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転職を繰り返している方、特定の理由で一定期間就職が出来ていない方、障害者の方などの早期再就職や雇用機会の創出は非常に重要ですが、それらの方にとってもそうですし、雇用する側の事業主にとっても、お互いが本当に適性があり、マッチするのかどうか不安な部分もあります。
無期雇用の正社員として採用する前に、一定期間トライアルとして雇用する事で、適性がお互いあるのかどうかを確認したい。
そのようにお考えの求職者や事業主も少なくはないのではないでしょうか?
厚生労働省の雇用関係助成金には、そのような悩みを解決する目的でトライアル雇用助成金という助成金があります。
今回の記事ではトライアル雇用助成金について網羅的に解説した記事となります。
トライアル雇用助成金とは、厚生労働省が定めている雇用関係助成金の一つです。
「公共職業安定所(ハローワーク)や有料・無料の職業紹介会社等の紹介」により、一定の要件に該当する求職者を事業主が「有期雇用契約(原則は3ヶ月)を締結してトライアル雇用」をした場合に、要件を満たして申請をする事で「事業主に支給される助成金」になります。
事業主としては「過去に安定した就業が出来ていない求職者の採用」や「障害者」「求職者が今まで経験した事がない職業へ就職を希望していた場合の採用」などの求職者を積極的に取り入れる事が出来るようになり、求職者としてもそのような場合でも採用してもらえる機会が増えるような制度となっています。
また事業所と労働者がお互いのことを理解することが出来、トライアル雇用終了時に正社員として無期雇用契約を締結する事が出来る為、最初から正社員として無期雇用契約を締結する場合よりもミスマッチが少なくなります。
トライアル雇用助成金を受給するためのトライアル雇用のメリットとデメリットはこちらになります。
過去に転職回数が多かったり、就職ができていない方、障害者の方をトライアル雇用をする事で助成金が降りる制度となるので、そのような方を本来のコストより抑えて雇用する事が出来て、かつその期間にお互いにミスマッチとならないかを確認したり、抑えたコストで教育をする事が出来る事がメリットになります。
事業主にとってのメリット・デメリット | 求職者にとってのメリット・デメリット | |
メリット |
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デメリット |
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トライアル雇用助成金は大きく5つのコースに分かれています。
5つのコース簡単まとめ表 | |||||
区分 | 一般 | 新型コロナ | 新型コロナ 「短時間」 |
障害者 | 障害者 「短時間」 |
対象 労働者 |
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障害者のうち 次の1~4の 「いずれかに該当する者」
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精神障害者 または 発達障害者 |
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雇入れ 条件 (週所定労働時間) |
週所定労働時間 30時間以上 |
週所定労働時間 30時間以上 |
週所定労働時間 20時間以上 30時間未満 |
週所定労働時間 20時間以上 |
週所定労働時間 |
トライアル雇用期間 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 精神障害者以外 3ヶ月 精神障害者 6ヶ月〜12ヶ月 |
3か月以上12か月以内 |
支給対象期間 | 最長3ヶ月 | 最長3ヶ月 | 最長3ヶ月 | 精神障害者以外 最長3ヶ月 精神障害者 最長6ヶ月 |
最長12か月 |
支給対象者1人の支給額 |
月額4万円 |
月額4万円 |
月額2.5万円 |
月額 最大4万円 |
月額 最大4万円 |
母子家庭の母等 又は父子家庭の父の場合 月額5万円 |
母子家庭の母等 又は父子家庭の父の場合 月額5万円 |
精神障害者の場合 |
原則、トライアル雇用助成金は、週の所定労働時間が30時間以上で3ヶ月の有期雇用契約を締結する事が前提ですが、新型コロナウイルス感染症トライアルコースと障害者トライアルコースは、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者にも対応出来る、短時間トライアルコースもそれぞれあります。
また同じ短時間でも新型コロナウイルス感染症トライアルコースの雇入れ要件は週の所定労働時間20時間以上ですが、障害者トライアルコースの雇入れ要件は週の所定労働時間10時間以上となりますのでご注意下さい。
トライヤル助成金の一般トライアルコースは職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間(原則3ヶ月間)トライアル雇用を行う事業主に対して助成することにより、求職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
簡単に言うと週所定労働時間30時間以上で雇入れを行い、3ヶ月間トライアル雇用期間をすると月4万円×3ヶ月分の助成金がおります。
「一般トライアルコース」対象労働者 | |
[1]〜[4]の「いずれにも該当する者 | |
[1] | 「1週間の所定労働時間が30時間以上」の「無期雇用による雇入れを希望」している者であって、 「トライアル雇用制度を理解」した上で、「トライアル雇用による雇入れについても希望」している者であること |
[2] | 「ハローワーク」または「民間の職業紹介事業者等」に「求職申込」をしていること |
[3] |
ハローワーク等の職業紹介の日において、次の1から4までの「いずれにも該当しない者」
|
[4] |
次の1から4までの「いずれかに該当する者」
|
「一般トライアルコース」雇入れの条件 | ||
