「届出書類の書き方・労働問題」社労士に無料相談
CONTACT
社会保険労務士事務所 NEUTRALへのご相談はお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
社会保険労務士事務所 NEUTRALへのご相談はお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(ストレスチェック報告書)とは、常時使用する労働者が50人以上の事業所に年1回以上の実施が労働安全衛生法で義務付けられている「心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)」を実施し、検査結果を事業所の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出するための書類です。
心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)とは労働安全衛生法第66条の10で定められている常時使用する労働者が50人以上の事業所に年1回以上の実施が義務付けられている検査になります。
全ての事業所に義務付けられている定期健康診断は労働者の身体の健康状態を事業所が把握するための検査となりますが、心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)は労働者の心の健康状態を事業所が把握するための検査となります。
労働安全衛生法 第六十六条の十(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
e-Gov
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。(以下省略)
常時使用する労働者が50人以上の事業所に、年1回以上の実施が義務付けられています。
常時使用する労働者に含まれる労働者の範囲は正社員だけではなく、パート・アルバイトの方でも1年以上の有期雇用労働者で週の所定労働時間や月の所定労働日数が通常の労働者の3/4以上の方も含まれます。
逆に1年未満の有期雇用労働者や3/4未満の労働者や派遣労働者は常時使用する労働者には含まれませんので実施義務はありません。
心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(ストレスチェック報告書)の提出先は事業所の所在地を管轄する労働基準監督署です。
心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(ストレスチェック報告書)の提出期限は明確には定められていません。ストレスチェックは1年以内に1回と定められていますので事業年度内に実施して3月末日までに提出するなど事業所ごとに提出ルールを設けて漏れのない運用をしていきましょう。
心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書の未提出の場合は50万以下の罰金となっていますのでご注意ください。
心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(ストレスチェック報告書)の提出方法は報告書を印刷・記入して紙で提出する方法、電子申請によって提出する方法、厚生労働省が提供している労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービスの3種類があります。
報告書を印刷・記入して紙で提出する方法は厚生労働省で定められている様式第6号の2の書式をダウンロードして印刷して記入します。
電子申請はe-Govによる電子申請が可能になります。
e-Govによる電子申請は「手続き検索」にて「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」と検索して申請をすすmていきます。e-Govの事前登録が済んでいない方はまずはe-Govの登録などを進める必要がありますので顧問社会保険労務士などに相談をしてください。
厚生労働省が労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービスというものを提供していて、労働安全衛生法関係の届出・申請はこちらで入力をして提出することも可能になっています。電子申請ではなく入力を行って、印刷し届出や申請は労働基準監督署へ提出する必要があります。
労働安全衛生法関係の届出・申請は少し複雑なので入力を支援してくれるサービスです。
心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(ストレスチェック報告書)の記入例は次のとおりです。
心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(ストレスチェック報告書)の書き方は次のとおりです。
労働保険番号、ストレスチェックの対象年、ストレスチェックの検査実施年月、事業所情報などを記入します。
ストレスチェックを実施した者、面接指導を実施した者の区分を記入します。面接指導とはストレスチェックの結果ストレス度が高いと判断された方に対して実施する面接及び指導になります。ストレス度が高いと判断された方がいなく面接指導を実施していない場合は区分への記入は不要です。
常時使用する労働者数が50人以上の事業場の場合は産業医の専任が義務付けられていますので、専任している産業医情報を記入します。押印は不要になりましたので、不要です。
届出年月日、届出先労働基準監督署名、届出者氏名等を記入します。
今回の記事は心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書の書き方・記入例を解説しました。
常時使用する労働者が50人以上の事業所の場合は1年以下の期間に1回、ストレスチェックを実施し労働基準監督署へ報告義務が課せられています。
未提出の場合は罰則もありますのでご注意ください。
この記事が気に入ったら
フォローしてね!