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有期契約労働者に対して正社員転換又は処遇改善を目的として、 計画に沿って訓練を実施した場合に賃金と訓練にかかった経費の一部を助成するものです。
今回の記事では人材開発支援助成金「特別育成訓練コース」の助成額に関して解説します。
人材開発支援助成金「特別育成訓練コース」の助成額をまとめたものはこちらです。
支給対象となる訓練 | OFF-JT | OJT | |||||
賃金助成 (1人1時間あたり) |
経費助成 | 実施助成 (1人1時間あたり) |
|||||
生産性要件を満たす場合 | 20時間以上 100時間未満 |
100時間以上 200時間未満 |
200時間 以上 |
生産性要件を満たす場合 | |||
一般職業訓練 有期実習型訓練 |
760円 (475円) |
960円 (600円) |
10万円 (7万円) |
20万円 (15万円) |
30万円 (20万円) |
– | – |
中長期キャリア形成訓練 | 15万円 (10万円) |
30万円 (20万円) |
50万円 (30万円) |
– | – | ||
中小企業等担い手育成訓練 | – | – | – | 760円 (665円) |
960円 (840円) |
人材開発支援助成金「特別育成訓練コース」では生産性要件を満たすと助成額が上がります。
生産性要件は簡単に言うと「3年度前と比べて6%以上伸びている事」ですね。
人材開発支援助成金「特別育成訓練コース」の生産性要件 |
助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が 「その3年度前に比べて6%以上伸びていること」 |
金融機関から一定の「事業性評価 ※」を得ている場合は 「その3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること」 ※「事業性評価」とは、都道府県労働局が助成金を申請する事業所の承諾を得た上で 事業の見立て(市場での成長性、競争優位性、事業特性および経営資源・強み等)を与信取引等のある金融機関に照会し その回答を参考にして、割増支給の判断 を行うものです。 |
人材開発支援助成金「特別育成訓練コース」の生産性の計算式 |
生産性 = 「付加価値 ※」/「雇用保険被保険者数」(日雇労働被保険者や短期雇用特例被保険者を除く) |
付加価値 =「営業利益 + 人件費 + 減価償却費 + 動産・不動産賃借料 + 租税公課」 ※企業会計基準を用いることができない事業所については 管轄の都道府県労働局または、最寄りのハローワークにお問い合わせください。 |
生産性要件算定シート(共通要領 様式第2号)[Excel形式:96KB] |
「特別育成訓練コース」とは? | ||
有期契約労働者に対して「正社員転換又は処遇改善」を目的として、 計画に沿って訓練を実施した場合に賃金と訓練にかかった経費の一部を助成するものです。 |
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一般職業訓練 | Off-JTであって、次の(1)から(4)のすべてに該当する職業訓練 (1) 1コース当たり1年以内の実施期間であること (2) 1コース当たり20時間以上の訓練時間数であること |
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一般職業訓練 | 育児休業中訓練 | 一般職業訓練として、労働者の自発的な申し出により育児休業期間中に実施する職業訓 練を行う場合には、以下の点について一般職業訓練と要件が異なります。 •一般職業訓練の(2)については、10時間以上の訓練時間であること |
中長期キャリア形成訓練 | 正社員経験が少ない有期契約労働者等を対象に正規雇用労働者等への転換を目指す「①一 般職業訓練」(4)に規定するOff-JTと適格な指導者の指導の下で行うOJTを組み合わせて実施する職業訓練 | |
有期実習型訓練 | 正社員経験が少ない有期契約労働者等を対象に、正規雇用労働者等への転換を目指す「①一 般職業訓練」(4)に規定するOff-JTと適格な指導者の指導の下で行うOJTを組み合わせて実施 する職業訓練 | |
中小企業等担い手育成訓練 | 正社員経験が少ない有期契約労働者等を対象に、製造業または建設業等の分野において、専門 的な知識及び技能を有する支援団体と事業主とが共同して作成する訓練実施計画に基づき、正 規雇用労働者等への転換を目指すOff-JTと適格な指導者の指導の下で行うOJTを組み合わせて 実施する職業訓練 |
有期契約労働者等に対し、正規雇用労働者等に転換、 または処遇を改善することを目指して実 施するもので、以下1~3のいずれかの訓練です。① 一般職業訓練(Off-JT ※育児休業中訓練、中長期的キャリア形成訓練を含む) ② 有期実習型訓練(ジョブ・カードを活用したOff-JTとOJTを組み合わせた2~6か月の職業訓練) ③ 中小企業等担い手育成訓練(業界団体を活用した、Off-JTとOJTを組み合わせた最大3年の職業訓練) |
