「届出書類の書き方・労働問題」社労士に無料相談
CONTACT
社会保険労務士事務所 NEUTRALへのご相談はお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
社会保険労務士事務所 NEUTRALへのご相談はお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
副業解禁の企業も増えてきたり、女性の社会進出、65歳以上の雇用確保など本業だけではなく掛け持ちでダブルワークをしているかたも非常に増えてきました。
掛け持ちでダブルワークの場合、社会保険の加入はどのようになるのか少々複雑になります。
今回の記事では掛け持ちでダブルワークの両方が週20時間未満の場合、雇用保険に加入できるのかを解説しています。
2022年1月1日施行のマルチジョブホルダー制度についても解説しています。
雇用保険はダブルワークで掛け持ちの両方が週の所定労働時間20時間未満の場合に加入できるか、加入できないかは次のとおりになります。
雇用保険の加入要件は次のどちらにも該当する場合になります。
つまり原則としては週の所定労働時間が20時間以上であることが必要となります。
所定労働時間とは、「就業規則などによって労働者が働くこととなっている週の労働時間」のことを指します。休憩時間を除く、始業から終業までの時間を指し、所定労働時間は企業ごとに定めることができます。
マルチジョブホルダー制度とは、ダブルワークのように複数の事業所で勤務する「65歳以上の労働者」が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して一定の要件を満たす場合、特例的に雇用保険に加入することができる制度です。
マルチジョブホルダー制度は、2022年1月1日から施行スタートされました。
定年を迎えた65歳以上の方は、掛け持ちでのダブルワークになりがちで、失業の可能性も非常に高いことからマルチジョブホルダー制度が導入されたようです。
マルチジョブホルダー制度の適用要件は次のいずれの要件にも該当する場合に適用されます。
マルチジョブホルダー制度を適用して、雇用保険が適用された65歳以上の労働者を「マルチ高年齢被保険者」と呼びます。
マルチジョブホルダー制度に関してはこちらの記事でも詳しく解説していますので参考にして下さい。
マルチジョブホルダー制度の注意点は次のとおりになります。
マルチジョブホルダー制度を適用してマルチ高年齢被保険者となった場合、任意脱退することができませんのでご注意ください。
また適用要件を満たさなくなった場合を除き、雇用保険に加入する事業所を変更することができません。
マルチジョブホルダー制度は、基本的にマルチ⾼年齢被保険者としての適用を希望する本人が申請の手
続を⾏います。ただし、マルチ⾼年齢被保険者の資格喪失する理由が、マルチ⾼年齢被保険者の死亡等である場合には事業主が届出を行います。
STEP1 | 「マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」「個人番号登録・変更届」「被保険者資格取得時アンケート」の3点に本人が記入 |
STEP2 | 「マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」に2つの事業所の事業主が記入 |
STEP3 | 「マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」「個人番号登録・変更届」「被保険者資格取得時アンケート」「本人確認書類」の4点を本人が住所管轄のハローワークへ届出 |
STEP4 | 申出を⾏った日から特例的にマルチ⾼年齢被保険者になる |
「マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」「個人番号登録・変更届」「被保険者資格取得時アンケート」に関しては厚生労働省のホームページからダウンロードすることが出来ます。
厚生労働省ホームページ「各種届出資料ダウンロード」
届出を行うハローワークはご自身の住所を管轄するハローワークしか受理されませんのでご注意下さい。
65歳以上の方はダブルワークの両方を合わせて週の所定労働時間が20時間以上の場合はマルチジョブホルダー制度によってマルチ高年齢被保険者になりますが、65歳未満の場合の様々のパターンを確認していきましょう。
例 | A社 | B社 | 結論 | ||
週の所定労働時間 | 給料 | 週の所定労働時間 | 給料 | ||
パターン① | 20時間 | 10万円 | 10時間 | 5万円 | A社で雇用保険に加入 |
パターン② | 25時間 | 10万円 | 20時間 | 15万円 | B社で雇用保険に加入 |
パターン③ | 15時間 | 8万円 | 15時間 | 10万円 | 雇用保険に加入できない |
ダブルワークで掛け持ちしている片方の事業所だけが週の所定労働時間が20時間以上の場合は、その事業所で雇用保険に加入となります。
例 | A社 | B社 | 結論 | ||
週の所定労働時間 | 給料 | 週の所定労働時間 | 給料 | ||
パターン① | 20時間 | 10万円 | 10時間 | 5万円 | A社で雇用保険に加入 |
ダブルワークで掛け持ちしているどちらの事業所も週の所定労働時間が20時間以上の場合は、「労働者が生計を維持するために必要な主たる賃金を受けている事業所」で雇用保険に加入します。
週の所定労働時間が多いほうではなく、給料が高い方(主たる賃金を受けている)になりますのでご注意ください。
例 | A社 | B社 | 結論 | ||
週の所定労働時間 | 給料 | 週の所定労働時間 | 給料 | ||
パターン② | 25時間 | 10万円 | 20時間 | 15万円 | B社で雇用保険に加入 |
ダブルワークで掛け持ちしているどちらの事業所も週の所定労働時間が20時間未満の場合は、雇用保険に加入することができません。
65歳以上の方で、両方の週の所定労働時間を合計して20時間以上の場合は、マルチジョブホルダー制度によって雇用保険に加入することができますが、65歳未満の方は雇用保険に加入できません。
例 | A社 | B社 | 結論 | ||
週の所定労働時間 | 給料 | 週の所定労働時間 | 給料 | ||
パターン③ | 15時間 | 8万円 | 15時間 | 10万円 | 雇用保険に加入できない |
今回の記事はダブルワークで掛け持ちの両方が週20時間未満の場合、雇用保険に加入できるのかを解説した記事でした。
結論としては65歳未満の場合は加入できない、65歳以上で2つの仕事の週の所定労働時間の合計が20時間以上の場合は2022年1月1日に施行された制度「マルチジョブホルダー制度」によって加入することができるようになりました。
定年を迎えた65歳以上の方は掛け持ちでのダブルワークになりがちで、失業の可能性も非常に高いことからマルチジョブホルダー制度が導入されました。
65歳以上の方はぜひ申請して雇用保険に加入をして下さい。
この記事が気に入ったら
フォローしてね!