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母子家庭の母や父子家庭の父がご自身の能力開発を主体的に行い、得たスキルや知識によって安定した職業に就くことを支援する自立支援教育訓練給付金という制度。
通常の教育訓練給付金とは違った要件があるため制度を理解できていない方も多いのではないでしょうか。
今回の記事では自立支援教育訓練給付金とはどのような制度なのかを解説します。
「自立支援教育訓練給付金」とは「母子家庭の母または、父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援するもので、対象教育訓練を受講し修了した場合にその経費の60%が支給される制度」となります。
「自立支援教育訓練給付金」の概要は次のとおりです。
母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業 | |
事業名称 | 自立支援給付金事業 |
給付称 | 自立支援教育訓練給付金 |
目的 | 対象教育訓練に使用した経費の一部を補助 |
給付額 | 経費の60% 下限:1万2千1円 上限:修学年数×20万円(最大80万円) |
給付タイミング | 修了後に支給 |
自立支援教育訓練給付金の要件は次にのようになっています。
要件 | |
区分 | 自立支援教育訓練給付金 |
要件 | 以下の要件を全て満たす方 |
母子家庭の母・父子家庭の父であって現に児童(20歳に満たない者)を扶養していること | |
児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること | |
就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して 当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること |
参考:厚生労働省「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業の実施について」
児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準の所得水準はいくらなのでしょうか。
児童扶養手当は一定の所得水準を上回ると所得制限がかかり支給されません。
児童扶養手当による所得制限の所得水準は次のとおりです。
児童扶養手当の所得制限 | ||
扶養人数 | 前年の所得額 | |
全部支給 | 一部支給 | |
0 | 49万円未満 | 192万円未満 |
1 | 87万円未満 | 230万円未満 |
2 | 125万円未満 | 268万円未満 |
3 | 163万円未満 | 306万円未満 |
※以降1人増えるごとに38万円が加算 |
所得とは収入から必要経費(給与所得控除等)を差し引いて、養育費の8割相当を加算した額となります。
所得制限額及び所得についての詳細は、お住まいの区市町村に確認してください。
参考:東京都保健福祉局ホームページ「児童扶養手当」
自立支援教育訓練給付金は、教育訓練で支払った経費の60%を支給されます。
名称 | 自立支援教育訓練給付金 |
目的 | 対象教育訓練に使用した経費の一部を補助 |
給付額 | 経費の60% 下限:1万2千1円 上限:修学年数×20万円(最大80万円) |
支給タイミング | 修了後に支給 |
対象要件 | 母子家庭の母又は父子家庭の父であって現に児童(20歳に満たない者)を扶養していること |
児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること | |
就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること |
支給については、受講前に都道府県等から講座の指定を受ける必要がありますので、必ず事前にお住まいの市(町村在住の方は都道府県)にご相談してください。
自立支援教育訓練給付金事業の対象となる講座は「雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座」「その他都道府県等の長が地域の実情に応じて対象とする講座」になります。
雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育講座は次のとおりです。
現在指定を受けている講座について次のページで検索することができます。
参考サイト:教育訓練給付制度 厚生労働省指定教育訓練講座「検索システム」
自立支援教育訓練給付金の申請の流れは次のとおりです。
申請の流れ | |
講座開始前 | こども家庭相談センターで「指定申請」を行い、対象講座と認定をうける |
講座修了後 | こども家庭相談センターで「支給申請」を行い、支給決定され給付金が支給 |
講座開始前の申請により「支給対象講座」と認められた場合「自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書」が申請者に通知されます。
教育訓練講座の指定を受ける前に受講した場合、給付金の支給対象となりませんのでご注意ください。
自立支援教育訓練給付金の必要書類は次のとおりとなります。
開始前 | |
必要書類 | 「受講講座の案内書」(金額・受講期間のわかるもの) |
児童扶養手当証書の写し(受給されている方) | |
申請者および児童の戸籍謄本または抄本 | |
申請者の属する世帯全員の住民票の写し | |
申請者の前年の所得の額などについて市町村長の発行する証明書 ※1月から7月までに申請する場合には、前々年 ※特別区の区長を含む |
|
ハローワークが発行する「教育訓練給付金支給要件回答書」 | |
個人番号カード(マイナンバー) ※通知カードの場合、運転免許証、旅券(パスポート)などの公的証書が必要になります。 |
修了後 | |
必要書類 | 「受講対象講座指定通知書」 |
教育訓練施設の長が発行する「教育訓練修了証明書」 | |
教育訓練施設の長が申請者の支払った「教育訓練経費について発行した領収書」 | |
児童扶養手当証書の写し(受給されている方) | |
申請者の前年の所得の額などについて市町村長の発行する証明書 ※1月から7月までに申請する場合には、前々年 ※特別区の区長を含む |
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振込を希望する「申請者名義の口座の通帳」 | |
個人番号カード(マイナンバー) ※通知カードの場合、運転免許証、旅券(パスポート)などの公的証書が必要になります。 |
「自立支援教育訓練給付金」と「高等職業訓練促進給付金」との併用は可能です。
高等職業訓練促進給付金に関しては別の記事で解説していますので参考にしてください。
今回の記事は自立支援教育訓練給付金について解説しました。
「母子家庭の母または、父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援するもので、対象教育訓練を受講し修了した場合にその経費の60%が支給される制度」となります。
ぜひご活用して能力開発を行なってください。
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