[1] | ハローワーク等の紹介により雇い入れること | |
[2] | 原則3か月のトライアル雇用をすること | |
[3] | 1週間の所定労働時間が、30時間以上であること ※対象労働者が日雇労働者、ホームレス、住居喪失不安定就労者の場合は20時間以上 |
「一般トライアルコース」受給額 | ||
支給対象期間 |
|
|
支給額 | 支給対象者1人につき月額4万円(※)が支給されます。 ※対象労働者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は5万円 |
トライアル助成金の新型コロナウイルス感染症対策トライアルコースは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている離職 (離職と同様の状態を含む。)者であって、就労経験のない職業に就くことを希望する者について、常用雇用へ移行することを目的に、一定期間(原則3ヶ月)トライアル雇用することによってその適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的とするものとなっています。
簡単に言うと、一般トライアルコースと同様に、週所定労働時間30時間以上で雇入れを行い、3ヶ月間トライアル雇用期間をすると月4万円×3ヶ月分の助成金がおります。
「新型コロナウイルス感染症トライアルコース」対象労働者の確認 | |
[1]〜[4]の「いずれにも該当する者 | |
[1] | 「1週間の所定労働時間が30時間以上」の「無期雇用による雇入れを希望」している者であって、 「トライアル雇用制度を理解」した上で、「トライアル雇用による雇入れについても希望」している者であること |
[2] | 「ハローワーク」または「民間の職業紹介事業者等」に「求職申込」をしていること |
[3] |
紹介日において、次の1と2の「いずれにも該当する者」であること
|
「新型コロナウイルス感染症トライアルコース」雇入れの条件 | ||
[1] | ハローワーク等の紹介により雇い入れること | |
[2] | 原則3か月のトライアル雇用をすること | |
[3] | 1週間の所定労働時間が、30時間以上であること ※対象労働者が日雇労働者、ホームレス、住居喪失不安定就労者の場合は20時間以上 |
「新型コロナウイルス感染症トライアルコース」受給額 | ||
支給対象期間 |
|
|
支給額 | 支給対象者1人につき月額4万円(※)が支給されます。 ※対象労働者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は5万円 |
トライアル助成金の新型コロナウイルス感染症対策トライアルコースは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている離職 (離職と同様の状態を含む。)者であって、就労経験のない職業に就くことを希望する者について、週の所定労働時間20時間以上30時間未満の短時間労働の常用雇用へ移行することを目的に、一定期間(原則3ヶ月)トライアル雇用することによってその適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的とするものとなっています。
簡単に言うと、週所定労働時間20時間以上で雇入れを行い、3ヶ月間トライアル雇用期間をすると月2.5万円×3ヶ月分の助成金がおります。
「新型コロナウイルス感染症 短時間トライアルコース」対象労働者の確認 | |
[1]〜[4]の「いずれにも該当する者 | |
[1] | 「1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満」の「無期雇用による雇入れを希望」している者であって、 「トライアル雇用制度を理解」した上で、「トライアル雇用による雇入れについても希望」している者であること |
[2] | 「ハローワーク」または「民間の職業紹介事業者等」に「求職申込」をしていること |
[3] |
紹介日において、次の1と2の「いずれにも該当する者」であること
|
「新型コロナウイルス感染症 短時間トライアルコース」雇入れの条件 | ||
[1] | ハローワーク等の紹介により雇い入れること | |
[2] | 原則3か月のトライアル雇用をすること | |
[3] | 1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満であること ※対象労働者が日雇労働者、ホームレス、住居喪失不安定就労者の場合は20時間以上 |
「新型コロナウイルス感染症 短時間トライアルコース」受給額 | ||
支給対象期間 |
|
|
支給額 | 支給対象者1人につき月額2万5,000円が支給されます |
トライアル助成金の障害者トライアルコースは、公共職業安定所(ハローワーク)や、民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することによって、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としてます。
簡単に言うと、一定の障害者を週所定労働時間20時間以上で雇入れを行い、3ヶ月間トライアル雇用期間をすると月4万円×3ヶ月分の助成金がおります。(精神障害者は最大6ヶ月トライアル雇用期間で、前半3ヶ月は月8万円、後半3ヶ月は月4万円)
「障害者トライアルコース」対象労働者の確認 | |
[1][2]の「いずれにも該当する者 | |
[1] | 「継続雇用する労働者としての雇入れを希望」している者であって、「障害者トライアル雇用制度を理解」した上で、「障害者トライアル雇用による雇入れについても希望」している者 |
[2] | 障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、次の1~4の「いずれかに該当する者」
|
「障害者トライアルコース」雇入れの条件 | ||
[1] | ハローワーク等の紹介により雇い入れること | |
