最低賃金は毎年10月を中心に改定され、都道府県ごとに金額が異なります。「自社の所在地の最低賃金はいくらか」「全国順位はどのくらいか」を正確に把握することは、企業の労務管理において法令遵守の第一歩です。
本記事では、社会保険労務士の立場から、厚生労働省が公表する一次情報(地域別最低賃金の全国一覧・最低賃金法の条文等)のみを根拠として、令和7年度の都道府県別最低賃金ランキングと、その決定の仕組み・企業が押さえるべき実務ポイントを解説します。
最低賃金制度の法的根拠
最低賃金法とは
最低賃金制度は、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づく制度です。同法第1条には、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする旨が定められています。
労働基準法においても、第28条で「賃金の最低基準に関しては、最低賃金法の定めるところによる」と規定されており、最低賃金の具体的な内容は最低賃金法に委ねられています。
地域別最低賃金の原則(最低賃金法第9条)
最低賃金法第9条第1項では、賃金の低廉な労働者について賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金は、あまねく全国各地域について決定されなければならないと定められています。同条第2項では、地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定めなければならないとされ、労働者の生計費を考慮するにあたっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとされています。
最低賃金の効力(最低賃金法第4条)
最低賃金法第4条第1項は、使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないと定めています。同条第2項では、最低賃金額に達しない賃金を定める労働契約はその部分について無効とし、無効となった部分は最低賃金額と同様の定めをしたものとみなす旨が規定されています。つまり、労使間で最低賃金を下回る賃金額に合意していたとしても、法律上その合意は無効となり、自動的に最低賃金額での契約に置き換えられることになります。
地域別最低賃金と特定最低賃金の違い
最低賃金には、都道府県ごとに定められる「地域別最低賃金」と、特定の産業について設定される「特定最低賃金」の2種類があります。
地域別最低賃金は、産業や職種を問わず、都道府県内のすべての事業場に適用される最低限度額です。一方、特定最低賃金は、特定の産業について、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金が必要と認められる場合に、関係労使の申出に基づき設定されるものです(最低賃金法第15条以下)。
両者が競合する場合には、金額の高い方の最低賃金が適用されます。もっとも、地域別最低賃金については、特定最低賃金が適用される場合であっても、最低賃金法第4条第1項及び罰則規定である第40条の適用があるとされています。この点について、厚生労働省の通達(平成20年7月1日基発第0701001号)では、特定最低賃金が適用される場合においても、地域別最低賃金を下回る賃金しか支払わなかった使用者については、第4条第1項違反として処罰することが可能であることが示されています。
本記事で扱う「最低賃金ランキング」は、この地域別最低賃金を対象としています。
【最新】令和7年度 都道府県別最低賃金ランキング
全国加重平均は時給1,121円に
厚生労働省が公表した「令和7年度地域別最低賃金の全国一覧」によれば、令和7年度の地域別最低賃金の全国加重平均額は時間額1,121円となりました。改定前(令和6年度)の全国加重平均1,055円から66円の引上げとなり、引上げ率は6.3%です。今回の改定により、全都道府県で時間額1,000円を超える水準となりました。
都道府県別ランキング(時間額の高い順)
以下は、厚生労働省公表の一次情報に基づく、令和7年度の都道府県別地域別最低賃金額のランキングです(括弧内は改定前の令和6年度額)。発効日は都道府県ごとに異なります。
| 順位 | 都道府県 | 最低賃金額(円) | 改定前(円) | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 1,226 | 1,163 | 令和7年10月3日 |
| 2 | 神奈川 | 1,225 | 1,162 | 令和7年10月4日 |
| 3 | 大阪 | 1,177 | 1,114 | 令和7年10月16日 |
| 4 | 埼玉 | 1,141 | 1,078 | 令和7年11月1日 |
| 5 | 千葉 | 1,140 | 1,076 | 令和7年10月3日 |
| 5 | 愛知 | 1,140 | 1,077 | 令和7年10月18日 |
| 7 | 京都 | 1,122 | 1,058 | 令和7年11月21日 |
| 8 | 兵庫 | 1,116 | 1,052 | 令和7年10月4日 |
| 9 | 静岡 | 1,097 | 1,034 | 令和7年11月1日 |
| 10 | 三重 | 1,087 | 1,023 | 令和7年11月21日 |
| 11 | 広島 | 1,085 | 1,020 | 令和7年11月1日 |
| 12 | 滋賀 | 1,080 | 1,017 | 令和7年10月5日 |
| 13 | 北海道 | 1,075 | 1,010 | 令和7年10月4日 |
