「届出書類の書き方・労働問題」社労士に無料相談
CONTACT
社会保険労務士事務所 NEUTRALへのご相談はお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
社会保険労務士事務所 NEUTRALへのご相談はお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
老後の資産形成という目的で会社が退職金がわりのイメージで積立をしてくれる企業型確定拠出年金。
一般的には退職金は3年以上勤務、というのが条件の会社が多いですが、企業型確定拠出年金にも実は3年という期間で区切りがあるんです。
今回の記事では企業型確定拠出年金を勤務期間3年未満で退職した場合の注意点を解説します。
企業型確定拠出年金の注意点として「勤務期間が3年未満で退職」すると、「今まで会社が支払っていた掛け金を会社に返還しないといけない」場合があります。
企業型確定拠出年金は、原則会社が掛け金を支払ってくれるので非常にありがたい福利厚生ですが、返還しないといけない場合があるのは少々リスクですね。
企業型確定拠出年金は、なぜ「勤務期間が3年未満で退職」の場合に掛け金を会社へ返還しないといけない場合があるのでしょうか。
確定拠出年金法では次のように定められています。
(承認の基準等)七 企業型年金加入者が資格を喪失した日において「実施事業所に使用された期間が三年以上である場合」又は企業型年金加入者が当該企業型年金の障害給付金の受給権を有する場合について、その者の個人別管理資産が移換されるときは、「その全てを移換するもの」とされていること。
引用:e-Gov「確定拠出年金法」
つまり勤務期間が3年未満で退職の場合に必ず掛け金を会社へ返還しないといけないと定められているのではなく、勤務期間が3年以上の場合に必ず今まで貯めたその方の資産を全額移換するように定められています。
3年未満の場合にどれくらい返還しないといけないのかは、各会社によって違いますので就業規則や労働契約を確認してみてください。
「勤務期間が3年未満で退職」というのは、企業型確定拠出年金に3年以上加入している事ではなく、その会社に3年以上勤めている事を表しています。
法律の条文でも「実施事業所に使用されていた期間」となっており、「加入期間」とはなっていません。
つまり会社には10年勤めていて、1年前から企業型確定拠出年金の制度ができて加入し始めた方は「加入期間」は1年ですが、「実施事業所に使用されていた期間」が10年となりますので全額移換する事ができます。
勤務期間が3年未満で退職する時に、元本割れしていた場合はどうなるのでしょうか。
仮に2年間で50万円の掛け金を会社が拠出してくれていて、運用の結果、資産が40万円に減っていたとします。
この場合、従業員が返還する上限は資産額である40万円となります。
元本よりも資産が増えている場合 | 元本よりも資産が減っている場合 | |
掛け金の合計 | 50万円 | 50万円 |
退職時の資産 | 60万円 | 40万円 |
返還する上限 | 50万円 | 40万円 |
企業型確定拠出年金へ加入して勤務期間3年未満で退職すると返還しないといけないリスクがあります。
これは従来の退職金制度がある会社も3年以上勤務した方から対象となるのが一般的となっており、企業型確定拠出年金で勤務期間3年未満でも掛け金を拠出してくれるのはメリットと捉えられると思います。
今回の記事は企業型確定拠出年金を勤務期間が3年未満で退職した場合の注意点について解説しました。
勤務期間が3年以上の場合は資産を全額移管しないといけないという法律が定められていますので、3年未満の場合は全額移管しないといけないわけではありません。
その為就業規則や労働契約で定められた分を返還しないといけないケースもありますのでご注意ください。
この記事が気に入ったら
フォローしてね!