[2] | 精神障害者以外は原則3か月のトライアル雇用 精神障害者は原則6か月〜12ヶ月のトライアル雇用をする事 |
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[3] | 障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと (週所定労働時間20時間以上) |
「障害者トライアルコース」受給額 | |
精神障害者以外の支給額 | 支給対象者1人につき月額最大4万円(最長3か月間) |
精神障害者の支給額 | 支給対象者1人につき月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間) |
トライアル助成金の障害者「短時間」トライアルコースは、公共職業安定所(ハローワーク)や、民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な精神障害者や発達障害者を一定期間(3ヶ月以上12ヶ月以下)週の所定労働時間10時間以上20時間未満で雇用することによって、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としてます。
簡単に言うと、一定の精神障害者や発達障害者を週所定労働時間10時間以上20時間未満で雇入れを行い、3ヶ月間以上12ヶ月以下の期間トライアル雇用期間をすると月4万円×月数分の助成金がおります。
「障害者 短時間トライアルコース」対象労働者の確認 | |
[1][2]の「いずれにも該当する者 | |
[1] | 「継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者」であって、「障害者短時間トライアル雇用制度を理解」した上で、「障害者短時間トライアル雇用による雇入れについても希望」している「精神障害者または発達障害者」 |
「障害者 短時間トライアルコース」雇入れの条件 | ||
[1] | ハローワーク等の紹介により雇い入れること | |
[2] | 3か月から12か月間の短時間トライアル雇用をすること | |
[3] | 1週間の所定労働時間が、10時間以上20時間未満であること |
「障害者 短時間トライアルコース」受給額 | |
支給額 | 支給対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間) |
トライアル雇用助成金は1ヶ月単位で支給額が決定されますが、トライアル雇用の期間で1ヶ月に満たない月があった場合はその月分の支給額が減額される事になっています。
1ヶ月に満たない理由は「特定の理由で離職した場合」「途中で無期雇用へ移行した場合」「トライアル雇用助成金の要件以下の所定労働時間に変更になった場合」「途中で休業となった場合」にその月に実際に就労した日数に応じて支給額が決定されます。
1ヶ月に満たない理由 | 計算の分子となる日数 | |
1 |
支給対象者が次の4つの理由で支給対象期間の途中で離職した場合
|
「離職日の属する月の初日から当該離職日までのトライアル雇用期間中に実際に就労した日数」 |
2 | トライアル雇用の支給対象期間の途中で無期雇用へ移行した場合 | 「無期雇用への移行日の前日の属する月の初日から当該移行日の前日までのトライアル雇用期間中に実際に就労した日数」 |
3 | トライアル雇用の期間中に週の所定労働時間が以下のように変更された場合 一般・新型コロナの場合:30時間未満 新型コロナ短時間の場合:20時間未満 障害者トライアルの場合:20時間未満 障害者短時間トライアルの場合:10時間未満 |
「週の所定労働時間が左記のように変更された日の前日の属する月の初日から当該変更日の前日までの期間中に実際に就労した日数」 |
4 | 支給対象者本人の都合による休暇またはトライアル雇用事業主の都合による休業があった場合 | 「その1か月間に実際に就労した日数」 ※ただし年次有給休暇等法令により 事業主が労働者に対し付与を義務付けられている休暇は就労した日数とみなす |
A = 「支給対象者が1か月間に実際に就労した日数」/(支給対象者が当該1か月間に就労を予定していた日数) |
区分 | 一般トライアルコース 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース |
一般トライアルコース ※対象労働者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合 |
新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコースの月額 |
障害者トライアル雇用 |
精神障害者に対して障害者トライアル雇用 |
A ≧ 75% | 40,000円 | 50,000円 | 25,000円 | 40,000円 | 80,000円 |
75% > A ≧ 50% | 30,000円 | 37,500円 | 18,750円 | 30,000円 | 60,000円 |
50% > A ≧ 25% | 20,000円 | 25,000円 | 12,500円 | 20,000円 | 40,000円 |
25% > A > 0% | 10,000円 | 12,500円 | 6,250円 | 10,000円 | 20,000円 |
A = 0% | 不支給 | 不支給 | 不支給 | 不支給 | 不支給 |
今回はトライアル雇用助成金に関して解説した記事でした。
転職を繰り返していたり、一定期間就職ができていない方、障害者の方をトライアル的に雇用する事に対して事業主に助成を行う事で、特定の求職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図る事を目的としています。
5つのコースが存在していますが、トライアル期間の所定労働時間、トライアル雇用期間、支給対象期間に違いがある点にご注意下さい。
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