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OFF-JT | 生産ラインまたは就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる(事業内または事業外の)職業訓練のこと |
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OJT | 適格な指導者の指導の下、事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る職業訓練のこと |
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具体例 | ||
パソコン操作 |
OJT= 顧客への礼状の作成 | OFF-JT= 操作習得用の練習文書の作成 |
研磨作業 | OJT= 出荷品の研磨 |
OFF-JT= 不良品・廃棄品の研磨 |
パーマ施術 | OJT= お客様への施術 |
OFF-JT= モデル・ウィッグへの施術 |
調理 | OJT= お客様用の料理の調理 |
OFF-JT= 店内のまかない用の料理 |
Off-JTであって、次の(1)から(4)のすべてに該当する職業訓練が一般職業訓練になります。
一般職業訓練の要件 | ||
(1) | 1コース当たり1年以内の実施期間であること | |
(2) | 1コース当たり20時間以上の訓練時間数であること | |
(3) | 通信制のみの職業訓練の場合は、一般教育訓練給付指定講座であること | |
(4) | 次の1~3のいずれかに該当する訓練であること | |
1 | 訓練実施事業主以外が設置する施設に依頼して行われる訓練(講師の派遣も含む)であり、 次のaからdに掲げる施設に委託して行う事業外訓練またはe の事業内訓練 | |
a | 公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号) 第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練を行う施設 | |
b | 各種学校等[学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条の専修学校もしくは同法第134条の各 種学校、またはこれと同程度の水準の教育訓練を行うことができるものをいう] | |
c | その他(a,b以外)職業に関する知識、技能もしくは技術を習得させ、または向上させることを目 的とする教育訓練を行う団体の設置する施設 | |
d | その他(a~c以外)助成金の支給を受けようとする事業主以外の事業主、または事業主団体の設 置する施設 | |
e | 外部講師を活用し、事業主が企画し主催したもの | |
2 | 都道府県知事から認定を受けた認定職業訓練(職業能力開発促進法第24条に規定する認定職業訓練をいう) | |
3 | 1及び2以外の事業内訓練であって、専修学校専門課程教員、職業訓練指導員免許取得者もしくは 1級の技能検定に合格した者またはこれらと同等以上の能力(訓練開始日前におけるその分野の職 務での実務経験(資格試験合格者が資格者団体登録前に義務付けられている研修期間(弁護士(裁 判所法第66条)、公認会計士(公認会計士法第16条)、社会保険労務士(社会保険労務士法第3 条))及び税理士試験合格後の税理士法第3条に定める実務経験期間を含む。)が通算して10年以 上)を有する者により実施される職業訓練 |
一般職業訓練として、労働者の自発的な申し出により育児休業期間中に実施する職業訓 練を行う場合には、以下の点について一般職業訓練と要件が異なります。
「①一般職業訓練の(2)については、10時間以上の訓練時間であること」
育児休業中訓練の要件 | ||
(1) | 1コース当たり1年以内の実施期間であること | |
(2) | 1コース当たり10時間以上の訓練時間数であること | |
(3) | 通信制のみの職業訓練の場合は、一般教育訓練給付指定講座であること | |
(4) | 次の1~3のいずれかに該当する訓練であること | |
1 | 訓練実施事業主以外が設置する施設に依頼して行われる訓練(講師の派遣も含む)であり、 次のaからdに掲げる施設に委託して行う事業外訓練またはe の事業内訓練 | |
a | 公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号) 第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練を行う施設 | |
b | 各種学校等[学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条の専修学校もしくは同法第134条の各 種学校、またはこれと同程度の水準の教育訓練を行うことができるものをいう] | |
c | その他(a,b以外)職業に関する知識、技能もしくは技術を習得させ、または向上させることを目 的とする教育訓練を行う団体の設置する施設 | |
d | その他(a~c以外)助成金の支給を受けようとする事業主以外の事業主、または事業主団体の設 置する施設 | |
e | 外部講師を活用し、事業主が企画し主催したもの | |
2 | 都道府県知事から認定を受けた認定職業訓練(職業能力開発促進法第24条に規定する認定職業訓練をいう) | |
