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社会保険労務士事務所 NEUTRALへのご相談はお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
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再就職手当を満額もらう為の条件は次のとおりです。
失業保険の受給資格を取得後、「一度も失業保険を受給しないで再就職」をする。
再就職手当とは次のとおりです。
失業保険の受給資格者が「早期に再就職をするともらえる一時金」です。
再就職意欲を喚起して「失業者ができる限り早く、安定した職業に就くことを目的とした手当」です。
再就職手当の受給要件は次のとおりです。
再就職手当の受給要件から除外される就職は次のとおりです。
※3は(離職理由による給付制限を受けている場合)に限る
退職した会社への出戻りや、再就職が決まっていた場合は再就職手当の支給対象としないという事になります。
所定給付日数とは「失業保険の基本手当がもらえる上限日数」で、失業保険をもらうとその分減っていきます。
再就職手当の受給要件は所定給付日数が1/3以上残っていることになりますので、所定給付日数が90日の人は30日以上残った状態で再就職をするとその他の要件を満たすと再就職手当をもらうことが出来るという事です。
再就職手当の金額は次のように計算をして算出します。
「所定給付日数の支給残日数」×「給付率60%(要件を満たすと70%)」×「基本手当日額」
再就職手当の受給の流れは次のとおりです。
再就職手当に必要な書類は次のとおりです。
再就職手当のデメリットは特にありません。
あえてあげるとすれば「再就職手当をもらう為に急いで就職をしないように注意」してください。
再就職手当の受給要件は「基本手当の所定給付日数の残日数が1/3以上」となるため、人によっては再就職を焦ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。
再就職手当をもらうことが目的ではありませんので、ご自身の就職活動の目的にあった再就職先を見つけてください。
再就職をして再就職手当を受給した方が「再就職後に一年未満で退社した場合に再就職手当の返還などは求められません」。
失業期間を短くして早期再就職を促進するために失業保険の残りの60%を支給するのが再就職手当になります。
失業をして失業保険を全額もらうよりも、早期再就職できたことの方が望ましいため返還などは求められないという事ですね。
今回は再就職手当を満額もらう為に要件や流れについて解説しました。
再就職手当を満額もらうことを目的とせず、再就職の目的をご自身で決めて意欲的に動いた結果、失業期間を短縮して早期再就職を目指し再就職手当をもらえると良いですね。
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