ペースメーカーの障害年金の障害認定日は?

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先天性な障害や、後天的な疾病や負傷による障害によって労働や生活に制限を受けるたり、制限を加えないといけなくなってしまった場合、働く事も生活する事も困難になってしまいます。

そのような障害を負ってしまった方に対して、一定の要件を満たした場合に支給される障害年金。

日本では、悪性新生物、心疾患、脳血管疾患が3大疾病と言われていますが、心疾患による障害の場合でも一定の要件を満たすと支給されます。

障害年金の場合は、障害認定日において障害認定基準を満たしている必要がありますが、この障害認定日というのは障害の種類によって異なります。

今回の記事では心疾患によるペースメーカー装着の場合、障害年金の障害認定日について解説した記事になります。

目次

ペースメーカーの障害年金の障害認定日は装着日

心疾患によるペースメーカーの障害年金の障害認定日は「装着日」となります。

ペースメーカー_障害年金
引用元:厚生労働省「障害基礎年金 お手続きガイド

障害の種類によって、装着日、移植日、その状態に至った日から起算して3ヶ月を経過した日以後など様々な基準がありますが、心疾患による心臓ペースメーカーは装着日と定められています。

障害年金における障害認定日とは?

障害年金には国民年金から支給される障害基礎年金と、厚生年金から支給される障害厚生年金の2種類があります。

どちらの障害年金も支給要件は「初診日要件」「障害認定日要件」「保険料納付要件」の3つの要件があります。

「初診日要件」 「障害認定日要件」 障害認定日とは
障害基礎年金

初診日において

  • 国民年金の被保険者の方
  • 日本に居住する60歳以上65歳未満の被保険者であった方 
  • 20歳未満である方
障害等級において障害等級が
  • 1級の障害の状態にある事
  • 2級の障害の状態にある事
 
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6ヶ月以内にその傷病が治った場合は治った日

    ※「治った日」
    症状が固定してこれ以上治療の効果が期待できない状態になった日が含まれる
障害厚生年金 初診日において
  • 厚生年金の被保険者の方

障害等級において障害等級が

  • 1級の障害の状態にある事
  • 2級の障害の状態にある事
  • 3級の障害の状態にある事
「保険料納付要件」
  • 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  • 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

 

障害基礎年金、障害厚生年金ともに対象となる障害の基礎となった傷病の初診日の要件を満たし、その初診日から1年6ヶ月経過した日が障害認定日となりますので、その障害認定日において一定の障害等級に該当し、かつ保険料納付要件を満たせば障害年金は支給されます。

ただし1年6ヶ月経過前に、傷病が治った場合はその治った日が障害認定日となります。

この傷病が治った日、というのは完全に治った日だけではなく、症状が固定化してこれ以上治療の効果が期待出来ない状態になった日も含まれます。

つまり症状が固定化し、障害が残った事が確定した日とも考えられます。

心疾患によるペースメーカーの場合、症状が固定化した日=ペースメーカーを装着した日となりますので、障害認定日は非常にわかりやすいです。

ペースメーカー以外にも様々な傷病がありますが、障害年金の障害認定日は、個々の状況に応じて決定されます。障害認定日における障害の程度については、日本年金機構の障害認定審査医員が専門的知見に立って審査を実施します。

障害等級1級から3級の障害認定基準

障害年金を受給するには、障害認定日において障害等級に該当する必要があります。

心疾患による障害の認定基準はこちらを基準で判断しています。

令別表 障害の程度 障害の状態
国年令別表 1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
厚年令別表第1 3級 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
引用元:厚生労働省「国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正について

簡潔に言うと1級は日常生活が出来ない状態、2級は日常生活が制限されている状態、3級は労働に制限がある状態となっています。

厚生労働省:障害年金の具体的な流れや障害認定基準

ペースメーカーの障害認定日や基本的な障害年金の支給要件を確認しましたが、細かい流れに関しては厚生労働省の「障害基礎年金 お手続きガイド」に非常にわかりやすく記載されています。

初診日における「初診日要件」を満たし、初診日の前日における「保険料納付要件」を満たし、障害認定日における「障害認定日要件」を満たす必要があります。

また請求からおおむね90日後に年金証書と年金決定通知書が日本年金機構から届き、到着後おおむね50日で年金が振り込まれるようです。

まとめ:ペースメーカーの障害年金の障害認定日は?

今回はペースメーカーの障害年金の障害認定日について解説した記事でした。

障害年金の場合は障害認定日は初診日から起算して1年6ヶ月が経過した日となりますが、1年6ヶ月以内で症状が治った日がある場合は、その日が障害認定日となります。

また症状が治った日には、症状が固定化して治療の効果が期待出来なくなった日も含まれる為、心疾患におけるペースメーカー装着は症状が治った日に該当する為、ペースメーカー装着日が障害認定日となります。

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