「届出書類の書き方・労働問題」社労士に無料相談
CONTACT
社会保険労務士事務所 NEUTRALへのご相談はお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
社会保険労務士事務所 NEUTRALへのご相談はお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
ご自身が労務不能になった際の所得保障として一定の要件を満たすと支給される傷病手当金。
傷病手当金の申請をする為には、医師が労務不能と認めた期間や傷病名、初診日、症状や経過、医学的な所見などを、医師に記入してもらう必要があります。
今回は傷病手当金申請書の医師記入欄の料金はいくらなのかを解説した記事です。
傷病手当金申請書の医師記入欄の料金は、自己負担の300円となります。
正式名称は「傷病手当金意見書交付料」といい、診療報酬は1,000円です。
保険適用となりますので、原則3割の自己負担300円の料金がかかります。
傷病手当金申請書の医師記入欄の料金「傷病手当金意見書交付料」:自己負担300円(診療報酬1,000円の3割負担)
「傷病手当金意見書交付料」の診療報酬1,000円というのはどのように定められているのかを解説します。
保険適用されているそれぞれの診療には診療報酬を定める為に点数が設定されていて、その点数をもとに診療報酬を算出します。
傷病手当金申請書の医師記入欄の料金は、厚生労働省が告示している医科診療報酬点数表に掲載されていて、B012「傷病手当金意見書交付料」の診療報酬の点数は100点となっています。
参考:令和4年 厚生労働省告示第54号「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(107P上段)
診療報酬点数表では、個々の技術、サービスを点数化して評価され、診療報酬1点を10円で評価されます。
参考:令和4年 厚生労働省「診療報酬制度について」
つまり傷病手当金申請書の医師記入欄の料金に該当するB012「傷病手当金意見書交付料」の診療報酬の点数は100点なので、傷病手当金申請書の医師記入欄の料金は100点×10円となり1,000円となります。
保険が適用されますので、通常3割負担となり300円を窓口でお支払いとなります。
健康保険は「全国健康保険協会」が実施している健康保険と、「各健康保険組合」が実施している健康保険の2種類があります。
健康保険組合とは各企業や業界で独立して設立した健康保険の組合となり独自の付加給付などもあります。
健康保険組合がない会社の方は、全国健康保険協会が実施している健康保険への加入となりますので、ご自身がどちらの健康保険に加入しているかを会社に確認して下さい。
傷病手当金申請書は加入している健康保険のホームページからダウンロードする事が出来ます。
全国健康保険協会ホームページ「健康保険傷病手当金支給申請書」
傷病手当金申請書の医師記入欄の記入例もありますので参考にして下さい。
全国健康保険協会ホームページ「傷病手当金申請書 記入例」
今回の記事は傷病手当金申請書の医師記入欄の料金はいくらかを解説した記事でした。
正式名称は傷病手当金意見書交付料と呼び、診療報酬は1,000円なので自己負担3割の方は300円となります。
傷病手当金申請書はご自身が加入している健康保険のホームページからダウンロードが出来ますので、ご自身の記入欄と事業主記入欄を記載の上、病院へ持っていってください。
この記事が気に入ったら
フォローしてね!