児童扶養手当「所得制限」2022年

児童扶養手当_所得制限_2022

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親のどちらかが離婚や死亡によっていない児童を養育している方に支給される児童養育手当。

児童養育手当は全ての養育している方に支給されるわけではなく、一定の所得制限があります。

今回の記事では児童養育手当の所得制限について2022年の最新の情報で解説します。

目次

児童扶養手当「所得制限」2022年

児童扶養手当_所得制限_2022

児童扶養手当の「所得制限」は次のとおりとなります。

児童扶養手当の場合、満額もらえる「全部支給」と、満額もらえない「一部支給」で区分されています。

児童扶養手当の「所得制限
扶養人数 前年の「所得額」(1月から9月までに請求した場合は前々年)
全部支給 一部支給
0 49万円 192万円
1 87万円 230万円
2 125万円 268万円
3 163万円 306万円
4 201万円 344万円

請求月が「1月から9月の場合は前々年の所得」「10月から12月の場合は前年の所得」となります。

児童扶養手当における「所得」の定義

児童扶養手当における「所得」とは次の「定義」になっています。

児童扶養手当の「所得の定義」
「①所得(年間収入-必要経費)」+「②養育費の8割」-「③一律控除 8万円」-「④諸控除」
  • ①所得
  • ②養育費
  • ④諸控除

別の記事で①②④に関して解説しておりますのでそちらの記事も合わせて参考にしてみてください。

「児童扶養手当」とは?

「児童扶養手当」とは、離婚によるひとり親世帯等、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図るという目的の制度となります。

つまり「両親のどちらかと特定の理由で生計を共に出来ていない児童」の生活を安定させるために「児童扶養手当」を「対象児童を養育している方へ支給」しようという制度になります。

「児童扶養手当」の対象者

「児童扶養手当」の対象者は「18歳に達する日以降の最初の3月31日まで(一定以上の障がいがある場合は20歳未満)の次のいずれかの児童」を「養育している方」です。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡または生死が明らかでない児童
  3. 父または母に重度の障がいがある児童
  4. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  5. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  6. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  7. 婚姻によらないで出生した児童

「児童扶養手当」と「児童手当」の違い

児童扶養手当と似た制度で児童手当というものがありますが「児童扶養手当」と「児童手当」の違いはこちらです。

児童手当 児童扶養手当
対象者 中学校修了前までの児童を養育している方 親が離婚、死亡などした児童を養育している方
児童の年齢 15歳到達後最初の3月31日 18歳到達後最初の3月31日
支給額 3歳未満1人につき
1万5,000円
児童1人のとき
全部支給:43,070円
3歳から小学校修了前1人につき
1万円
児童2人目の加算額
全部支給:10,170円
中学生1人につき
1万円
児童3人目以降の加算額
全部支給:6,100円
所得制限 0人 622万円 0人  49万円
1人 660万円 1人  87万円
2人 698万円 2人  125万円
  • 児童手当…対象者、所得制限の範囲が広く、金額は児童扶養手当よりも少ない
  • 児童扶養手当…対象者、所得制限の範囲が狭く、金額は児童手当よりも1人の場合は多い

このようなイメージですね。

まとめ:児童扶養手当「所得制限」2022年

今回の記事では児童扶養手当の所得制限について解説しました。

児童扶養手当は全部支給の所得制限と一部支給の所得制限がありますのでご自身の所得がどちらに該当するのかを確認してください。

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