パパの育休期間はどれくらい?産後パパ育休と育児休業の違いを社会保険労務士が解説

目次

はじめに

「パパも育休を取りたいけれど、実際どのくらいの期間休めるのだろう」――そんな疑問を持つ方が増えています。厚生労働省の調査でも男性の育児休業取得率は年々上昇しており、期間や手続きへの関心も高まっています。

パパが取得できる育休には、大きく分けて「産後パパ育休(出生時育児休業)」と「通常の育児休業」の2種類があり、それぞれ取得できる期間や申出のルールが異なります。さらに夫婦で取得すると期間が延びる「パパ・ママ育休プラス」という制度もあります。

本記事では、育児・介護休業法などの法令や厚生労働省が公表している資料・統計に基づき、社会保険労務士の立場から、パパの育休期間について公平かつ客観的に整理します。制度選択や社内手続きの参考としてご活用ください。

1. パパが取得できる「育休」は2種類ある

1-1 産後パパ育休(出生時育児休業)

2022年10月の改正育児・介護休業法により創設された制度で、正式名称は「出生時育児休業」といいます。子の出生直後の時期に、通常の育児休業とは別枠で取得できる短期の休業です。

1-2 通常の育児休業

従来からある、原則として子が1歳に達するまで取得できる休業制度です。男女を問わずすべての労働者(一定の要件を満たす有期雇用労働者を含む)が対象となります。

パパの場合、この2つの制度を組み合わせて利用することで、出生直後と1歳前後の両方のタイミングで育児に関わることができる仕組みになっています。

2. 産後パパ育休の期間はどれくらい?

2-1 取得できる期間:子の出生後8週間以内に最大28日

産後パパ育休は、子の出生後8週間以内の期間に、最大4週間(28日)まで取得できる制度です。育児・介護休業法第9条の2に規定されており、厚生労働省のリーフレット「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」でも、対象期間と上限日数が明示されています。

出産予定日より早く子が生まれた場合や、予定日より遅れて生まれた場合の期間の考え方についても法令上定められており、出生日を起点に「8週間を経過する日の翌日まで」が対象期間となります。

2-2 2回に分割して取得可能

産後パパ育休は、8週間・28日の枠内であれば2回に分けて取得することが可能です。たとえば「出産直後に1週間」「里帰り出産から戻るタイミングで2週間」といった分割の仕方ができます。

ただし、分割して取得する場合は、最初の産後パパ育休を申し出る際に、まとめて2回分の休業期間を申請する必要がある点に注意が必要です。厚生労働省の両立支援ポータルサイトのQ&Aでも、この分割取得と一括申出のルールが説明されています。

2-3 申出期限は原則2週間前

産後パパ育休を取得する場合、原則として休業を開始しようとする日の2週間前までに事業主へ申し出る必要があります。なお、雇用環境の整備などについて法定を上回る取り組みを労使協定で定めている企業では、申出期限を「1か月前まで」とすることも認められています。

2-4 休業中も一定範囲で就業可能

通常の育児休業とは異なり、産後パパ育休では、労使協定を締結している場合に限り、労働者本人の合意のもとで休業期間中に一部就業することが認められています。就業可能な日数・時間には上限があり、就業日数の合計が休業期間の所定労働日数の半分以下であることなどの要件が、育児・介護休業法およびその省令で定められています。

3. 通常の育児休業の期間はどれくらい?

3-1 原則:子が1歳に達するまで

通常の育児休業は、育児・介護休業法第5条に基づき、原則として子が1歳に達する日(誕生日の前日)まで取得できる制度です。産後パパ育休とは別枠であるため、産後パパ育休を取得したパパも、その後あらためて1歳までの育児休業を取得することができます。

3-2 育児休業も2回まで分割取得可能

2022年10月の法改正により、通常の育児休業についても、子が1歳に達するまでの間に2回まで分割して取得できるようになりました。改正前は原則1回のみの取得とされていたため、パパにとっては「出産直後」と「配偶者の職場復帰のタイミング」など、必要な時期に合わせて休業を分けやすくなっています。

3-3 延長:1歳6か月・2歳までの再延長要件

保育所等に入所できないなど一定の事情がある場合には、育児休業を1歳6か月まで延長することができ、それでも状況が改善しない場合はさらに2歳まで再延長することが可能です。延長が認められる主な事情としては、次のようなものが挙げられます。

  • 保育所等への入所を希望しているが、入所できない場合
  • 子を養育する予定であった配偶者が死亡、負傷、疾病等により子の養育が困難になった場合
  • 婚姻の解消などにより配偶者が子と同居しないこととなった場合
  • 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定であるか、産後8週間を経過しない場合

延長の要件や手続きは育児・介護休業法および厚生労働省のリーフレットに定められており、2025年4月からは、延長の申出にあたって「保育所等の利用申込みを行っているが入所できない」といった状況を確認する運用が明確化されています。

4. 夫婦で育休を取ると期間が変わる「パパ・ママ育休プラス」

4-1 制度の概要:1歳2か月まで延長

「パパ・ママ育休プラス」は、両親がともに育児休業(産後パパ育休を含む)を取得する場合に、休業の対象となる子の年齢を、原則の「1歳に満たない子」から「1歳2か月に満たない子」まで延長できる特例制度です。2010年の法改正で導入されました。

