働き方改革もあり、アルバイトやパートなどの勤務体系、年次有給休暇の付与などが増加して、アルバイトへ年次有給休暇を付与する際に、金額の計算方法に悩まれる経営者や人事担当者も増えているのではないでしょうか?
今回はアルバイトの年次有給休暇の賃金の金額の計算に関して、法律上定められている計算方法を解説していきます。
アルバイトの有給の金額の計算方法は3種類
結論としては、アルバイトの有給の金額の計算方法はこの3種類です。
- 通常の賃金を支払う方法
- 平均賃金を支払う方法
- 健康保険法の標準報酬日額を支払う方法
アルバイトの有給の金額の計算方法の、詳細と具体的な計算方法を見ていきましょう。
1:通常の賃金を支払う方法
アルバイトの有給の金額の計算方法の1つ目は、「通常の賃金を支払う方法」になります。これが最も計算が楽なので、おそらく一番普及している金額の計算方法なのではないでしょうか。
通常の賃金を支払うという方法なので、賃金の変動がありません。
会社としても従業員としても、毎月の賃金と同じように計算をする事になる為、管理や事務処理が非常に楽になります。
【具体的な計算方法】通常の賃金を支払う場合
通常の賃金を支払う場合の、具体的な計算方法は以下になります。
- 「時給の場合」:時給×所定労働時間数
- 「日給の場合」:日給
- 「週休の場合」:週休÷その週の所定労働日数
- 「月給の場合」:月給÷その月の所定労働日数
- 「月、週以外の一定の期間の賃金の場合」:1〜4に準じて算定した額
- 「出来高払い制・その他請負制の場合」:賃金算定期間の賃金総額÷当該期間における総労働時間数×当該期間における1日の平均所定労働時間数
- 「上記のうち2つ以上の賃金が含まれている場合」:各賃金について、1〜6によって算定した金額の合計額
2:平均賃金を支払う方法
アルバイトの有給の金額の計算方法の2つ目は、「平均賃金を支払う方法」になります。
平均賃金というのは、労働基準法で定められているもので、直近3ヶ月に支払った賃金総額を、その期間の総日数で割って算出した金額を「平均賃金」と定められています。
休業手当の計算などに使用されたり、労働基準法で金額を算出する際によく使用されるものがこの平均賃金となります。
所定労働日数ではなく、休日を含めた総日数で割る為、通常の賃金を支払う方法と比べて、金額が少なくなります。
【具体的な計算方法】平均賃金を支払う場合
平均賃金を支払う場合の、具体的な計算方法は以下になります。
「直近3ヶ月に支払った賃金総額」÷「その期間の総日数」
3:健康保険法の標準報酬日額を支払う方法
アルバイトの有給の金額の計算方法の3つ目は、「健康保険法の標準報酬日額を支払う方法」になります。
健康保険法の適用事業所で、健康保険料を算出する際に標準報酬月額を使用します。
その標準報酬月額から、標準報酬日額を算出する方法です。
健康保険に加入している、適用事業所の場合、すでに標準報酬月額というのを従業員ごとに定めているので、ある程度計算が楽になります。
この健康保険法の標準報酬日額を支払う方法は、「1:通常の賃金を支払う方法」「2:平均賃金を支払う方法」にはなかった、「労使協定」を締結する必要があります。
【具体的な計算方法】健康保健法の標準報酬日額を支払う場合
健康保険法の標準報酬日額を支払う場合の、具体的な計算方法は以下になります。
標準報酬日額=標準報酬月額÷30
就業規則への定めと従業員への周知が必要
アルバイトの有給の金額の計算方法は「通常の賃金を支払う方法」「平均賃金を支払う方法」「健康保険法の標準報酬日額を支払う方法」の3つがありました。
これらのどの方法を適用するのかを「あらかじめ就業規則に定める」「アルバイト含めた従業員に周知しておく」必要があります。
就業規則に定めて、従業員への周知が必要です。
事業主、労働者ともに就業規則を一度確認すると現在どの方法を適用しているのかが確認する事が出来ます。
まとめ:アルバイトの有給の金額の計算方法
今回は、アルバイトの有給の金額の計算方法に関してを解説した記事でした。
1:通常の賃金を支払う方法
2:平均賃金を支払う方法
3:健康保険法の標準報酬日額を支払う方法
- 計算方法:標準報酬日額=標準報酬月額÷30
- 必要な事:就業規則への定め、従業員への周知、労使協定の締結が必要
所定労働時間が、シフトによって不規則な場合があるアルバイトの有給の金額の計算方法を理解し、事業主は労務管理、労働者は有給申請を行いましょう。

