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2019年4月1日から施行された働き方改革。
そんな働き方改革の1つの目玉である「同一労働 同一賃金」。
「同一労働 同一賃金」は、通称「パートタイム・有期雇用労働法(正式名称:短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)」で定められています。
「パートタイム・有期雇用労働法」の改正が、大企業では2020年4月1日から、中小企業では2021年4月1日から施行されました。
今回の記事は2021年4月1日から中小企業にも施行された「同一労働 同一賃金」について解説します。
「同一労働 同一賃金」とは、パート、アルバイトなどの短期間労働者、有期雇用労働者などの非正規雇用労働者と、正規雇用労働者との不合理な待遇格差を無くして行こうという取り組みです。
従来、正社員と呼ばれる正規雇用労働者は、パート、アルバイト、派遣社員などの短期間労働者、有期雇用労働者などの非正規雇用労働者と比べて、待遇を優遇されてしまう傾向にありました。
実際に行う実務の、「責任の重さ」「仕事内容」に違いがあれば合理的な理由があるのですが、「責任の重さ」「仕事内容」に違いがないのにも関わらず待遇に相違があると、不合理な待遇格差が出てしまいます。
働き方改革によって、女性労働者・高齢者などの労働市場にまだ参入が少ない人が労働市場に参入していく為に、非正規雇用労働者を増やしていく必要がありますが、この不合理な待遇格差があると、労働者側は納得しづらくなります。
その為、「責任の重さ」「仕事内容」などが同一の労働をしている労働者は、正規雇用労働者・非正規労働者に関わらず、賃金を含めて不合理な格差がない状態に是正して行こうというのが、この「同一労働 同一賃金」です。
パートタイム労働者、有期雇用労働者に関して、中小企業の事業主は「同一労働同一賃金」を取り組むにあたり主に以下を求められます。
もう少し「不合理な待遇の禁止」「事業主が講ずる措置の内容等の説明」具体的に見て行きましょう。
事業主は、「同一労働同一賃金」への取り組みにあたり、基本給、賞与、その他の待遇に関して、差別的取り扱いをしてはならない事となっています。
パートタイム・有期雇用労働法
(引用:短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)
第八条 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
事業主は、「同一労働同一賃金」への取り組みにあたり、非正規雇用労働者(パート、アルバイトなどの短時間・有期雇用労働者)から求めがあったときは、正規雇用労働者(通常の労働者)との待遇の相違の内容、理由、考慮した事について説明をしなければならない事になっています。
パートタイム・有期雇用労働法
(引用元:短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)
2 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者から求めがあったときは、当該短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由並びに第六条から前条までの規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項について、当該短時間・有期雇用労働者に説明しなければならない。
実際に中小企業の事業主が、「同一労働 同一賃金」に対応する為の手順として、以下のとおりに確認して行きましょう。
2021年4月1日から中小企業にも「同一労働同一賃金」が適用されましたが、この中小企業の範囲はこちらになります。
今回は、中小企業における「同一労働同一賃金」に関して必要な事や、確認方法、中小企業の範囲に関する記事でした。
働き方改革における「同一労働同一賃金」は不合理な待遇格差を是正する事で、労働者市場を広げ、労働者の増加など重要な取り組みです。
中小企業の事業主も、必ず取り組みを確認し、実施していきましょう。
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