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親のどちらかが離婚や死亡によっていない児童を養育している方に支給される児童養育手当。
児童養育手当は全ての養育している方に支給されるわけではなく、一定の所得制限があります。
今回の記事では児童養育手当の所得制限について2022年の最新の情報で解説します。
児童扶養手当の「所得制限」は次のとおりとなります。
児童扶養手当の場合、満額もらえる「全部支給」と、満額もらえない「一部支給」で区分されています。
児童扶養手当の「所得制限」 | ||
扶養人数 | 前年の「所得額」(1月から9月までに請求した場合は前々年) | |
「全部支給」 | 「一部支給」 | |
0 | 49万円 | 192万円 |
1 | 87万円 | 230万円 |
2 | 125万円 | 268万円 |
3 | 163万円 | 306万円 |
4 | 201万円 | 344万円 |
請求月が「1月から9月の場合は前々年の所得」「10月から12月の場合は前年の所得」となります。
児童扶養手当における「所得」とは次の「定義」になっています。
児童扶養手当の「所得の定義」 | |
「①所得(年間収入-必要経費)」+「②養育費の8割」-「③一律控除 8万円」-「④諸控除」 |
別の記事で①②④に関して解説しておりますのでそちらの記事も合わせて参考にしてみてください。
「児童扶養手当」とは、離婚によるひとり親世帯等、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図るという目的の制度となります。
つまり「両親のどちらかと特定の理由で生計を共に出来ていない児童」の生活を安定させるために「児童扶養手当」を「対象児童を養育している方へ支給」しようという制度になります。
「児童扶養手当」の対象者は「18歳に達する日以降の最初の3月31日まで(一定以上の障がいがある場合は20歳未満)の次のいずれかの児童」を「養育している方」です。
児童扶養手当と似た制度で児童手当というものがありますが「児童扶養手当」と「児童手当」の違いはこちらです。
児童手当 | 児童扶養手当 | |
対象者 | 中学校修了前までの児童を養育している方 | 親が離婚、死亡などした児童を養育している方 |
児童の年齢 | 15歳到達後最初の3月31日 | 18歳到達後最初の3月31日 |
支給額 | 3歳未満1人につき 1万5,000円 |
児童1人のとき 全部支給:43,070円 |
3歳から小学校修了前1人につき 1万円 |
児童2人目の加算額 全部支給:10,170円 |
|
中学生1人につき 1万円 |
児童3人目以降の加算額 全部支給:6,100円 |
|
所得制限 | 0人 622万円 | 0人 49万円 |
1人 660万円 | 1人 87万円 | |
2人 698万円 | 2人 125万円 |
このようなイメージですね。
今回の記事では児童扶養手当の所得制限について解説しました。
児童扶養手当は全部支給の所得制限と一部支給の所得制限がありますのでご自身の所得がどちらに該当するのかを確認してください。
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