| 14 | 茨城 | 1,074 | 1,005 | 令和7年10月12日 |
| 15 | 栃木 | 1,068 | 1,004 | 令和7年10月1日 |
| 16 | 岐阜 | 1,065 | 1,001 | 令和7年10月18日 |
| 17 | 群馬 | 1,063 | 985 | 令和8年3月1日 |
| 18 | 富山 | 1,062 | 998 | 令和7年10月12日 |
| 19 | 長野 | 1,061 | 998 | 令和7年10月3日 |
| 20 | 福岡 | 1,057 | 992 | 令和7年11月16日 |
| 21 | 石川 | 1,054 | 984 | 令和7年10月8日 |
| 22 | 福井 | 1,053 | 984 | 令和7年10月8日 |
| 23 | 山梨 | 1,052 | 988 | 令和7年12月1日 |
| 24 | 奈良 | 1,051 | 986 | 令和7年11月16日 |
| 25 | 新潟 | 1,050 | 985 | 令和7年10月2日 |
| 26 | 岡山 | 1,047 | 982 | 令和7年12月1日 |
| 27 | 徳島 | 1,046 | 980 | 令和8年1月1日 |
| 28 | 和歌山 | 1,045 | 980 | 令和7年11月1日 |
| 29 | 山口 | 1,043 | 979 | 令和7年10月16日 |
| 30 | 宮城 | 1,038 | 973 | 令和7年10月4日 |
| 31 | 香川 | 1,036 | 970 | 令和7年10月18日 |
| 32 | 大分 | 1,035 | 954 | 令和8年1月1日 |
| 33 | 熊本 | 1,034 | 952 | 令和8年1月1日 |
| 34 | 福島 | 1,033 | 955 | 令和8年1月1日 |
| 34 | 島根 | 1,033 | 962 | 令和7年11月17日 |
| 34 | 愛媛 | 1,033 | 956 | 令和7年12月1日 |
| 37 | 山形 | 1,032 | 955 | 令和7年12月23日 |
| 38 | 岩手 | 1,031 | 952 | 令和7年12月1日 |
| 38 | 秋田 | 1,031 | 951 | 令和8年3月31日 |
| 38 | 長崎 | 1,031 | 953 | 令和7年12月1日 |
| 41 | 鳥取 | 1,030 | 957 | 令和7年10月4日 |
| 41 | 佐賀 | 1,030 | 956 | 令和7年11月21日 |
| 43 | 青森 | 1,029 | 953 | 令和7年11月21日 |
| 44 | 鹿児島 | 1,026 | 953 | 令和7年11月1日 |
| 45 | 高知 | 1,023 | 952 | 令和7年12月1日 |
| 45 | 宮崎 | 1,023 | 952 | 令和7年11月16日 |
| 45 | 沖縄 | 1,023 | 952 | 令和7年12月1日 |
(出典:厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金の全国一覧」)
最も高い最低賃金・最も低い最低賃金
最も高いのは東京都の1,226円、次いで神奈川県の1,225円です。一方、最も低いのは高知県・宮崎県・沖縄県の1,023円で、最高額の東京都との差は203円に達します。もっとも、令和6年度の同様の差(209円)と比較すると、地域間格差はわずかに縮小しています。これは後述するランク区分制度の見直しの効果も影響していると考えられます。
最低賃金はどのように決まるのか
中央最低賃金審議会による目安の提示
地域別最低賃金の改定は、まず厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が、都道府県を所定のランクに区分したうえで、各ランクの引上げ額の目安を答申します。
ランク区分制度(現行は3区分)
かつて目安制度のランク区分はA・B・C・Dの4区分でしたが、中央最低賃金審議会の「目安制度の在り方に関する全員協議会報告」(令和5年)を踏まえ、令和5年度の改定からA・B・Cの3区分に変更されました。区分数を減らすことにより、ランクごとの目安額の差を縮小させ、地域間格差の是正を図ることが狙いとされています。
地方最低賃金審議会での審議・答申
中央最低賃金審議会が示した目安を参考に、各都道府県労働局に設置される地方最低賃金審議会が、地域の実情、労使の意見、賃金実態調査の結果等を踏まえて審議し、答申を行います。都道府県労働局長は、この答申に基づき地域別最低賃金の決定を行い、労働者・使用者からの異議申出手続(最低賃金法第11条)等を経て、最終的な金額と発効日が確定します。
最低賃金の対象となる賃金・対象とならない賃金
最低賃金と比較する賃金は、労働者に対して実際に支払われる賃金のうち、次のものは算入されません。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
- 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外・休日労働の割増賃金等)
- 深夜労働に対する割増賃金のうち通常の労働時間の賃金を超える部分
- 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
これらの取扱いは、最低賃金法及び関係法令に基づく整理であり、月給制・日給制で最低賃金を満たしているかを確認する際は、基本給や諸手当の内容を精査する必要があります。
