会社が副業・兼業を禁止または制限できるという整理が示されています。
- 労務提供上の支障がある場合
- 業務上の秘密が漏洩する場合
- 競業により自社の利益が害される場合
- 自社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
裏を返せば、これら4つのいずれにも該当しないにもかかわらず、企業が一律に副業を禁止することは、ガイドライン上も見直しが求められている状態にあるといえます。
3. 副業を理由に懲戒処分・解雇された裁判例から見る判断基準
「バレたらクビになるのでは」という不安は、無理もないものです。しかし裁判例を見ると、副業が発覚したこと自体を理由に一律に懲戒解雇が有効とされているわけではなく、あくまで「会社への労務提供にどの程度支障が生じたか」が判断の核心になっています。
3-1. 解雇が有効とされた代表例:小川建設事件
東京地方裁判所の決定(昭和57年11月19日)は、無許可の兼業を理由とする解雇の効力が争われた事案です。この決定では、兼業の内容が毎日6時間に及び深夜業を含むものであった点を踏まえ、当該兼業が会社への労務の誠実な提供に支障を来す蓋然性が高いと判断され、解雇が有効とされました。長時間かつ常態化した二重就職により、本業への労務提供に具体的な支障が生じたことが重視されたケースです。
3-2. 解雇が無効とされた代表例
一方で、勤務時間前の新聞配達を理由とする懲戒解雇が無効とされた事案(福岡地裁昭和59年1月20日)や、年に1、2回程度の貨物輸送のアルバイトを理由とする解雇が無効とされた事案(東京地裁平成13年6月5日)など、本業への支障が乏しい軽微な副業については、解雇無効の判断が示されています。
これらの裁判例から読み取れるのは、「副業をしていた事実」そのものよりも、「その副業によって会社への労務提供に具体的な支障が生じたかどうか」が、処分の有効性を左右する決定的な要素になっているという点です。したがって、心得るべきは「バレないようにする」ことではなく、「本業に支障を生じさせない副業の範囲・働き方を維持する」ことだといえます。
4. 副業が会社に知られる主な経路(社会保険・労働時間管理の観点から)
ここでは、税務上の仕組み(住民税等)を除いた、社会保険制度・労働時間管理の観点から、副業が会社に把握され得る代表的な経路を解説します。
4-1. 社会保険の「二以上事業所勤務届」による把握
本業・副業のいずれにおいても、労働時間・労働日数が正社員のおおむね4分の3以上であるなど、健康保険・厚生年金保険の加入要件を満たす場合、労働者は日本年金機構に対し、事実発生から10日以内に「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出する義務があります。
この届出により、2つの事業所の報酬月額が合算されて標準報酬月額が算定し直され、各事業所は按分された保険料を給与から控除することになります。届出を怠ると社会保険料の未納につながるおそれがあり、法令上求められている手続きを行わないこと自体が問題となり得ます。つまり、社会保険の加入要件を満たすような働き方で副業を行う場合、制度上、事業所側が保険料計算の変化を通じて副業の存在を把握し得る仕組みになっているのです。
4-2. 労働基準法第38条に基づく労働時間の通算
労働基準法第38条第1項は、労働時間は事業場を異にする場合においても通算して計算する旨を定めています。厚生労働省のガイドラインでは、これを踏まえ、労働者が事業主を異にする複数の事業場で「労働基準法上の労働時間規制が適用される労働者」として働く場合には、法定労働時間や時間外労働の上限規制の適用にあたり、本業・副業の労働時間を通算して管理する必要があるとされています。
このため、就業規則等に基づき副業を届け出た場合はもちろん、届け出ていない場合であっても、時間外労働の上限規制(単月100時間未満、複数月平均80時間以内)を遵守する観点から、会社が労働者に副業の状況(労働時間等)の申告を求めることは、法令上の要請に基づく正当な行為です。ガイドラインが示す「簡便な労働時間管理の方法(管理モデル)」も、こうした通算管理を前提とした仕組みです。
4-3. 安全配慮義務に基づく健康状態の確認
労働契約法第5条は、使用者が労働契約に伴い、労働者の生命・身体等の安全を確保しつつ労働できるよう必要な配慮をする義務(安全配慮義務)を負うことを定めています。ガイドラインでも、副業・兼業による過重労働を防ぐ観点から、使用者にはこの安全配慮義務が及ぶとされています。長時間の副業により本業のパフォーマンスに影響が生じれば、体調面のヒアリングなどを通じて副業の存在が把握されることも十分にあり得ます。