なお、この制度は「1歳2か月まで夫婦そろって休める」というものではなく、一人が取得できる休業期間の上限(産休期間を除き原則1年間)は変わらないまま、夫婦交互に取得することで、家庭全体として育休期間を実質的に後ろ倒しできる仕組みです。

4-2 パパ・ママ育休プラスを利用するための3つの要件

厚生労働省の解説資料によると、パパ・ママ育休プラスを利用するためには、主に次の3つの要件を満たす必要があります。

  1. 配偶者が、子が1歳に達する日以前のいずれかの日において育児休業(産後パパ育休を含む)を取得していること
  2. 本人の育児休業の開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
  3. 本人の育児休業の開始予定日が、配偶者が取得している育児休業の初日以降であること

4-3 取得パターンの例

代表的な取得パターンとしては、「ママが産後休業に続けて育休に入り、その後パパが交代してバトンタッチする形で育休を取得し、1歳2か月まで育児休業を継続する」というケースや、「ママの職場復帰後、一定の間隔を空けてパパが育休に入る」ケースなどが紹介されています。どちらのパターンを選ぶかによって、家計や保育所探しのスケジュールに与える影響が異なるため、事前に夫婦でよく話し合っておくことが重要です。

5. 育休期間中の収入を支える公的給付

育休期間を検討するうえで気になるのが、休業中の収入面です。育児休業中は「ノーワーク・ノーペイの原則」により給与が支給されないのが一般的ですが、雇用保険の被保険者であれば、一定の要件のもとで給付を受けられる場合があります。

5-1 育児休業給付金

雇用保険の被保険者が育児休業(産後パパ育休を含む)を取得した場合、休業開始時賃金日額をもとに算定した「育児休業給付金」(産後パパ育休の場合は「出生時育児休業給付金」)が支給される場合があります。給付率は、休業開始から一定期間は休業開始時賃金の67%相当、それ以降は50%相当とされています。支給には、休業開始前の被保険者期間などの要件を満たす必要があります。

5-2 出生後休業支援給付金(2025年4月創設)

2025年4月からは、子ども・子育て支援法等の改正に伴い「出生後休業支援給付金」が新たに創設されました。子の出生直後の一定期間内に、被保険者本人と配偶者がそれぞれ通算14日以上の育児休業を取得することなどの要件を満たした場合に、最大28日間、休業開始時賃金の13%相当が上乗せで支給される制度です。これにより、育児休業給付(67%)とあわせた給付率は最大80%相当となります。ひとり親家庭等については、配偶者の休業要件が緩和される取り扱いも設けられています。

給付の要件や上限額の詳細は、厚生労働省が提供する「出生後休業支援給付の簡易診断(要件確認)ツール」などで個別に確認することができます。

6. データで見る男性の育休取得率と取得期間の実態

6-1 令和6年度雇用均等基本調査の結果

厚生労働省が2025年7月に公表した令和6年度雇用均等基本調査によると、2024年度の男性の育児休業取得率は40.5%となり、前年度から10.4ポイント上昇して過去最高を更新しました。育児休業を取得した男性のうち、産後パパ育休を利用した割合は82.6%にのぼっています。一方、女性の育児休業取得率は86.6%であり、男女差は縮小傾向にあるものの依然として開きがあります。

6-2 取得期間の課題

取得率が上昇する一方で、取得期間には引き続き課題が見られます。同調査では、男性の育児休業取得期間について、約4割が「2週間未満」の短期間にとどまっているとの結果が示されています。取得率だけでなく、実際にどの程度の期間休業できているかという「期間」の視点も、今後の制度活用において重要なポイントといえます。

7. 企業に求められる対応

7-1 育休取得率の公表義務

2025年4月からは、常時雇用する労働者数が300人を超える事業主に対して、男性労働者の育児休業等取得率の公表が義務付けられています(改正前は1,000人超の企業が対象でした)。対象企業の拡大により、より多くの職場で育休取得の実績が「見える化」される仕組みとなっています。

7-2 制度周知の義務

事業主には、労働者本人またはその配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、育児休業に関する制度(休業中の待遇、休業後の労働条件など)を個別に周知し、休業取得の意向を確認することが義務付けられています。あわせて、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備(研修の実施や相談体制の整備など)についても、事業主の義務とされています。

まとめ:パパの育休期間を正しく理解して計画的な取得を

パパが取得できる育休の期間は、制度によって次のように整理できます。

  • 産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に最大28日、2回まで分割取得可能
  • 通常の育児休業:原則として子が1歳に達するまで、2回まで分割取得可能。要件を満たせば1歳6か月、さらに2歳まで延長可能
  • パパ・ママ育休プラス:夫婦がともに育休を取得することで、対象期間を1歳2か月まで延長できる特例

それぞれ申出期限や分割回数、延長要件が異なるため、実際の取得にあたっては、就業規則や勤務先の労使協定の内容もあわせて確認することをおすすめします。制度の詳細や自社の育休規程の整備については、社会保険労務士などの専門家に相談することで、法令に沿った適切な対応につなげることができます。


出典・参考資料

※本記事は、上記の法令・行政資料等に基づき2026年8月時点の情報を整理したものです。制度は改正される場合があるため、最新の内容は厚生労働省の公式情報をご確認ください。また、個別のケースにおける具体的な取り扱いについては、所轄の労働局や顧問社会保険労務士にご相談ください。

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