最低賃金を下回った場合の罰則
最低賃金法第4条・第40条
使用者が地域別最低賃金額に達しない賃金しか支払わなかった場合、最低賃金法第4条第1項違反となり、同法第40条により50万円以下の罰金が科されます。
最低賃金法第39条
最低賃金法違反の事実を労働者が都道府県労働局や労働基準監督署に申告したことを理由として、使用者がその労働者を解雇する等の不利益な取扱いをした場合には、最低賃金法第39条により6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。
最低賃金法第42条(両罰規定)
法人の代表者又は使用人等が、その法人の業務に関して最低賃金法違反行為をした場合には、行為者本人だけでなく、法人に対しても罰金刑が科される両罰規定が最低賃金法第42条に定められています。
厚生労働省の労働局が公表する送検事例においても、最低賃金法第4条第1項(最低賃金の効力)、第40条(罰則)、第42条(両罰規定)を被疑条文として書類送検されたケースが継続的に確認されており、最低賃金違反は現実に刑事罰の対象となり得る事案です。
最低賃金の減額の特例(最低賃金法第7条)
最低賃金法第7条では、使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときに限り、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者、試の使用期間中の者、職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうち厚生労働省令で定める者、軽易な業務に従事する者、断続的労働に従事する者について、最低賃金額から一定率を減額した額を適用できる特例を定めています。
この特例は都道府県労働局長の許可を要件とする厳格な制度であり、許可を受けずに最低賃金を下回る賃金を支払うことは認められません。
企業(使用者)が確認すべき実務ポイント
社会保険労務士の立場から、企業の労務担当者が確認すべき主なポイントを整理します。
- 適用される最低賃金の確認:最低賃金は「労働者が働く場所」の都道府県の地域別最低賃金が適用されるのが原則です。本社所在地と就業場所が異なる場合や、派遣労働者については派遣先の事業場所在地の最低賃金が適用される点(最低賃金法第13条)に注意が必要です。
- 発効日の個別確認:地域別最低賃金の発効日は都道府県ごとに異なります。上記ランキング表の発効日を確認し、自社所在地の発効日前後で給与体系の見直しが完了しているかを確認してください。
- 月給制・日給制での換算確認:月給を時間額に換算する際は、上記の「対象とならない賃金」を除外した金額で最低賃金額を満たしているかを確認する必要があります。
- 特定最低賃金の適用有無の確認:自社の属する産業に特定最低賃金が設定されている場合は、地域別最低賃金と特定最低賃金のいずれか高い方が適用されるため、双方を確認してください。
- セルフチェックシートの活用:厚生労働省は「最低賃金に関するセルフチェックシート」を公表しており、自社の賃金が最低賃金額を満たしているかの確認に活用できます。
まとめ
令和7年度の地域別最低賃金は、全国加重平均で時間額1,121円となり、全都道府県で時間額1,000円を超える水準となりました。最高額の東京都(1,226円)と最低額の高知県・宮崎県・沖縄県(各1,023円)との間には依然として一定の地域差が存在しますが、目安制度のランク区分見直し等を背景に、地域間格差はわずかに縮小する傾向にあります。
最低賃金は、最低賃金法という法令に基づき、地方最低賃金審議会の審議を経て決定される公的な基準であり、使用者には遵守義務が課され、違反した場合には罰則の対象となります。企業においては、単に「最低賃金が上がった」という情報だけでなく、自社の所在地・産業に適用される最低賃金額と発効日を一次情報で正確に確認し、賃金制度への影響を適切に評価することが重要です。
不明な点がある場合は、最寄りの労働基準監督署、都道府県労働局、または顧問社会保険労務士にご相談ください。
参考文献・出典
本記事は、以下の一次情報(行政官庁の公表資料及び法令)に基づき作成しています。
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html - 厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金全国一覧」(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001571192.pdf - e-Gov法令検索「最低賃金法」(昭和34年法律第137号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000137 - e-Gov法令検索「労働基準法」(昭和22年法律第49号)第28条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049 - 厚生労働省 平成20年7月1日基発第0701001号(最低賃金法の施行について)
本記事は、令和7年度の地域別最低賃金の公表内容(令和8年8月時点で入手可能な一次情報)に基づいて作成しています。最低賃金額は今後の改定により変動しますので、最新の金額は必ず厚生労働省の公表資料でご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の労務管理上の判断については、所轄の労働基準監督署又は顧問社会保険労務士にご相談ください。