4-4. その他の経路(同僚・取引先・SNS等)
制度的な仕組み以外にも、同僚や取引先からの伝聞、名刺交換、SNSでの発信など、日常的な人間関係を通じて副業が知られるケースは少なくありません。これらは法律上の届出義務とは別の話ですが、実務上は最も多い発覚経路の一つとされています。
5. 「バレない工夫」ではなく取るべき現実的な対応
以上を踏まえると、社会保険労務士としてお伝えしたいのは、次のような対応です。
5-1. まず自社の就業規則を確認する
副業・兼業に関する規定が「原則禁止」なのか「届出制・許可制」なのかを確認しましょう。前述のとおり、合理的な理由のない一律禁止は見直しが求められている一方、届出制・許可制自体は裁判例上も一定の合理性が認められています。
5-2. 社会保険の加入要件に該当する場合は届出を行う
副業先でも週の所定労働時間・日数が正社員の4分の3以上となる場合など、社会保険の加入要件を満たすときは、二以上事業所勤務届の提出が法律上の義務です。これを怠ることは、単に「会社に知られるリスク」の問題ではなく、それ自体が届出義務違反となり得る点に注意が必要です。
5-3. 労働時間を自己管理し、本業に支障を生じさせない
裁判例が示すとおり、処分の有効性を左右するのは「副業をしていた事実」ではなく「本業への具体的な支障の有無」です。長時間労働や深夜労働が常態化する働き方は、健康面でも法的リスクの面でも避けるべきです。
5-4. 不安がある場合は専門家に相談する
就業規則の解釈や、副業に伴う社会保険・労働時間管理の実務は、個々の事情によって判断が分かれる部分も多くあります。判断に迷う場合は、社会保険労務士等の専門家に相談することをおすすめします。
6. まとめ
副業・兼業は、国の政策としても「原則自由」の方向に進んでいますが、その一方で、就業規則による一定の制限や、社会保険・労働時間管理に関する法律上の届出義務は依然として存在します。副業が会社に知られる主な経路は、偶然のミスというよりも、社会保険の二以上事業所勤務届や労働基準法第38条に基づく労働時間の通算管理といった、法律に組み込まれた仕組みによるものです。
「バレない方法」を模索するのではなく、就業規則を確認し、必要な届出を行い、本業に支障のない範囲で副業を行うこと。これが、法的なリスクを避けながら副業を続けるための、最も確実な方法です。
参考資料・出典
- 厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(平成30年1月策定、令和4年7月改定) https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000962665.pdf
- 厚生労働省「モデル就業規則」(副業・兼業に関する規定部分) https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000185350.pdf
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」副業・兼業と労働条件 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/study/roudousya_fukugyoutokengyou.html
- 厚生労働省 中央労働委員会「個別労働関係紛争 兼職の発覚を理由とする懲戒解雇」 https://www.mhlw.go.jp/churoi/chyousei_jirei/dl/29.pdf
- 日本年金機構「複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き」 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.html
- 日本年金機構「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」手続概要 https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/hihokensha/20140820-03.files/0000024466rH7cvOFKaw.pdf
※本記事は、上記の公的機関公表資料および裁判例の要旨に基づき、一般的な情報提供を目的として作成したものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な事案については、顧問社会保険労務士等の専門家にご相談ください。 ※本記事は税務(住民税・所得税等)については取り扱っておりません。
