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この児童扶養手当は年収制限・所得制限があり、一定の年収や所得の方は児童扶養手当が減額されたり、支給されない場合もあります。
またこの所得の計算方法や、児童手当の計算方法は少し複雑です。
今回の記事では児童扶養手当を満額もらうための年収、所得制限について解説します。
児童扶養手当を満額もらうことを「全部支給」といいますが、全部支給の場合の年収・所得制限はこちらになります。
この年収・所得制限の年収・所得とは原則は前年の年収・所得の数字ですが、1月から9月までに児童扶養手当を請求した場合は前々年の収入・所得になります。
児童扶養手当の「年収制限」と「所得制限」 | ||
扶養人数 | 前年の「年収額」「所得額」(1月から9月までに請求した場合は前々年) | |
満額もらうための「年収額」 | 満額もらうための「所得額」 | |
0 | 122万円 | 49万円 |
1 | 160万円 | 87万円 |
2 | 215万7,000円 | 125万円 |
3 | 270万円 | 163万円 |
4 | 324万円 | 201万円 |
児童扶養手当を満額もらう年収と、満額はもらえないが一部支給の場合の年収制限を比較していきます。
児童扶養手当の年収制限 | ||
扶養人数 | 前年の「年収額」(1月から9月までに請求した場合は前々年) | |
「満額もらうため」の年収 | 「一部支給」の年収 | |
0 | 122万円 | 311万4,000円 |
1 | 160万円 | 365万円 |
2 | 215万7,000円 | 412万5,000円 |
3 | 270万円 | 460万円 |
4 | 324万円 | 507万5,000円 |
児童扶養手当の満額もらうための所得制限と、満額はもらえないため一部支給の場合の所得制限を比較していきます。
児童扶養手当の所得制限 | ||
扶養人数 | 前年の「所得額」(1月から9月までに請求した場合は前々年) | |
「満額もらうため」の所得 | 「一部支給」の所得 | |
0 | 49万円 | 192万円 |
1 | 87万円 | 230万円 |
2 | 125万円 | 268万円 |
3 | 163万円 | 306万円 |
4 | 201万円 | 344万円 |
児童扶養手当における所得とは、次の定義になっています。
児童扶養手当の所得とは | |
「①所得(年間収入-必要経費)」+「②養育費の8割」-「③一律控除 8万円」-「④諸控除」 |
「所得」とは1月~12月の年間の収入からその収入を得るのに必要な経費を差し引いた金額を所得といいます。
「養育費」とは次の要件のすべてに当てはまるものをいいます。
引用:横浜市ホームページ「児童扶養手当」
所得を算出するうえで出てくる「諸控除」とは次のものが該当します。
「諸控除」に該当するもの | |
項目 | 控除額 |
老人扶養親族 | 10万円 |
老人控除対象配偶者 | 10万円 |
特定扶養親族及び控除対象扶養親族 | 15万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
障害者控除 | 27万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
寡婦(夫)控除 | 27万円 |
特別寡婦控除 | 35万円 |
雑損控除 | 控除相当額 |
医療費控除 | 控除相当額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 |
配偶者特別控除 | 控除相当額 |
引用:横浜市ホームページ「児童扶養手当」
児童扶養手当を請求できる対象者は次の1.2.3のいずれにも該当する方が対象となっています。
「次のいずれかに該当する児童」とは
また児童扶養手当の対象となる児童とは、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者」又は「20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者」となっています。
父母、養育者である請求者や、児童が次のいずれかに該当するときは支給制限がかかります。
児童扶養手当の支給額は次のようになっています。
対象児童の数で支給額が変わり、対象児童1人目と2人目、3人目以降とで支給額や加算額が変わってきますのでご注意ください。
児童扶養手当が満額もらえる場合の支給額は次のとおりになります。
区分 | 児童扶養手当の月の支給額 |
対象児童1人の場合 | 43,070円 |
2人目加算額 | 10,170円 |
3人目以降加算額 | 6,100円 |
例えばお子さんが4人の場合は、43,070円+10,170円+6,100円+6,100円の合計値となります。
満額もらえない一部支給の場合の支給額は次のとおりになります。
区分 | 児童扶養手当の月の支給額 |
対象児童1人 | 43,060円-(X-Y)×0.0230070 |
2人目加算額 | 10,160円-(X-Y)×0.0035455 |
3人目以降加算額 | 6,090円-(X-Y)×0.0021259 |
少々計算が細かいですね。
計算式に出てくるXとYの定義は次のようになります。
XとYの定義 | |
X | 「所得(年間収入-必要経費)」+「養育費の8割」-「一律控除 8万円」-「諸控除」 |
Y | 「全部支給」の「所得制限」限度額(例:扶養1人であれば87万円) |
児童扶養手当は一部支給の場合の計算が少々細かいので、次のサイトでシミュレーションで自動計算ができるようになっています。ぜひ参考に使ってみてください。
参考サイト:Wings -Divorce Forum-「児童扶養手当支給額シミュレーション」
参考サイト:ジョイナス・ナゴヤ児童扶養手当・手当額試算
今回の記事は児童養育手当を満額もらうための年収や所得制限に関して解説した記事でした。
年収と所得は違うことや、児童扶養手当における所得とは、給与所得控除後の所得ではなく養育費の8割を加算したり諸控除を控除することにご注意ください。
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