3 | 1及び2以外の事業内訓練であって、専修学校専門課程教員、職業訓練指導員免許取得者もしくは 1級の技能検定に合格した者またはこれらと同等以上の能力(訓練開始日前におけるその分野の職 務での実務経験(資格試験合格者が資格者団体登録前に義務付けられている研修期間(弁護士(裁 判所法第66条)、公認会計士(公認会計士法第16条)、社会保険労務士(社会保険労務士法第3 条))及び税理士試験合格後の税理士法第3条に定める実務経験期間を含む。)が通算して10年以 上)を有する者により実施される職業訓練 |
一般職業訓練として、専門実践教育訓練を活用する職業訓練である場合には、以下の点について一般職業訓練の要件と異なります。
①一般職業訓練の(1)については、専門実践教育訓練または特定一般教育訓練の指定講座であれば、実施期間は一年以内に限らない
①一般職業訓練の(3)については、専門実践教育訓練または特定一般教育訓練の指定講座の通信制が対象となる
①一般職業訓練の(4)については、専門実践教育訓練または特定一般教育訓練の指定講座であること
※ 専門実践教育訓練または特定一般教育訓練の指定期間内に受講を開始する必要があります
中長期的キャリア形成訓練の要件 | ||
(1) | 専門実践教育訓練または特定一般教育訓練の指定講座であれば、実施期間は一年以内に限らない | |
(2) | 1コース当たり20時間以上の訓練時間数であること | |
(3) | 通信制のみの職業訓練の場合は、専門実践教育訓練または特定一般教育訓練の指定講座であること | |
(4) | 専門実践教育訓練または特定一般教育訓練の指定講座であること |
専門実践教育訓練・特定一般教育訓練とは | |
専門実践教育訓練 | 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第101条の2の7第2号に基づき中長期 的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する講座が対象となります。 |
特定一般教育訓練 | また、特定一般教育訓練は、雇用保険法施行規則第101条の2の7第1号の2に基づき厚生労働大臣が指定する 講座が対象となります。 |
詳しくはこちら |
正社員経験が少ない有期契約労働者等を対象に、正規雇用労働者等への転換を目指す「➀一 般職業訓練」(4)に規定するOff-JTと適格な指導者の指導の下で行うOJTを組み合わせて実施する職業訓練です。
※管轄労働局長が訓練基準に適合する旨の確認を行った職業訓練
【主な訓練基準】(訓練基準に適合する訓練カリキュラムを作成する必要があります) |
• 企業でのOJTと教育訓練機関などで行われるOff-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること |
• 実施期間が2か月以上6か月以下であること |
• 総訓練時間が6か月当たりの時間数に換算して425時間以上であること |
• 総訓練時間に占めるOJTの割合が1割以上9割以下であること(Off-JTは20時間以上) |
• 訓練修了後にジョブ・カード様式3-3-1-1:企業実習・OJT用により職業能力の評価を実施すること |
OJTの「適格な指導者」とは |
職業訓練実施日における出勤状況・出退勤時刻を確認できる訓練担当者(事業主、役員等訓練実施事業所 の事業により報酬を受けている者、または従業員として当該事業所から賃金を受けている者)をいいます |
正社員経験が少ない有期契約労働者等を対象に、製造業または建設業等の分野において、専門的な知識及び技能を有する支援団体と事業主とが共同して作成する訓練実施計画に基づき、正 規雇用労働者等への転換を目指すOff-JTと適格な指導者の指導の下で行うOJTを組み合わせて 実施する職業訓練です。
※厚生労働省が指定する業界団体と共同作成し、管轄労働局長が訓練基準に 適合する旨の確認を行った職業訓練
【主な訓練基準】(訓練基準に適合する訓練カリキュラムを作成する必要があります) |
• 企業でのOJTと支援団体で行われるOff-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること |
• 実施期間が3年以下であること |
• 総訓練時間に占めるOJTの割合が1割以上9割以下であること |
• 職業訓練を受ける有期契約労働者等に対して、適正な能力評価を実施すること |
• 職業訓練の指導及び能力評価に係る担当者及び責任者が選任されていること |
• 職業訓練を修了した有期契約労働者等の労働契約の更新等の取扱い及び当該取扱いに係る基準が定め られていること |
今回の記事で参考にした厚生労働省の資料をまとめてリンクしています。
細かい要件などはこちらでご確認下さい。
今回の記事は人材開発支援助成金「特別育成訓練コース」の助成額に関して解説した記事でした。
人材開発支援助成金「特別育成訓練コース」の助成額は、OFF-JT、OJT、訓練の種類によって助成額が変わります。
賃金の助成、経費の助成、実施の助成に分かれている点も確認して下さい。
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