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家計の大黒柱である夫が亡くなった時に、残された妻の収入だけだと不安な方は多いのではないでしょうか。
夫が亡くなった時には、一定の要件を満たすと国民年金からは遺族基礎年金、厚生年金からは遺族厚生年金が支給されます。
ただ遺族基礎年金に関しては、子供のいる妻のみ支給される為、子供のいない妻の場合は支給されません。
そんな子供がいない妻が一定の要件を満たすと支給される中高齢寡婦年金。
今回は中高齢寡婦年金について解説した記事です。
中高齢寡婦年金とは正式名称は「中高齢寡婦加算」といいます。
一定の要件を満たした夫が死亡した際に、妻に支給される遺族厚生年金へ上乗せされる年金が「中高齢寡婦加算」です。
年金というのは2階建で構成されていて、1階にあたる基礎年金と2階にあたる厚生年金があり、夫が死亡される際に妻に支給される遺族年金は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。
一般的に子供(18歳の3月31日まで)がいる妻には1階にあたる遺族基礎年金に支給されるのですが、子供がいない妻には遺族基礎年金は支給されません。
中高齢寡婦加算とは、「遺族基礎年金が支給される妻」と、「遺族基礎年金が支給されていたが子供が一定の年齢に到達した事で支給されなくなった妻」もしくは「子供がいなく遺族基礎年金が支給されない妻」の不均衡を解消する目的で、中高齢の寡婦に重点的に給付を行うように設けられています。
遺族厚生年金と同様に年金として支給されるので、中高齢寡婦年金と呼ばれる方が多いです。
中高齢寡婦年金を受け取る為の妻の要件は、原則として夫の死亡当時に40歳以上65歳未満である必要があります。
中高齢寡婦年金は、遺族基礎年金が支給されない方向けの年金となりますので、子供がいて遺族基礎年金が支給される方は中高齢寡婦年金は支給されません。
中高齢寡婦年金の支給額は、以下の通りになります。
「遺族基礎年金の基本額(780,900円×改定率)×3/4」
つまり遺族基礎年金の3/4の金額が支給される形になります。
2022年現在「令和3年度 改定率は1」となりますが、改定率というのは年度によって変わりますのでご自身で確認をお願いします。
中高齢寡婦年金を受け取れる年齢は45歳以上65歳未満の期間になります。
45歳以上の中高齢の寡婦が、65歳以降の老齢年金を受け取る事が出来るまでの所得保障が目的の一つになりますので65歳未満で受け取る事が出来るようになっています。
例えば、夫が死亡した当時妻の年齢が50歳の場合は50歳から65歳に到達するまでの間、中高齢寡婦年金が遺族厚生年金に加算されて支給されます。
今回は中高齢寡婦年金について解説した記事でした。
中高齢寡婦年金とは、正式名称は中高齢寡婦加算と呼び遺族厚生年金に加算される年金となります。
遺族基礎年金が支給されない子供のいない妻が、遺族基礎年金が支給される妻と比較した時に不均衡が生じないようにする為に遺族厚生年金に中高齢寡婦年金が加算されます。
支給額は遺族基礎年金の3/4の金額となり、妻が夫の死亡の当時40歳以上の場合に65歳まで支給されます。
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