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2022年10月より社会保険の適用拡大にともなって、パート・アルバイトの方などで現在社会保険が適用されていない方も、改正後に社会保険適用になる方が出てきます。
社会保険が適用になると、社会保険料が毎月の給料から控除され、厚生年金からは将来の年金が、健康保険や介護保険は万が一の時に保障が手厚くなります。
ただ今まで控除されていなかったため、実際にいくらくらいの社会保険料が控除されるかイメージが湧かないパートの方も多いのではないでしょうか?
今回の記事では今まで社会保険が適用されていなかったパート方を対象に、社会保険が適用になった場合、社会保険料はいくら引かれるかを解説します。
社会保険が適用になる賃金月額は88,000円が条件となりますので、88,000円以降で給料から引かれるパートの社会保険料の金額は次のとおりです。
社会保険料は月額賃金に一定の社会保険料率をかけて算出します。
毎年度社会保険料は改定され、令和4年度の厚生年金保険・健康保険・介護保険の社会保険料率は次のとおりです。
※東京都の協会けんぽの場合の保険料率を記載
折半と記載があるのは社会保険料は事業主と従業員で折半して負担を行う仕組みになっています。
厚生年金保険・健康保険・介護保険を全て足すと約15%となりますので月額賃金の15%が社会保険料としてひかれるという事になりますね。
令和4年度の社会保険料額の早見表はこちらになります。
健康保険料率は各都道府県によって異なり東京都の早見表となっています。
原則的に週30時間以上労働しているパートは社会保険は加入となりますが、週30時間未満だとしても次の要件を満たしていると社会保険は適用となります。
また2022年10月から社会保険の適用が拡大され、従業員501人以上は101人以上に、勤務期間1年以上は2ヶ月を超えるに改正されます。
社会保険が適用される事になった場合の社会保険料を今のうちから把握して、収入が減少しても困らないようにしておきましょう。
今まで社会保険が適用されていなかったパートの方が社会保険が適用となった場合のメリットは次のとおりです。
社会保険が適用される事によって、老後の年金や万が一の時に支給される手当が手厚くなるだけではなく、実は保険料も減ります。
ただし、今まで社会保険が適用されていなかったパートの方が対象となりますので、配偶者の扶養によって社会保険は適用していたけど社会保険料が発生していない方は対象となりません。
社会保険適用のメリットの一つに保険料が減ると解説しましたが、今まで社会保険が適用されていなかった場合、国民年金と国民健康保険に加入して保険料を支払っています。
月額賃金国民年金保険料と国民健康保険料の金額は次のとおりです。
毎月の収入が88,000円の方で社会保険適用がなかった方も16,590円の国民年金保険料は支払っているので、社会保険が適用になり仮の13,000円の社会保険料を支払っても、社会保険料の方が安くなるのです。
今回の記事では今まで社会保険が適用されていなかった方を対象に、社会保険が適用された場合いくら社会保険料が引かれるのかを解説した記事でした。
2022年10月から社会保険の適用拡大の改正があるためどれくらいの金額が引かれるのかを把握しておいてください。
実は社会保険適用された場合に今まで国民年金保険料、国民健康保険料を支払っている場合は保険料を事業主が負担してくれる分、毎月の保険料が安くなります。
将来の保障が手厚くなるだけではなく、保険料が減るのは非常にありがたいですね。
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