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健康保険などの社会保険に加入している会社勤めの方が業務外に傷病によって労務に服する事が出来ない場合、一定の要件を満たすと、所得保障として支給される「傷病手当金」。
医療や出産に関する保険である健康保険は、会社勤めの方が加入する「健康保険」と、自営業の方が加入する「国民健康保険(国保)」の2種類があります。
この所得保障として支給される「傷病手当金」は「健康保険」と「国民健康保険(国保)」のどちらにもある制度なのでしょうか?
今回の記事では、傷病手当金は国民健康保険(国保)にはあるのか?また新型コロナウイルス感染症で業務外の事情により働く事が出来ない場合に支給はあるのか?を解説していきます。
原則、傷病手当金は国民健康保険(国保)にはありません。
社会保険制度には、必ず支給する「法定給付」と、保険者が任意で定める「任意給付」があります。
傷病手当金は、健康保険では「法定給付」、国民健康保険では「任意給付」とされています。
国民健康保険は、各市町村などの自治体が運営する国民健康保険(国保)と、病院などの特定の業界にある国民健康保険組合が運営する国民健康保険(国保)の2種類があります。
任意給付として、実際の傷病手当金支給実績の有無で見ると、国民健康保険組合が運営する国民健康保険(国保)では傷病手当金の支給実績がありますが、各市町村などの自治体が運営する国民健康保険(国保)では支給実績はありません。
要件に該当した場合の法定給付ではなく、かつ一般の方が加入する自治体が運営する国民健康保険(国保)では支給実績がない為、原則としては国民健康保険(国保)には傷病手当金はありませんと解説しています。
ただし、2020年新型コロナウイルス感染症により、新型コロナウイルス感染症の場合、一定の要件を満たした場合に各市町村などの自治体が運営する国民健康保険(国保)でも傷病手当金が支給する事になりました。
詳しくは次で解説します。
新型コロナウイルス感染症の場合に支給される国民健康保険(国保)の傷病手当金の要件についてみていきます。
新型コロナウイルス感染症の場合に支給される国民健康保険(国保)の傷病手当金の要件は、各自治体によって表記の仕方が多少違いますがまとめるとこのような要件です。
自治体によっては要件が違ったり、支給していなかったりする場合もありますので、実際に支給を検討している方は、必ず各自治体にご自身でも確認をお願いします。
国民健康保険により支給される傷病手当金の支給期間を見ていきましょう。
傷病手当金の支給期間は「労務に服することが出来なくなった日から起算して3日を経過した日から、その労務に服することが出来ない期間のうち、就労を予定していた日」となっていて、支給開始した日から起算して1年6か月間のみ支給されます。
令和4年4月1日から、支給開始した日から起算して1年6ヶ月間ではなく、支給期間した日から通算して1年6ヶ月間に変更になります。
国民健康保険の傷病手当金の支給額はこちらの計算式になります。
「直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数」× 2/3 × 労務に服する事が出来ない日数
※給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることが出来る場合は、傷病手当金の支給額が減額されたり支給され無い場合があります。※傷病手当金の支給額には上限があります。
新型コロナウイルス感染症の場合に支給される国民健康保険(国保)の傷病手当金の適用期間は、令和2年1月1日から、令和4年3月31日の間で療養のため就労することができない期間に適用されます。
ただし、その後に入院が継続するときなどは最長1年6月まで傷病手当金の適用期間となります。
今回の記事は、傷病手当金は国保にはあるのかと、新型コロナウイルス感染症の場合に国民健康保険から傷病手当金は支給されるのかを解説した記事でした。
健康保険の傷病手当金の法定給付と違い、国民健康保険の傷病手当金は任意給付となるので、各自治体の任意の給付となっています。
その為、過去に自治体が保険者の国民健康保険から傷病手当金の支給実績はありませんでした。
ただ、新型コロナウイルス感染症によって各自治体が、特定の要件に該当した場合に傷病手当金の支給する事になっています。
ご自身が要件に該当するかどうか、必ず各自治体へ確認の上、傷病手当金をご活用ください。
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