「届出書類の書き方・労働問題」社労士に無料相談
CONTACT
社会保険労務士事務所 NEUTRALへのご相談はお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
社会保険労務士事務所 NEUTRALへのご相談はお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
新型コロナウイルス感染症によって増加傾向にあるうつ病。
うつ病になってしまうと働く事はもちろんですが、退職して就職活動を行う事も非常に困難になります。
退職後の失業中の生活保障のために、一定の要件を満たすと失業保険が支給されます。
この失業保険、うつ病の場合に要件を満たすと「就職困難者」という受給資格が認められます。
「就職困難者」の場合、受給要件が緩和されたり、所定給付日数が多くなり、うつ病により就職活動が困難になり失業状態の長期化した際の生活保障を手厚くしてくれます。
今回の記事では、うつ病による就職困難者の失業保険について解説していきます。
うつ病による就職困難者の失業保険の対象者はこちらの①と②の両方に該当する方が対象となります。
失業保険を受給する為には、「一般受給資格者」「特定受給資格者」「特定理由離職者」「就職困難者」の4つに区分されています。
一般受給資格者よりも、就職困難者の方ほど、失業保険の支給額が増えたり、受給要件が緩和されます。
失業保険を受給する為には、受給要件を満たす必要があります。
「原則として離職の日以前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上」
※被保険者期間とは「賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上である期間」又は「賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上である期間」
被保険者期間を計算する際に、4月・5月というカレンダー上の暦月で計算するのではなく、退職日から遡って1ヶ月ごとに区切って計算をします。
仮に退職日が6月10日だとすると5月11日〜6月10日、4月11日〜5月10日と区切っていきます。
就職困難者の場合、失業保険の受給要件が緩和されていて、一般の受給要件は原則として離職の日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要です。
うつ病による就職困難者の失業保険の受給資格者になる為に必要な、精神障害者保健福祉手帳とは、一定程度の精神障害の状態にあるという事を認定する手帳です。
うつ病の方だけが対象ではなく、以下のような精神障害も対象となっています。
精神障害者保健福祉手帳を受ける為には、精神障害による初診日から6ヶ月以上経過している事が必要です。
精神障害者保健福祉手帳の申請方法は、市町村の窓口で行なう事が出来ます。
引用元:厚生労働省ホームページ「精神障害者保健福祉手帳」
申請すると、精神保健福祉センターで審査が行われ認定される事で精神障害者保健福祉手帳がもらえます。
精神障害者保健福祉手帳の等級は、次のように1級から3級に分かれています。
1級 | 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の者 |
---|---|
2級 | 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか 又は、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の者 |
3級 | 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか 又は、日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度の者 |
精神障害者保健福祉手帳の有効期間は交付した日から2年間が経過する日の属する日の末日です。
うつ病による就職困難者の失業保険の申請をする必要がある方はご自身の市町村へお問合せください。
うつ病のよる就職困難者の失業保険の支給額を見ていきましょう。
失業保険の支給額 = 「基本手当日額(賃金日額 × 45%〜80%)」 × 「所定給付日数」
基本手当日額は簡単にいうと、退職日以前の直近6ヶ月間の賃金の日額を出して、それに一定の条件で45%〜80%の率をかけた金額になります。
つまりご自身の過去6ヶ月の賃金によって変動します。
その基本手当日額に、一定の要件で定められた所定給付日数を掛ける事で、失業保険の支給総額が決まります。
この所定給付日数というのは、「一般受給資格者」「特定受給資格者」「就職困難者」の区分や、年齢、雇用保険の加入期間によって大きく異なります。
一般受給資格者か就職困難者かによって所定給付日数が大きく異なるので、同じ基本手当日額の方でも失業保険の支給総額は大きく変わってしまいます。
ご自身が就職困難者に該当する方、就職困難者に該当する可能性が高い方は管轄ハローワークへご相談ください。
厚生労働省ホームページ「全国のハローワークの所在案内」
うつ病の就職困難者は失業保険を一般受給資格者よりも多く支給されますが、うつ病以外でも就職困難者になり得ます。
失業保険における就職困難者の定義は以下になります。
上記を行なって離職をすると、離職後に「雇用保険被保険者離職票」を会社から貰う事が出来ます。
ご自宅に郵送で届くか、会社へ受け取りに行くかは会社に相談や確認をして下さい。
離職後「雇用保険被保険者離職票」を会社からもらった後、管轄のハローワークへ行き「受給資格の決定と求職の申込」「雇用保険受給者初回説明会」「失業認定」と3ステップが必要です。
離職後「雇用保険被保険者離職票」を会社からもらった後、管轄のハローワークへ行き「受給資格の決定」と「求職の申込」を行います。
この時に必ずうつ病の就職困難者である証明をする為に「精神障害者保健福祉手帳」もしくは「主治医意見書」もハローワークへ提出して下さい。
指定の日時に雇用保険受給者初回説明会が開催されます。
今回は、うつ病による就職困難者の失業保険について解説しました。
うつ病による就職困難者の定義は精神障害者保険福祉手帳を持っている方(もしくは主治医意見書をハローワークへ提出)で、退職の日以前12ヶ月で被保険者期間が6ヶ月以上の場合に受給要件を満たし失業保険を受給する事が出来ます。
就職困難者の場合は、失業保険が支給される総日数である所定給付日数が、一般の受給資格者と大きく違う為、うつ病による就職困難者だけではなくその他就職困難者に該当する方はハローワークへ相談をして下さい。
この記事が気に入ったら
フォローしてね!