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老後の年金や健康保険などが手厚くなる社会保険。
一定の条件を満たすと加入する事ができるようになる為、条件の一つである賃金月額が低いパートは社会保険に加入できない方もいらっしゃいます。
現在の社会保険の加入条件の一つである賃金月額は88,000円ですが、この加入条件は今後変わる可能性もあり、68,000円に引き下げられるのでは?と思い調べられる方も多いようです。
今回の記事ではパートの社会保険の加入条件が68,000円に変わるのはいつから?という疑問に対して解説します。
パートの社会保険の加入条件が、現在の月額賃金88,000円以上から、月額賃金68,000円以上に引き下げられるという話も一時出ていたようですが「現時点では月額賃金68,000円以上に引き下げられる予定はありません」。
ちなみに2022年(令和4年)10月改正の社会保険の適用拡大の変更点は「従業員数」「使用見込み期間」の2つです。
パートの2022年9月以前の社会保険の加入条件は次の1と2の「いずれかの条件」を満たす場合になっています。
パートの2022年10月以後の社会保険の加入条件は次の1と2の「いずれかの条件」を満たす場合になっています。
「従業員101名以上」「2ヶ月を超える使用が見込」の2つが改正となり、今まで101名以上500人以下の勤務先で勤務していた方、2ヶ月を超え1年未満の使用見込みだった方が新しく社会保険の対象となります。
2022年10月に社会保険の加入条件の改正がありますが、改正前後の比較は次のとおりになります。
週の所定労働時間30時間以上の方は原則社会保険が適用されますので、週の所定労働時間30時間未満の方の加入条件が次のように変更になっています。
2022年9月以前 | 2022年10月以降 | |
従業員数 | 501名以上 | 101名以上 |
使用見込み期間 | 1年以上 | 2ヶ月を超える |
週の所定労働時間 | 20時間以上 | 20時間以上 |
月額賃金 | 88,000円以上 (年106万以上) |
88,000円以上 (年106万以上) |
学生 | 学生ではない | 学生ではない |
2022年10月改正の社会保険適用拡大による変更点を比較してみても月額賃金68,000円になるという事がわかりますね。
都道府県によって違いますが、月額賃金88,000円の場合の「社会保険料は約13,000円」になります。
※令和3年3月分の保険料率で、東京都の場合で算出しています。
パートの88,000円の社会保険料はいくらになるのかは別の記事で詳しく解説していますのでそちらを参考にしてください。
パートが社会保険に加入するメリットは次のとおりです。
社会保険に加入する前に配偶者の扶養ではなくご自身で国民年金、国民健康保険に加入していた方は保険料を支払っています。
社会保険に加入すると保険料の支払いが従業員と会社の折半になりますので、同じ収入額の場合は支払う保険料は減ります。
支払う保険料は減りますが、国民年金は厚生年金へ、国民健康保険は健康保険へ切り替わります。
厚生年金は年金の2階部分にあたりますので、将来もらえる老齢年金が1階部分だけではなく2階部分も増えます。
健康保険は国民健康保険と違って会社で働く人向けの健康保険となりますので、傷病手当金や出産手当金という所得保障の手当金がもらえるようになるのです。
パートが社会保険に加入するデメリットは次のとおりです。
現在配偶者の扶養に入り、保険料を支払わずに国民年金と国民健康保険に加入している方は、社会保険に加入する事で支払う保険料は増えます。
ただメリットのところで記載したとおり、保険料は会社と従業員で折半で支払うのに、将来もらえる年金や万が一の時の所得保障が手厚くなりますのでメリットも大きいと言えるのではないでしょうか。
今回の記事はパートの社会保険の加入条件が68,000円になるのはいつからかを解説した記事でした。
一時期そのような話題もありましたが、現時点では68,000円に変更になるという情報はありません。
2022年10月の社会保険適用拡大の対象項目は「従業員数」「使用見込み期間」となっています。
社会保険に加入するメリット、デメリットも十分検討していきましょう。
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