健康保険・厚生年金保険「任意適用申請書」の書き方・記入例|提出先・提出期限・添付書類も解説

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目次

健康保険・厚生年金保険「任意適用申請書」とは

健康保険・厚生年金保険「任意適用申請書」とは法定適用事業所ではない事業所が、労働者の同意と事業主の適用申請によって健康保険や厚生年金保険などの社会保険の適用事業所となるために、事業所が年金事務所へ届出をするための書類です。

労働者を使用している法人や個人事業主で常時5人以上の労働者を雇用している一定の業種の事業所は法律上当然に社会保険の適用事業所となり、これを強制適用事業所といいます。

強制適用事業所に該当しない事業所で、将来の年金を増やしたい、万が一の業務外による疾病や負傷にも備えておきたいなど労働者から希望があった場合や、事業主が労働者の社会保障を手厚くしたいというような場合に、一定の要件を満たすと任意適用事業所となり、健康保険や厚生年金保険などの社会保険の適用を受けることができるようになります。

ちなみに健康保険もしくは厚生年金保険どちらかのみの適用事業所となることも可能になります。

任意適用の要件

任意適用事業所になるための、任意適用の要件は次のいずれも満たした場合になります。

  1. 強制適用事業所以外の事業主の許可申請
  2. 事業所に使用される労働者の1/2以上の同意(適用事業所となった場合に被保険者となる労働者に限る)
  3. 厚生労働大臣の許可

まず労働者の希望があった場合でも、事業主が判断をして許可申請を行うため、事業主の許可申請が必要になります。また、事業主が適用事業所にしたいと考えた場合でも労働者の1/2以上の同意がないと適用事業所になることはできません。

社会保険料は使用者である事業主と被保険者である労働者がそれぞれ折半して負担するため、どちらか一方の同意だけでは社会保険の適用事業所となることはできません。

そして労働者の1/2以上の同意を持って事業主が届出を行い、厚生労働大臣の許可が降りると社会保険の適用事業所となります。

健康保険・厚生年金保険「任意適用申請書」の提出先・提出期限・提出方法・添付書類

健康保険・厚生年金保険「任意適用申請書」の提出先・提出期限・提出方法・添付書類は次のとおりです。

提出先事業所の所在地を管轄する年金事務所
提出期限労働者の1/2以上の同意後、すみやかに
提出方法郵送・窓口持参・電子申請
添付書類次の①〜③の全てを添付
任意適用同意書(従業員の2分の1以上の同意を得たことを証する書類)
②事業主世帯全員の住民票原本(個人番号の記載がないもの)※1
③公租公課の領収書(コピー可)※2
  • 1住民票の住所が事業所の所在地と異なる場合は賃貸借契約書のコピー等、事業所の所在地を確認できる書類を添付
  • 2-1所得税(国税)、事業税(道府県税)、市町村民税(市町村税)、国民年金保険料、国民健康保険料
  • 2-2公租公課の領収書ではなく代わりに、公租公課の未納がないことを確認できる公的な証明書を添付する場合、原本での提出が必要

法人は全て強制適用事業所になりますので、任意適用申請を行うのは個人事業主になります。

健康保険・厚生年金保険「任意適用申請書」の記入例

健康保険・厚生年金保険「任意適用申請書」の記入例は次のとおりです。

健康保険・厚生年金保険「任意適用申請書」の書き方

健康保険・厚生年金保険「任意適用申請書」の書き方は次のとおりです。

  1. 健康保険、厚生年金保険のどちらかのみの加入の場合はどちらかに◯
  2. 提出年月日と提出者記入欄を記入
  3. 事業所記入欄を記入

健康保険、厚生年金保険のどちらかのみの加入の場合はどちらかに◯

任意適用申請は健康保険もしくは厚生年金保険のどちらかのみの加入も可能になっています。

健康保険、厚生年金保険のどちらかのみに加入したい場合は、加入したい方に◯

提出年月日と提出者記入欄を記入

提出年月日と提出者である個人事業の事業所の所在地、名称、事業主名、電話番号を記入

事業所記入欄を記入

事業の種類は裏面にも記載がありますが事業所業態分類票を確認して記入してください。

事業の種類、被保険者となるべき者の数、備考を記入

被保険者となるべき者の数に関しては社会保険の被保険者の要件に該当する者の人数を記入します。

例えば週の所定労働時間や月の所定労働日数が、通常の労働者の3/4未満の短時間労働者の場合は原則としては社会保険の被保険者の適用除外となります。

社会保険の被保険者の適用除外となるのは次の要件を満たした場合になります。

  1. 週の所定労働時間が4分の3未満、月の所定労働日数が4分の3未満の短時間労働者
    • ただし常時501人以上の特定適用事業所の週20時間以上、1年以上雇用継続見込み、月の報酬88,000円以上、学生ではない場合は被保険者になります。(2022年10月1日以降は法改正あり)
  2. 75歳以上の後期高齢者医療の被保険者
  3. 国民健康保険組合の事業所に使用されている方
  4. 船員保険の被保険者
  5. 所在地が一定しない事業所に使用されている方
  6. 厚生労働大臣、健康保険組合、共済組合に承認を受け、一定期間国民健康保険の被保険者となった方

まとめ:健康保険・厚生年金保険「任意適用申請書」の書き方・記入例|提出先・提出期限・添付書類も解説

今回は健康保険・厚生年金保険「任意適用申請書」の書き方・記入例について解説した記事でした。

社会保険は老後や万が一の時の所得保障としての年金や、疾病負傷、出産などによる労務の提供ができない場合の所得保障などをカバーした社会保障の1つです。社会保険料は使用者と労働者の折半になりますので、労使間できちんと話し合い、お互いが気持ち良く働けるように考え、任意適用事業所とするかどうかを検討してください。

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