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配偶者の出生後産後8週間以内に夫が取得できる「パパ休暇」。
配偶者が出生後、一番負担がかかるこの時期に夫が休暇をとれるので、配偶者も安心です。
今回の記事では「パパ休暇」はいつから休業開始できて、制定時期はいつだったのか、パパ休暇のいつから?という疑問にたいして解説していきます。
「パパ休暇」 はいつから?という疑問をもたれる、次の3つの「いつから」を解説します。
それぞれ見ていきましょう。
「パパ休暇」 は「2010年の育児介護休業改正法により制定」されました。
同時に「パパママ育休プラス」という制度とセットで制定されています。
「パパ休暇」は休業開始時期は「出生後8週間以内であればパパ休暇を取得することができます」。休業終了時期は出生後8週間以内に休業を終了する必要があります。
ただし申請期限は「育児休業開始日の1カ月前まで」に事業主や人事担当者に規定の書類を提出する必要がありますのでご注意ください。
「パパ休暇」の代わりの新制度「産後パパ育休」は「2022年10月1日から施行」されます。
2022年4月1日から男性育休義務化の一部がスタートしていき、産後パパ育休に関しては2022年10月1日から施行となります。
2022年4月1日以降の男性育休義務化の法改正の内容や、メリット・デメリット、産後パパ休暇に関しては過去の記事でまとめていますので参考にしてみてください。
「パパ休暇」と「産後パパ育休」との違いを見ていきましょう。
2022年10月1日から施行される「産後パパ育休」は、「パパ休暇」と比べて「申請期限が1ヶ月前までから2週間前まで」「分割取得が可能」「休業中の就業が可能になる」という点が変わります。
改正前の「パパ休暇」 | 2022年10月1日以降の「産後パパ育休」 |
---|---|
1ヶ月前に申請 | 2週間前に申請 |
出産後8週間に1回のみ | 出産後8週間に2回まで |
休業中の就業不可 | 休業中の就業可能(労使協定) |
申請期限も余裕が生まれ、8週間の期間で分割取得もでき、労使協定を締結している場合は労働者が合意した範囲で育児休業中に就業する事も可能になるのでより柔軟性が高くなっていますね。
「産後パパ育休」の創設と合わせて、「パパ休暇」は廃止となりますのでご注意ください。
今回の記事では、パパ休暇はいつからなのか、休業開始時期、制定時期、そしてパパ休暇に代わる新制度の産後パパ育休に関して解説しました。
2022年10月1日から産後パパ育休となり、パパ休暇は廃止となりますのでご注意ください。
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