「届出書類の書き方・労働問題」社労士に無料相談
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「労働者災害補償保険 特別加入申請書(中小事業主等)」とは、本来は労災保険に加入できない事業主、自営業者などの中小事業主等が労災保険に特別に加入するための申請書類です。
今回は事業主、自営業者などの中小事業主等を対象とした「労働者災害補償保険 特別加入申請書(中小事業主等)」についての記事となります。
一人親方や海外派遣者も労災保険の特別加入の対象となりますが、その場合は「労働者災害補償保険 特別加入申請書(一人親方等)」「労働者災害補償保険 特別加入申請書(海外派遣者等)」の申請書類に記入・申請が必要になります。
労働者災害補償保険 特別加入とは、本来は労災保険に加入できない事業主、自営業者、一人親方、海外派遣者などの方々が、その業務の実態などを踏まえて、労働者と同様の保護をすることが適当であると認められる一定の要件を満たした場合に労災保険に特別に加入することが出来る制度です。
労災保険(労働者災害補償保険)本来は労働者の業務上の災害に対して保険給付を行う制度になりますので、自営業者や一人親方等は加入の対象ではありませんが、業務の実態を踏まえて特別に保護しようという考えになります。
事業主、自営業者、一人親方などの中小事業主等が労災保険の特別加入をするメリットは万が一業務上で疾病や負傷をしてしまい業務を行うことが出来なくなった場合に、要件を満たすと労災保険から保険給付を受けることが出来るようになります。
保険給付の種類は「休業補償」「障害保障」「死亡保障」などがあり、特に中小事業主等の場合は自分が事業主でもあり、業務を行う当事者でもあるため、万が一の場合に収入がなくなってしまうのは大きなリスクです。
労災保険に特別加入することで、業務上で疾病・負傷をした時にご自身やご家族が安心して療養することが出来るようになります。
特別加入することが出来る中小事業主等は次のいずれにも該当する方になります。
金融業・保険業・不動産業・小売業 | 50人以下 |
卸売業・サービス業 | 100人以下 |
上記外の業種 | 300人以下 |
ちなみに中小企業の事業主と家族従事者がいるような中小企業の場合、事業主だけ加入して家族従事者は加入しないということは出来ず、未加入者で業務に従事している方全員を包括して特別加入の申請をする必要があります。
中小事業主等の特別加入者の要件は次の2つを満たす必要があります。
中小事業主等の労働保険の事務処理の負担軽減を目的とした組合です。労働保険事務組合になるには厚生労働大臣から認可を受ける必要があります。労働保険の事務処理手続きは複雑で、中小事業主等が行おうとすると負担になってしまい、それによって保険料の納付に遅れが出てしまう可能性が高くなることを防ぐことが出来ます。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律等を根拠法として、
中小事業主等の特別加入に必要な手続きとしては次のとおりになります。
提出書類 | 「労働者災害補償保険 特別加入申請書(中小事業主等)」 |
提出先 | 所轄の労働基準監督署長を経由し、都道府県労働局長 |
加入単位 | 事業主のみではなく事業ごとに包括加入 |
加入時健康診断 | 一定の業務に従事していた方は「加入時健康診断」を受診 |
加入時健康診断が必要な方は次のとおりです。
特別加入予定者の業務の種類 | 特別加入前に左記の業務に従事した期間(通算期間) | 必要な健康診断 |
---|---|---|
粉じん作業を行う業務 | 3年以上 | じん肺健康診断 |
振動工具使用の業務 | 1年以上 | 振動障害健康診断 |
鉛業務 | 6ヶ月以上 | 鉛中毒健康診断 |
有機溶剤業務 | 6ヶ月以上 | 有機溶剤中毒健康診断 |
特別加入者の保険料の計算方法は次のような計算式になっています。
年間の特別加入者の保険料=「給付基礎日額×365日×保険料率」
給付基礎日額とは、保険料と保険給付の給付額を算定する基礎となるもので、3,500円~25,000円の中から特別加入者の申請に基づいて、都道府県労働局長が決定します。
給付基礎日額は3,500円~25,000円の中から特別加入者がご自身で選択して申請することになりますが、給付基礎日額が低い場合は保険料が安くなるメリットがありますが、万が一の場合の保険給付の給付額も少なくなります。
給付基礎日額は年度末に変更することも可能です。
保険料の算出のための保険料率は、業種ごとに決まっていて、特別加入する中小事業主等の業種の保険料率が適用されます。
厚生労働省のホームページに労災保険料率表が掲載されていますのでご確認ください。
特別加入することで補償の対象となる災害の範囲は次のような範囲があります。
業務災害の定義は次のいずれにも該当する場合になります。
複数業務要員災害については厚生労働省のホームページを参考にしてください。
通勤災害の定義は次のいずれにも該当する場合になります。
特別加入することで補償される保険給付の内容は次のような給付内容があります。
このように労災保険では業務上または通勤により疾病・負傷をした場合にさまざまな補償給付をカバーしています。
「労働者災害補償保険 特別加入申請書(中小事業主等)」の記入例は次のとおりです。
「労働者災害補償保険 特別加入申請書(中小事業主等)」エクセルは厚生労働省ホームページからダウンロードすることができます。
「労働者災害補償保険 特別加入申請書(中小事業主等)」のe-Govによる電子申請の方法を簡単に解説します。
e-Govの手続き検索をクリックすると「手続き名称から探す」という部分がありますので、「特別加入の申請」と検索してください。
手続検索結果一覧で「特別加入の申請(中小事業主等)」を選択してください。
また、社会保険の電子申請のやり方、全体像に関しては別の記事で解説しているので参考にしてください。
今回の記事では中小事業主等「労働者災害補償保険 特別加入」について解説しました。
労災保険は業務上や通勤時の万が一の災害によって疾病や負傷が起きた場合の補償になります。
要件を確認して、万が一事故が起こってからではなく、起きる前に特別加入を検討してみてください。
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