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標準報酬月額とは
「社会保険料・年金の計算をしやすくする為、報酬を一定の金額ごとに区分した金額」
令和4年度の標準報酬月額の等級表はこちらを参考にしてください。
具体的に報酬月額と標準報酬月額を比較してみます。
毎月の報酬が「153,671円の人」と「148,911円の人」は「どちらも150,000円の標準報酬月額に区分」
毎月の報酬が「209,152円の人」は「200,000円の標準報酬月額に区分」
毎月の報酬が「212,644円の人」は「210,000円の標準報酬月額に区分」
標準報酬月額を決めるときの報酬に「含まれるもの」と「含まれないもの」は次のとおりです。
報酬に含まれるもの | 報酬に含まれないもの | |
金銭(通貨)で支給されるもの | 基本給(月給・週給・日給など)、職能給、奨励給、役付手当、特別勤務手当、勤務地手当、物価手当、日直手当、宿直手当、家族手当、扶養手当、休職手当、通勤手当、住宅手当、別居手当、早出残業手当、時間外手当、継続支給する見舞金、年4回以上の賞与 など | 大入袋、見舞金、解雇予告手当、退職手当、出張旅費、交際費、慶弔費、傷病手当、労災保険の休業補償給付、年3回以下の賞与 など |
現物で支給されるもの | 通勤定期券、回数券、食事、社宅、寮、被服(通勤服以外)、自社製品など | 制服、作業着(業務に要するもの)、見舞い品、食事(本人負担額が、厚生労働大臣が定める価額により算定した額の2/3以上の場合)など |
「就業規則で定められている」「毎月定額で支給される」ものは報酬に含まれるようなイメージですね。
賞与は注意が必要で「年4回以上だと報酬」「年3回以下だと賞与」に該当します。
「令和4年度の標準報酬月額表」はこちらを参考にしてください。
「①標準報酬月額」「②毎月の報酬」となります。
まずは「②毎月の報酬」でご自身の報酬に該当する箇所の「①標準報酬月額」を確認してください。
標準報酬月額表の標準報酬月額と報酬月額以外の項目は次のとおりです。
「③健康保険料額(40歳未満の方)」「④健康保険料額+介護保険料額(40歳以上の方)」「⑤厚生年金保険料額」
社会保険料の計算方法は次のとおりです。
「標準報酬月額」×「社会保険料率(厚生年金保険料率+健康保険料率+介護保険料率)」
この計算で算出した社会保険料を会社と従業員で折半して負担します。
厚生年金保険料の計算方法は次のとおりです。
「標準報酬月額」×「厚生年金保険料率(令和4年度 18.3%)」
健康保険料の計算方法は次のとおりです。
「標準報酬月額」×「健康保険料率(令和4年度 東京都 協会けんぽ 9.81%)」
介護保険料の計算方法は次のとおりです。
「標準報酬月額」×「介護保険料率(令和4年度 1.8%)」
標準報酬月額は報酬の変更に合わせて改定していく必要があり、決め方は「資格取得時決定「定時決定」「随時改定」「産前産後休業終了時改定」「育児休業終了時改定」の5種類があります。
「新たに従業員が入社して社会保険の被保険者資格を取得」したときに標準報酬月額を決める方法です。
標準報酬月額は報酬月額をもとに決定しますが入社時にはまだ報酬が支払われていません。そのため労働契約で定められた「1カ月当たりの報酬の見込み額」を報酬月額として届け出ます。
「毎年4、5、6月に支払った報酬の平均額をもとに7月に届出」を行い標準報酬月額を9月に改定する方法です。
4、5、6月に労働した日が17日未満の場合はその月を省いて平均額を算出します。
「標準報酬月額の等級が年度の途中で2等級以上、大きく変動があった場合」に臨時的に標準報酬月額を改定する方法です。
定時決定まで待つと実際の報酬と標準報酬月額に差が生まれてしまう時に行われます。
「産前産後休業の終了後、産前産後休業前の標準報酬月額と比べて1等級以上差がある場合」に標準報酬月額を改定します。
「育児休業の終了後、育児休業前の標準報酬月額と比べて1等級以上差がある場合」に標準報酬月額を改定します。
今回は「 標準報酬月額表」で自分の標準報酬月額を確認する方法を解説しました。
報酬月額をもとに標準報酬月額表で照らし合わせ、ご自身の標準報酬月額を確認できるようにしておきましょう。
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