児童扶養手当「もらえない年収」と「もらえない所得」

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親が離婚や死亡した児童を養育するなど、一定の要件を満たした養育者に支給される児童養育手当。

この児童養育手当ですが所得要件が決まっているのですが、一般的な所得とは少し計算方法が異なります。

今回の記事では児童扶養手当を「もらえる年収」と「もらえない所得」について解説します。

目次

児童扶養手当「もらえない年収」と「もらえない所得」

児童扶養手当_もらえない_年収

結論から言うと児童扶養手当を「もらえない年収」というのは人によって異なります

児童扶養手当には「所得制限」というものがあり、その制限額を超えると児童扶養手当はもらえなくなります

所得」とは年間の収入である「年収から「控除対象となる一定の額」を控除したものを「所得」といいます。

基本的には児童扶養手当では所得を算出して「所得制限」にあたるかどうかを判断します。

そのため年収が同じでも「控除対象となる一定の額」が違うと所得が変わりますので所得制限に該当するかどうかが変わってきますので、「年収ではなく所得で判断」するようにしてください。

児童扶養手当の「所得制限」と「所得計算方法」は次のようになります。

児童扶養手当「もらえない所得」所得制限はこちら

児童扶養手当は満額もらえる「全部支給」と、満額ではなく一部もらえる「一部支給」があります。

それぞれの場合の「所得制限」はこちらです。

児童扶養手当の「所得制限
扶養人数 前年の「所得額」(1月から9月までに請求した場合は前々年)
全部支給 一部支給
0 49万円 192万円
1 87万円 230万円
2 125万円 268万円
3 163万円 306万円
4 201万円 344万円

児童扶養手当の請求月によって対象となる所得が次のとおりになります。

  • 請求月が1月から9月の場合…前々年の所得
  • 請求月が10月から12月の場合…前年の所得

児童扶養手当の所得制限に関しては別の記事で詳しく解説していますのでそちらも参考にしてみてください。

児童扶養手当の所得の計算方法

児童扶養手当の「所得制限」にあたるかどうかを判断するために「所得を計算」する必要があります。

児童扶養手当の「所得の計算方法」は次のとおりになります。

児童扶養手当の「所得の計算方法
「①所得(年間収入-必要経費)」+「②養育費の8割」-「③一律控除 8万円」-「④諸控除」

一般的な所得は「①所得(年間収入-必要経費)」となりますが、児童扶養手当の場合は「②養育費の8割」を加算し、さらに「③④の控除額」を控除します。

「養育費について」「控除額について」に関しては別の記事で解説していますので参考にしてください。

児童扶養手当「もらえない年収」

児童扶養手当の所得の計算方法の中に、養育費、控除額など収入以外の要素があるため、年間収入となる「年収だけ」で「児童扶養手当がもらえる・もらえないというのは判断ができません」。

ご自身の「前年もしくは前々年の年間の収入」と「養育費、控除額」を確認して「所得制限に該当する所得」となるかどうかを計算して「もらえる・もらえないを判断」してください。

児童扶養手当「その他のもらえなくなる例」

児童扶養手当は所得制限に該当するともらうことができなくなります。

所得制限以外で児童扶養手当がもらえなくなる例としては次のとおりです。

結婚はしていないが事実婚として認められる場合

離婚をしたことによって児童扶養手当をもらっていたが別で事実婚の方ができてしまい、結婚はしていないが事実婚として認められてしまうと児童扶養手当の対象ではなくなってしまいます。

対象となる子どもが海外で居住する場合

児童扶養手当の対象となる子どもは日本国内に居住していることが要件となっています。

海外に引っ越してしまい、日本国内に居住していないことが認められると児童扶養手当の対象ではなくなってしまいます。

実家などに戻り世帯での収入・所得が高くなった場合

対象となる子どもと一緒に実家などに戻り世帯での収入・所得が高くなったと認められた場合に所得制限に該当して児童扶養手当の対象ではなくなってしまいます。

まとめ:児童扶養手当「もらえない年収」と「もらえない所得」

今回の記事では児童扶養手当を「もらえない年収」「もらえない所得」について解説しました。

児童扶養手当は年収ではなく所得を算出して所得制限に該当するかどうかを判断します。

所得の算出の方法が少し複雑なのでご注意ください。

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